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はやたん

ケアマネさんや訪問介護訪問看護の方は、利用者の家に予備の駐車場がない場合、どこに車を駐めていますか?

うちのエリアの場合は、ほぼ家の前か近辺に路駐状態です。駄目だとわかっていても、宅地開発の住宅地だからコインパーキングはないし・・・。

実は今日、路駐はしていなかったのですが、利用者さんが「駐めていい」と仰っていた駐車場が、本当は関係のない契約駐車場で、空きではあったものの管理人に見つかり、注意されてしまいました。

「介護会社さんの車だから多めに見てるんだけどね・・・」と管理人さんが仰っていて、このようにご厚意に甘えていることが多いと再認識しました。

じゃあどうしよう?と、元の悩みに戻るわけですが、こうした駐車問題にはどのように対処されているのか、教えてください。よろしくお願いします。

みんなのコメント

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    • こげ

      2020/7/3

      私のアパートにと介護者の方が住んでおられるのですがやはり駐車場へと頻繁に介護関係者とかまた関係者のご家族とかがいつも無断で駐車されています
      月詰め駐車なのであまりいい気持ちにもなれません介護者なので事情とかわかりますけどいわれないからとわいえ少し甘えすぎるのでわないでしようか他のアパートの住人はあまり無断駐車をされたりしていませんので介護者で来る方の車もいつの間にか当たり前のようにとなっています

      • にるも

        2020/5/19

        出来れば利用者さんの方で用意して頂けると助かります。
        事業者側が持つべき!といった意見が多いようですが、重度訪問など単価が低くて拘束時間が長いサービスだとコインパーキングの代金によっては赤字になります。
        断る所はろくな事業所では無いという意見がありましたが、こっちだって商売なんだよ。

        • けっさく2025/12/30

          駐車場代の利用者負担は、指導監査では、ダメです。サービス料金に入っていますので。うちは、自転車、バイクのヘルパーさんに依頼。最近は、コインパーキングからリュック背負って電動キックボードとかで移動しているヘルパーさんいますよ。雨天の日は、キックボード使ってませんが。

      • こくとー

        2018/8/9

        うちの自宅の前にも許可証ありの施設の車が停められていて、駐車場からの出入りが出来ず困ることがよくあります。
        路駐している人をつかまえて、どういう所だったら停めても良いか知っているのかを確認しましたが知らないと言っていました。
        利用者さんがいるので路駐は仕方ないと思いますが、ルールをきちんと把握して停めるようにして欲しい。

        • たこいち

          2018/5/19

          確認した後に、許可が出てたらどうすんだ?
          あと、これでおまえんとこに訪問してくれる介護事業所は消滅した。

          • イヅミ2019/2/26

            警察の許可がでてても、停めて良いのは、公道だけだ。他の場所は、その持ち主に停めて良いかを聞くのが筋だろう。

        • たこいち

          2018/5/3

          うちも私有地なのに勝手に停められ 注意のメモを車に付けたら 乗り込まれ警察から許可もらっていると 威圧的な態度・・・ 絶対許さない!近々警察に許可証のことを聞きに行きます

          • たこいち

            2017/12/19

            事業所に駐車許可証を取ってもらってます。訪問看護の場合は警察署に電話すると聞いた事が有りますが

            • たこいち

              2017/9/8

              自転車で行けばいいという、それでこなせる限定的な条件とか苦笑いしか出ない。
              運悪くポツン学校周辺だったりすると許可が全く取れない場合もあり、厚意に甘えるか通報されないのを願うしか無い場合も。
              稀に近くに通報大好きな人がいるという地雷もあり。
              ほんとにどうしようもない状態ってありますね。

              • たこいち

                2015/10/6

                田舎道では一般の人でも年から年中自家用車を道の淵に止めていても誰も文句も言わないし通報されたという話も聞いた事はありません。
                でも見知らぬ土地に行けばどこに車を止めていいのか悩む事は普通です。

                • たこいち

                  2015/1/7

                  道路交通法第45条第1項
                  車両は、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分等において駐車することができる。

                  交付場所 各警察署交通課(駐車しようとする道路の部分を管轄する警察署交通課)

                  添付書類
                  自動車運転免許証の写し
                  自動車検査証の写し

                  訪問看護事業等に伴う申請の際は、これ以外にその事業形態等によってそれぞれ異なる添付書類が必要となりますので、警察窓口に相談して下さい。

                  提出部数(書面の場合) 申請書 2部   添付書類 2部

                  費用 無料

                  受付時間 平日のみ8:30~17:30(地域に因る)

                  • たこいち

                    2015/1/7

                    お答えが出てますね。
                    訪問看護、訪問介護等に使用中する車両の駐車許可(第45条第1項)は、事業所(法人)に手続してもらってください。
                    個人車両を使用している場合は、事業所(法人)に証明をもらって下さい。
                    最寄りの警察署(交通課)で申請できます。

                    • たこいち

                      2015/1/7

                      近くにコンビニやスーパーがあればそこに止めている。
                      利用してばかりでは申し訳ないので、そこで昼食のお弁当を購入するとかで心苦しさを詫びています。
                      他には、田舎道なら苦情が入る事は滅多にないので道の脇に止めているなどです。

                      • たこいち

                        2015/1/6

                        訪問看護、訪問介護等に使用中の車両は駐車許可(第45条第1項)な該当します。

                        駐車をしなければならない特別な事情がある場合
                        特別な事情とは、公共交通機関の利用では目的を達成することが著しく困難、周辺に駐車場等がない等やむを得ない理由により駐車しなければならない場合です。
                        最寄りの警察署で申請して下さい。


                        道路交通法第45条第1項ただし書きに規定する警察署長の駐車の許可は、下記のいずれにも該当する場合に限り許可されます。

                        1.許可を受けようとする駐車の日時が、次のいずれにも該当するものであること。
                        イ. 駐車(許可に条件を付する場合にあつては、当該条件に従つた駐車。次号イにおいて同じ。)により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯でないこと。
                        ロ. 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。

                        2.許可を受けようとする駐車の場所が、次のいずれにも該当するものであること。

                        イ. 駐車禁止の規制のみが実施されている場所(法第45条第2項に規定する場所及び放置駐車となる場合にあつては同条第1項各号に掲げる場所を除く。)であること。
                        ロ. 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと。

                        3.許可を受けようとする駐車に係る用務が、次のいずれにも該当するものであること。
                        イ. 公共交通機関等の当該車両以外の交通手段によつたのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。
                        ロ. 5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることが著しく困難と認められる用務であること。
                        ハ. 法第77条第1項各号に規定する行為を行う用務でないこと。

                        4.前3号のいずれにも該当する場合において、当該許可を受けようとする駐車の場所について、次に掲げる範囲内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用が著しく困難と認められること。
                        イ. 重量又は長大な貨物の積卸しで用務先の直近に駐車する必要がある車両にあつては、当該用務先の直近。
                        ロ. その他の車両にあつては、当該用務先からおおむね100メートルの範囲内。

                        • たこいち

                          2014/9/27

                          駐車禁止等除外車指定車票というのが、各都道府県の警察本部で申請できます。
                          但し駐車できる範囲が限られていますので、良く聞いた方が良いです。
                          これを申請したからと言って、天下御免で駐車できるようなものではありません。
                          むしろ限定されていますので、ご注意を。

                          • たこいち

                            2014/2/8

                            車を駐車する場所がないのなら、自転車で行けばいいことなのでは?

                            • まーぼー2020/6/1

                              近所なら良いけどさ。車で20分とか距離でもチャリ使えって?

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