私は有料老人ホームで夜勤の専従です。
今も処遇改善手当は対象外と言われ、もらえてませんが、今回の加算も対象外なのでしょうか?
介護職員全員が賃上げに結びつく制度でないと
意味がないと思うのですが、誰か教えて下さい。
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2026/6/9住宅型有料老人ホームの夜勤専従の場合、その業務は介護保険サービスではなく“介護保険外の見守り・生活支援”として扱われます。
このため、処遇改善手当(新加算を含む)の“必須の支給対象”には入りません。
施設側が「対象外」と説明すること自体は制度上は正しいです。
ただし、処遇改善加算は法人単位で配分できるため、
夜勤専従の職員にも一定額を分配することは制度上可能です。
ここは完全に法人の裁量なので、支給しない法人もあれば、少額でも支給する法人もあります。
現時点であなたが取れる選択肢としては、
1.現状を受け入れて働き続ける
→制度上は対象外なので、法人が動かない限り変わりません。
2.勤務内容が本当に“介護保険外”だけなのかを確認する
→夜勤入り前後に訪問介護の記録やサービス提供がある場合、その時間は処遇改善の対象になります。
→雇用契約書・勤務配置表を確認し、「どの業務が対象外と判断されているのか」を管理者に聞く価値があります。
3.賃金面で納得できないなら転職を検討する
→住宅型の夜勤専従は処遇改善がつかないため、長期的に不満が残るケースが多いです。
→特定施設や訪問介護併設の事業所なら処遇改善がつくため、待遇改善を求めるなら選択肢になります。
最終的には、制度の構造上「夜勤専従=対象外」になりやすいため、
賃金面で納得できない場合は、どこかのタイミングで転職を考える方が現実的です。- ヤーくん2026/6/9
ありがとございます。
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