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ヤーくん

私は有料老人ホームで夜勤の専従です。
今も処遇改善手当は対象外と言われ、もらえてませんが、今回の加算も対象外なのでしょうか?
介護職員全員が賃上げに結びつく制度でないと
意味がないと思うのですが、誰か教えて下さい。

みんなのコメント

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    • あを

      2026/6/9

      住宅型有料老人ホームの夜勤専従の場合、その業務は介護保険サービスではなく“介護保険外の見守り・生活支援”として扱われます。
      このため、処遇改善手当(新加算を含む)の“必須の支給対象”には入りません。
      施設側が「対象外」と説明すること自体は制度上は正しいです。

      ただし、処遇改善加算は法人単位で配分できるため、
      夜勤専従の職員にも一定額を分配することは制度上可能です。
      ここは完全に法人の裁量なので、支給しない法人もあれば、少額でも支給する法人もあります。

      現時点であなたが取れる選択肢としては、

      1.現状を受け入れて働き続ける
       →制度上は対象外なので、法人が動かない限り変わりません。

      2.勤務内容が本当に“介護保険外”だけなのかを確認する
       →夜勤入り前後に訪問介護の記録やサービス提供がある場合、その時間は処遇改善の対象になります。
       →雇用契約書・勤務配置表を確認し、「どの業務が対象外と判断されているのか」を管理者に聞く価値があります。

      3.賃金面で納得できないなら転職を検討する
       →住宅型の夜勤専従は処遇改善がつかないため、長期的に不満が残るケースが多いです。
       →特定施設や訪問介護併設の事業所なら処遇改善がつくため、待遇改善を求めるなら選択肢になります。

      最終的には、制度の構造上「夜勤専従=対象外」になりやすいため、
      賃金面で納得できない場合は、どこかのタイミングで転職を考える方が現実的です。

      • ヤーくん2026/6/9

        ありがとございます。

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    しっぽ

    転職を考えてます。現在ショートステイ勤務です。有料老人ホームか特別養護老人ホームか迷っていますが、は 何がどう違うのでしょうか?また、給料がいいのはどの施設ですか?介護職員初任者研修、実務者研修資格は持っています。

    教えて
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    ヤーくん

    6月からの処遇改善加算についてお尋ねです。 私の職場は有料老人ホームの夜勤専従ですが、今まで処遇改善手当をもらっことがありません。デイサービスもありますが、デイの職員も支給はありません。 今回の加算は今まで支給がない職員も賃上げにつながるのでしょうか?分かるかた教えて下さい。

    教えて
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    nikopun

    仙台の老健で働いています。介護福祉士の資格を取得しています。介護未経験で資格取得してない職員と給料が同じくらいです。福祉の専門学校が生徒募集停止したり福祉の専門学校が閉校なる時代なので新人の介護職員が必要不可欠なのは解ります。介護福祉士取得しているのに、介護未経験の職員と無資格の職員と給料が同じは納得していません。その様な福祉施設はたくさんあるのでしょうか?

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