負担限度額認定(食費・居住費の負担軽減)について、教えて下さい。父が介護医療院に入院したのですが、負担限度額認定が第3段階の2に認定されました。市の対象者を見ると市民税非課税、本人年金等収入が80万円以下、貯金も少なく、同世帯には母しか居ません。母も年金暮らしで市民税非課税、貯金も多くありません。どう考えても認定は第2段階相当だと思いますが、母も市に言われるままです。本当に第3段階の2なのでしょうか?
みんなのコメント
0件カイ
2026/4/30父上がご存命なら、父上を入れての収入ですけどねー。
ここでは確信はいえないので、役所で聞かれるのが良いでしょう。- まりもげ2026/5/1
コメントありがとうございます。父は存命で、世帯は父と母の二人暮らしで、二人とも年金生活です。市のサイトには本人の年金収入80万円以下と書いてありましたが、本人の年金額ではなく、夫婦の合算額なのか市に聞いてみます。
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