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たこいち

特養は要介護認定があれば、とりあえずいっぱいでも待機リストには入れてもらえると思っていましたが、この4月から変わったのでしょうか?

こちらのサイトに乗っている施設も要介護3からというところもあればそうでないところもあるのでどうなんだろうと思い質問させていただきました。

みんなのコメント

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    • たこいち

      2015/5/28

      その人の状況によるというところですね、わかりました。ありがとうございます。

      • たこいち

        2015/5/28

        特例措置として、虐待や住環境などによるやむを得ない場合は、介護度に係わらず措置入所という形になるそうです。

        • たこいち

          2015/5/28

          施設選びは慎重になさってくださいね。

          うちはある特養に見学に行ったとき、相談員から「特養とは本来、身体介護が得意なところで認知症の介護は不得手なのです」と言われたことがあります。介護度は3でしたが。グループホームに行ってはどうですか、とも言われましたので。しかしグループホームでは「これだけの病歴があるとグループホームではなく特養だと思うんですが」と言われました。

          不満があるなら在宅で見たら、というのが本音の特養もあるようですから、くれぐれも施設選びは慎重になさってください。
          一度入ってしまうと、自分の希望で他の特養に移りたい場合は、現在、特養にいるというところから緊急性が低いと判断され、事実上、移動はできなくなってしまいます。特養から特養への移動は、施設側からの事情によらないと不可能、とこれも別の特養のケアマネさんから話を聞きました。

          • 陸奥雷

            2015/5/28

            変わりました。入所できません。認知症が重度(※)、虐待、老老介護等、在宅介護が困難な場合の例外はあります。

            以前は要介護1からが入所対象でしたが、申し込みが出来ても、まず順番は回ってきません。他に要介護5や4の人が一緒に申し込んでますから。そちらを差し置いて、要介護1の人が入所できる訳もありません。

            それ以前に、要介護1や2の人であれは、在宅生活や在宅介護は可能なケースが殆ど。

            (※)『要介護2以下でも、認知症が重度で、入所が必要なケースは幾らでもある』という話が必ず出ます。それはそもそも、そんなケースに要介護2以下しか出さない認定結果が間違っているだけ。認定の見直しや不服申し立てをして、要介護3以上を出してもらいましょう。出さない方が間違い。

            • たこいち

              2015/5/28

              以前にもこのコミュニティ に回答しましたが…。

              介護保険制度の改正に伴い平成27年4月1日から新たな入所は要介護3以上に限定され、入所審査にあたっては、各特養に書類を提出し、その書類をもとに施設側が優先度を算出し、入所の必要性が高い(算出された優先度の点数が高い)方から入所となる。

              入所対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号)に定める介護認定審査会において要介護度3~5と認定された者のうち、常時介護を必要とし、且つ居宅において介護を受けることが困難な者とする。

              「特例申請規定」
              要介護1または2の高齢者は「特例申請規定」ができました。
              市区町村毎に若干の違い、独自の基礎点があります。

              例:考慮すべき特別な事由
              入居申込書自体は実に簡略化されていますが、これが点数化されていく訳です。

              主たる介護者の状況(最高点45点)
              1.身寄りも介護者も全くいない/45点

              2.主たる介護者が遠方または病気で長期入院中/45点

              3.主たる介護者が高齢者又は、障がい者又は、疾病があり在宅療養中/40点

              4.主たる介護者が育児中または複数の被介護者がいる/35点

              5.主たる介護者が就業している週40時間以上/30点・週20時間以上/28点・週20時間未満(パートなど)/26点

              6.上記のいずれにも該当しない/15点

              特記事項(最高点5点)
              その他緊急性、必要性の高い特殊な事情がある場合、入所検討委員会において、優先入所の審査材料とする/1~5点

              このように、個別の【加算ポイント】が沢山 用意されていますので、逃さずに記入すれば、ポイントは稼げます。
              市区町村で加点に違いが、ありますが考え方は同じです。

              医師の意見書と介護者の状況を総合的に鑑みて優先度が高いと審査されれば、要介護1~2でも特養入所できます。

              >>「要介護3からというところもあればそうでないところもあるのでどうなんだろう…」

              全国で入所率100%は全体の56%です。
              80%未満も10%あります。
              介護保険制度は住所地 = 住民票登録地ですので施設維持のため、管轄自治体の地域住民に限り許可を得ている施設もあります。
              勿論、全てに該当する訳ではありませんが。

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