介護施設の人員基準について勉強しています。 詳しい方教えて下さい。
1.施設の人員基準について
利用者に対して介護もしくは看護職員を3:1ので配置するというのは
例えば利用者60床規模の特養に常勤換算で介護職員を15名看護職員を5名の計20名雇用されていれば問題ないという認識で大丈夫でしょうか?
また併設型の短期入所生活介護について聞きたいのですが
+15床規模の併設型ショートステイの場合で
上記の特養だと、ショートステイの利用数に空きがある場合でも60+15床で75床の人員基準が常時必要になるのでしょうか?
それともショート利用が常時5名で60+5床の人員基準がクリアしていれば問題ないのでしょうか?
みんなのコメント
0件よし博士
2024/4/15計算は雇用人数ではないので、全然違います。
特養の例で、もし20人しか雇用されていないなら、週5日勤務として残りの2日分全然足りないでしょう。残業してたら別ですが、、
計算方法はネット検索すれば出てきます。そく
2024/4/14基本で一般的には、介護は4対1。
看護は7対1の、割合になる。
念のために言うと、例えばひとりの介護士が4人の利用者を観るという事には成る。
こんな事は、そこの施設管理者に聞けば済む話でしょう。
ベテランの職員でも良いし。
ネットでもすぐに出て来る。
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