来月施設で納涼祭が開催されるのですが、私用で不参加の職員に対して3000円の罰金徴収と反省文の提出を事務長が求めてきました。
これは違法なのでしょうか?
因みに罰金は賞与から天引きされるそうです。
みんなのコメント
0件siberia cat
8分前給与の天引きは違法になる場合がありますよ。
例
従業員の出産祝いとかなんちゃらで 勝手に3万円引かれた などです。j
6時間前まだ納涼祭してるところあるんですね。
最近は夕方になっても外は40度近くあって外で何も出来ないですし。みんなヨレヨレになってしまうし。
秋になっても暑すぎてそのうち敬老会の時期になって。
夏祭りは介護職の退職理由ベスト5にランクインしてるし、もう考える時期でしょう。職員はサービス残業、入所者も訳分かってないし。楽しい?みたいな。
だったらユニット毎にカキ氷イベントとかをした方が良いんじゃみたいな。了
21時間前勤務時間?? それ以外の時間?? 事前に私用で参加できませんと伝えて
違反金と反省文??なんですか、それ。社内規定なんぞあやふやなんじゃないの。- 風鈴13時間前
まさにそうです!
事務長の横暴に次々と職員が…新人はもとより古参職員もぶちギレて退職しております、
結果施設を縮小せざるを得なくなり収入悪化に伴い賞与が支払われませんでした、一体今度はどこから罰金徴収されるのでしょう?❓️ - 了17時間前
ドタキャンでもないのに、罰金、反省文とは、とんでもない事務長だな。
そこ、職員の定着悪いでしょ??
やば
1日前社内規定になければ違法ですね。
ただし、ボーナスに関しては会社が出すか出さないかは決める事ができるので、これも会社都合ですね。
会社の行事ですから、参加しないのが逆に問題有りかと思う。- 風鈴18時間前
納涼祭は日勤終了後に18時~開催予定でして残業手当は払われます、
ただ開催日程が決まるのが2ヶ月前ですのでそれ以前に予定が入った職員が反省文迄書かされるのはあんまりではないでしょうか?
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