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まてんろう

特養で働いています。

利用者様に、乾燥肌による掻痒が
ひどい方がいらっしゃいます。
とくに脚のひざ下やわき腹や首など、
主に就寝中に痒くなって掻いてしまいます。
患部には薬を塗って
穴あきビニルをしているものの、また
掻いてしまうので傷がひどくなるばかりです。

それで、よく赤ちゃんが使う、
ひっかき傷防止のミトンのように
柔らかめの手袋をはめてもらうと
良いんではないかと思ったんですが、
これは身体拘束に当たりますか?
もしくは、何か他に掻痒防止の
良い方法をご存知であれば教えてください。

みんなのコメント

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    • まいぴざ

      2018/8/10

      訪問看護師です。さ高住に訪問していますが利用者が認知症が重度でバイタル測定時やオムツ交換時などに手を掴み掻き毟る行為があります。利用時間的にも爪切りの時間が無く、さ高住の看護師ヘルパーが爪切りしておらず爪が伸びています。タオルやミトンで一時的に保護するのは拘束にあたりますか?

      • 陸奥雷

        2015/12/15


        読み返すと。掻痒防止を諦めるしか無いって感じだな、諦める事自体を問題にされるなら、掻く行為が不可能なケースしか入所させないとか。それなら問題自体が起こり得ない。

        ※ 乾燥肌を未然に防ぐ事は当然である事を、一々記載しておかないといけないんだろうな、どうせ・・・

        • まてんろう

          2013/11/9

          皆様、たくさんのアドバイスありがとうございます。
          単純な身体拘束かどうかの線引を知りたかった自分が浅はかだったなぁ、と痛感しました。
          参考にさせていただき、まずは他の職員と話し合います。
          ありがとうございました。

          • 陸奥雷

            2013/11/9


            ※ 以前拘束について読んだ事のある意見です。なるほど!と思ったので、その日から俺の意見にしました。内容は次のとおりです。

             安全確保の手段が、「利用者の自由意志に基づくあらゆる行動を制限している」のであれば、それは身体拘束に該当すると理解されても仕方ありません。ここで大切になるのは次の点です。
             身体拘束と安全確保について、安全確保を拡大解釈しない事。名目上は“安全確保”実際は“拘束”という事になってしまうからです。
             安全確保の為に「自由意志に基づく行動を制限」するしか方法がない時には、利用者又は家族とその旨をしっかりと話し合い、その結果を記録すると供に、拘束に同意する旨の文書の取り交わす。さらに拘束をした方法や時間帯などの記録をしっかりと残しておく。こうする事で「已むを得ない場合に許されている拘束」の条件を充たすことができます。
             拘束の定義は上記の通りです。そして行っている行為が“拘束に該当するか否かの判断には事業所は立ち入れない”と考える事が必要です。利用者やその家族、さらには第三者がそれをどう判断するかが決め手になると考えています。とても難しい問題です。理想を追いかけると現実はついてきてはくれません。だからといって拘束を矮小化していけばそれはそれで又問題となります。私はいつも『拘束をゼロにすることは限りなく難しいことだ。しかし正当に拘束をして、その事に対する批判は甘んじて受けていこう』と考えています。

            ・・・以上です。


             具体的な考え方の手順としては、まず事故の原因となるものを、箇条書きに上げてみることでしょうか。

            ◆身体能力低下
            ◆判断力低下
            ◆低下した能力でも安全に活動できる設備(手摺など)が整っていない
            ◆職員が介助していない時間(瞬間)がある
            ◆重力が1Gもある
            ◆転倒した時にぶつかる床などが、外傷を負うのに十分な固さがある etc...

             それぞれのケースで 何が原因となっているのか・どの原因なら解消できるのか を考えていく事だと思います。
             この時に一番重要なのは、精神論に走らない事。「良く目を行き届かせて」などは、論外。そうでなくても、人は必ず失敗します。それを前提の話し合いでなくては、何の解決にもなりません。

             残念ながら『何の為か』は、身体拘束であるかどうかの判断基準にはなりません。本人の身の安全を図るためであろうと、拘束は拘束です。それが問題になる事を避けたいのであれば、拘束が必要なケースとは関わらないほかないのが現実です。

             今回のケースなら、本人や家族から拘束に関して書面を貰う。それでさえ、必要性、関係者の了承の有無、効果や結果とは関係なく、世間が拘束と判断したらそれで終わりです。

            触らぬ神に祟りなし。このスタイルが定着するのも時間の問題。

            • たこいち

              2013/11/9

              身体拘束の一部かもしれません。
              しかしその善し悪しは目的と効果によるのではないでしょうか。
              「赤ちゃんが使うような引っかき傷防止の柔らかいミトン」であれば問題ないと思います。
              それをした場合としなかった場合の利用者に与える「ダメージを比較して、メリットの方が大きければ、特養の皆さんや、利用者に話して理解を得て実行してみてはいかがですか。
              利用後に利用者の感想を聞く、効果を確かめて次の段階へ進むのが良いのではないですか?
              なんでも新しい試みには反対する人がいますので、その人には「何か解決のための良い「代案」がありますか?考えてください。」と問題を投げかけて一緒に解決しようと、引き込むのが良いと思いますがいかがですか?

              • たこいち

                2013/11/8

                ミトンの使用は身体拘束に当たります。
                厚生労働省で出している身体拘束ゼロの手引きにも載っています。
                取り寄せて確認されると良いでしょう。

                施設において身体拘束等を行う場合の記録(その態様および時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむをえない理由の記録)を行っていない場合に、入所者全員について所定単位数から1 日につき5 単位を減算されますので手引きに添って記録などを行って下さい。

                やむをえない理由がある場合で身体拘束をしても応急、一時的なものとして皮膚の状態が良くなれば身体拘束を解除できる可能性も高いので皮膚状態の改善を優先すれば良いだけです。
                利用者にとってもいつまでも皮膚の状態が悪いのは不快だと思います。

                人員配置状の問題や利用者の状態にもより身体拘束を継続しなくてはならない場合でも、手続きに則ったやり方をすれば良いのですから、無理に身体拘束ゼロに拘っても現場の負担が重くなるだけですので施設で話し合うと良いと思います。

                掻痒防止の方法として、爪を切る、清潔を保つ、入浴後の保湿や処方された薬の塗布を行うことが基本でこれは行っていると思います。
                処方された薬が体にあっていない場合や真菌などが原因の場合もありますのでミトンを使用後も良くならない時は再度皮膚科を受診してみて下さい。

                • 陸奥雷

                  2013/11/8


                  拘束かどうかを判断するのは、拘束した側では無くて、当事者や第三者。必要性や理由とは無関係。

                  で、第三者の内の一人の意見。拘束じゃないと思う。


                  >良い方法をご存知であれば教えてください。

                  薬なども当然利用しているのだろうから、もう方法は無いと思う。折角効果があっても、掻き壊したら振り出しに戻るのだろうから、ミトン使って早いとこ治してやって下さい。

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