職場の勉強会を欠席したら罰金される件について以前こちらにご相談させて頂きました、
その後労基に駆け込みまして、何らかの対策をして貰えると思っていたのですが…
4年後まだしっかりと罰金は賞与より天引きという形で徴収されていました。
明細を携え即労基に駆け込みましたら、
再度調査はするものの
「罰金ではなく報酬という設定」
「欠席したので報酬が得られなかったという形」
…と、今更ながら妙な理屈を展開されました。
(4年前に相談しました時ははっきりと
これは違法だと認定されました)
そもそも以前相談しました件についても
果たして職場に通告したのか、
忘れたのか、
通告はあったけれど職場がスルーしたのか、
それについても教えて貰えませんでした。
一体この先どうすれば良いのでしょう?
4年前は折角色々アドバイス頂きましたのに
何も活かせませず
申し訳ありませんでした。
みんなのコメント
0件ゲス
2023/12/28勉強会に参加した人と不参加の人への
評価として差をつけるのは当然だと思います。- ゲス2023/12/28
勉強会への参加不参加で
評価の差をつけるには
賞与での差をつける事が妥当だと思います。
???
2023/12/28会社の方針に不信感があるなら辞めれば良い。
再就職できる見込みがないなら文句を言わず従う。
もうこの2択。ゴルフ✌️
2023/12/27ボーナスで引かれているのか?
毎月の手当てから引かれているのか?
勉強会に出席者に、手当てを増やすとすればよいのに、あるはずの手当てから引かれるのは納得がいかない。
ボーナスで引かれるのは、
少しは仕方無いかな?
出席者が、やはり処遇改善されたと見なすと思ったりしました。
勉強会に出席者もそうでない人も、成長に変わりなしとなれば、意味有りませんからね。
実際はわかりませんが、会社側としてもそこをハッキリさせたいのかも知れないしね?あ
2023/12/274年前にここでどんなアドバイスもらったのか知らんけど
賞与の規定は会社の規定のみで法律的にはなんもなかったはず
なので
そこの会社は勉強会への出席欠席の評価を
賞与に報酬としてのっけてるんじゃないですか?- あ2023/12/28
公平だと思うけどなぁ
- 七草2023/12/28
そうですね、
給与からではなく、会社側が規定をコントロールできる賞与から天引きするあたり流石にこ狡いやり方だと思います。
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