親が介護認定おりませんが、1人でろくに歩けず通院はタクシーで付き添います。
親はそもそも病院に行きたがらない上タクシーゴーなどのタクシーの呼び方もわからない為タクシー代は私です。
でも扶養はしていません。
この場合確定申告でタクシー代を申告するのは親の確定申告でしょうか。
みんなのコメント
0件コンパス
3日前通院の際の 交通費を確定申告 医療費 控除に 計上する際は、
本来ならば 公共交通機関 支払いのみが 基本だと思います。
身体の理由で タクシー利用を計上しなくてはならない場合は、それなりに距離や公共交通機関では無理な立証を添付して、親の確定申告または、
扶養している子などの確定申告ては ないでしょうか。
要介護認定がない場合は、タクシー利用は 申請難しいのでは ないでしょうか。
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