特養をはじめいろいろな施設で3ヶ月以上の入院の場合は退去、というところが多いですが、実際のところはそこまで待ってくれないと聞きました。
稼働率を上げるためだからでしょうか?その場合入居者は退院したらまた待機リストに入るのでしょうか?
みんなのコメント
0件たこいち
2015/4/28コメントありがとうございます。契約内容による、、、となるとやはり心配ですね、、。
たこいち
2015/4/28匿名さんがお答えになっているのは
1.規約確認と契約内容の確認。
2.自治体が3か月を超えても再入所を求める規定を設けいているか地域包括支援センターなどで確認。
3.料金を払っておけばいいのか?は契約内容に因るということです。たこいち
2015/4/28わかりやすい説明をありがとうございました。料金を払っておくといいんですね。どこの特養も待機人数が多いので、もし入居できても、、、と心配でした、、。
たこいち
2015/4/28簡単にですが
ご利用施設の利用契約書に記載されていると思います。
3か月以前に長期入院が見込まれ、退所扱いになっても3か月以内であれば再入所を受け入れなければならない規定があります。
介護保険制度上も、3ヶ月以上の入院となれば退所となりますが、3ヶ月以内の退院により再び施設での生活ができる状態の場合「再入所」できます。
しかし、前日に退院する旨の連絡を受けても、「再入所」は困難です。
介護保険制度の原則では、入院後6日間までは施設に籍がありますが、7日目以降は籍がなくなります。
入院後7日以上経過した場合は、部屋の私物の整理が必要になります。
言い換えると、入院から7日以上経過した場合、新たな入所者が入所している場合があるということです。
「再入所」を円滑に、且つ速やかに進めるには、利用料(部屋代)を支払って抑えておく、入院中から本人又は、家族から施設側へ連絡(情報)を伝えておくことで事前調整を行ない「再入所」できる体制作りをしておく必要があるでしょう。
現在、要介護(改正前含む)で入所 → 入院(3ヶ月以内)していて退院後、要支援になった場合は入所不可になります。
都道府県又は市区町村によっては3か月を超えても再入所を求める規定を設けいている自治体もあります。
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