医療法人で、通所介護と住宅型有料老人ホームを設立しています。
住宅型有料老人ホームが発行する入居料が、毎月10万越えですが領収書
には、収入印紙の貼付けは必要ですか?
「公益法人が発行する領収書には収入印紙は不要」と見たことがあるのですが、
それは、通所介護の領収書のみに該当するのですか?
また、口座振替の場合は領収書は発行しなくてもよいか?
みんなのコメント
0件たこいち
2018/3/6領収証について口座振替、振込の場合
介護保険法では契約の取り決めとは関係なく口座振替、振込でも必ず領収書の発行が義務付けだったような気がしますよ^^;たこいち
2016/10/22医療法人は剰余金の配当ができない点(医療法54条)で通常の営利法人とは区分されているが、残余財産分配(みなし配当)もできないために原則非課税となる公益法人等とはされていない。
そのため社会医療法人を除く医療法人は、法人税等の税制面では原則的に営利法人と同じ扱い(法人税において30%)が適用される。
更におこなえる事業の種類が非常に限定されていることから、比較的近い目的を持ち、税法上は公益法人等に当たる社会福祉法人(剰余金配当も残余財産分配も出来ないため法人税などは収益事業を行わないかぎり0%)とは法人資質が異なっている。たこいち
2016/10/21領収証について口座振替の場合、
契約を行う際に「銀行振り込み明細書をもって領収書の発行に代える」といった取り決め
がない場合は発行する義務があります。たこいち
2016/10/21↓「しったか」は貴方ですよ。
詞印紙税法或いは国税庁のホームページでお調べになられたらいかがですか?
当該医療法人が公益法人に該当しようがしまいが、「医療法人」についての取扱いが定められていますよ。
ロクに知りもせず調べもしないでよくこんなテキトーなことが言えますね。たこいち
2016/10/21公益社団法人 全国有料老人ホーム協会は、公益法人の一つですが、一般の有料老人ホームが公益法人であること自体が少ないと思う。
>↓の匿名さんの内容は失礼ながら何の答えにもなっていません。
それにしても俄か知識で人を揶揄するなどあってはならない。たこいち
2016/10/21有料老人ホームの入居者のうち、介護保険の要介護者等(要介護者または要支援者に該当する入居者、以下同じ)に該当しない入居者に対して行なわれるサービスは、課税売上となります。
たこいち
2016/10/21結論から言えば公益法人には印紙税は課税されません。印紙税法をお調べになれば簡単にわかると思います。(公益法人は原則収益事業を営んでおらず法人税等も課税されませんが、収益事業と区分されている場合は少し異なるかもしれません。)
↓の匿名さんの内容は失礼ながら何の答えにもなっていません。
公益法人に印紙税が課されるかどうかが問題なのであって、領収書の金額云々はは何の関係ありません。ネットからテキトーにコピペしただけでしょう。たこいち
2016/10/21領収書に収入印紙を貼り付ける必要がある受け取り金額は、5万円以上となっています。
領収書に係る印紙税には、非課税範囲というものがあり、平成26年4月1日以前は、受け取り金額が3万円未満の場合に非課税となっていましたが、印紙税法および租税特別措置法の一部が改正されたことにより、受け取り金額が5万円未満の場合に、非課税として扱われることになりました。
それにより、現在では受け取り金額が5万円未満の領収書に収入印紙を貼る必要はありません。たこいち
2015/1/24市外の施設等に転出する場合は、引き続き金沢市の国民健康保険の適用を受けることになりますので用意する物は
1. 今までの国民健康保険の保険証
2. 本人確認のために身分証明書
該当する方のみを単身世帯として保険証が交付されます。
(判らない点は保健課で!)
介護保険の手続は
要介護認定を受けている被保険者が、認定を受けた市町村とは別の市町村へ引越し等で移動する場合は、「介護保険受給資格者証明書(被保険者の転出に係る受給資格者証明書)」を転出元市町村から交付してもらい、転入先市町村に14日以内に提出すれば、改めて要介護認定を受ける必要はありません。
14日以内に「介護保険受給資格者証明書(被保険者の転出に係る受給資格者証明書)」を添えて要介護認定・要支援認定の申請をすると、認定審査会の審査及び判定を経ることなく受給資格証明書の内容で認定をされます。
本人または配偶者や家族に介護認定を受けている方が引越しをされる場合や、離れて暮らしていた親御さんを呼び寄せて同居する場合に介護認定を受けている場合なども同じ手続きです。
また、要介護認定は期限の切れる60日前から更新認定の申請が行えるので、要介護認定の更新認定申請を要介護認定の期限が切れる前に、引越しが決まったら予め介護認定を更新しておくと引越し後の受給者の負担が(慣れない引越し先で慌てて介護認定を受けなくて良い)減らせます。
1.転出元市町村
介護保険担当課に要介護被保険者は1号被保険者証を添えて「資格喪失の届出」を行う → 介護保険受給資格者証明書(被保険者の転出に係る受給資格者証明書)が交付される。
2.転入先市町村
介護保険担当課に要介護被保険者等は「転入日から14日以内」に介護保険受給資格者証明書(被保険者の転出に係る受給資格者証明書)を添えて要介護・要支援認定の申請を行う。
介護保険担当課が認定し期限を設定してくれる。
被保険者証の郵送交付までの間に使用する資格者証を窓口交付、または被保険者証および認定通知書を即日交付。(被保険者証の郵送交付の場合は、被保険者証および認定通知書が後日郵送で届く)
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