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たこいち

介護とは話が違いますがよろしくお願いします。

時々、認知症状がありまして(要介護1)、生前贈与をすると言い金融機関に連れて行かないと機嫌が悪くなります。
少額ですが(10万~300万)を数か月に一度くらいの割合で引き出します。
そのお金を自分の子供たちに与えています。
子供達もお互いが幾ら貰ったのか知りません。
親も誰に幾ら与えたのかも覚えていません。
子供Aは貰ったお金は自由に使えると言います。
子供Bはこれから先、親の介護費が必要になるので預かり金とすると言います。

生前贈与というほどの金額ではありませんが、有効?無効?どちらでしょうか。
親が全ての預金を子供に与えてしまうと、僅かな年金のみとなります。

みんなのコメント

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    • たこいち

      2016/5/18

      現金でやりとりしていて受け取りもなければ、うやむやになってしまうかもしれません。
      ですが、通常は年間110万円以上の金銭が受け渡しされていれば贈与とみなされ、贈与税がかかってきます。
      親御さんが亡くなったあと、税務署の調査が入る可能性がありますが、その時これが明らかになると、追徴課税が来るでしょう。
      ただし、判断能力のない人間が金銭を贈与した場合、それが贈与になるかどうかわかりません。下手をすると略取したとみなされるかもしれませんよ。
      早めに弁護士さんや税理士さんに相談しておいたほうがいいでしょう。

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      教えて
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      もふ

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      職場・人間関係
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      しょうちゃん

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