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たか

ラキソベロンという下剤提供は、医療行為ですか?
何滴提供するかの判断も医療行為ですか?

みんなのコメント

0
    • なの

      2024/8/16

      医師法17条を良く読んで

      5 患者の状態が以下の3条件を満たしていることを医師、歯科医師又は看護職員が確認し、これらの免許を有しない者による医薬品の使用の介助ができることを本人又は家族に伝えている場合に、事前の本人又は家族の具体的な依頼に基づき、医師の処方を受け、あらかじめ薬袋等により患者ごとに区分し授与された医薬品について、医師又は歯科医師の処方及び薬剤師の服薬指導の上、看護職員の保健指導・助言を遵守した医薬品の使用を介助すること。具体的には、皮膚への軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く。)、皮膚への湿布の貼付、点眼薬の点眼、一包化された内用薬の内服(舌下錠の使用も含む)、肛門からの坐薬挿入又は鼻腔粘膜への薬剤噴霧を介助すること。

      医薬品の使用は基本的に医療行為。 医師法や薬機法等で許可されている文源があるもの以外は基本的に法を犯しているを考えたほうが良い。

      医療職以外は医療職からの服薬指導や容量の指示があった状態でしか患者に服薬させることはできない。勝手に容量を決めて提供することは違法。

      • ナースパス2024/8/16

        医療行為にあたるかあたらないかを調べるのだから、質問する前に医師法はみるはず。
        しかし、医師法を調べず丸投げ質問。
        医師法17条をみるように言われて納得。
        この質問者は自分で調べるという簡単な作業もできないのか?

      • たか2024/8/16

        ありがとうございました🙇。
        わかりやすく、的確な回答ありがとうございました🙇。
        勉強になりました。
        スッキリしました。
        他の方もこのような回答で納得されたと思います。
        茶化した回答する人は、いらないです。

    • ノブリス

      2024/8/15

      看護師の指示があれば介護でも与薬可能ですが、基本的には医療行為に当たります

      • かしこ

        2024/8/15

        逆に聞くが、医療行為で無いとすれば、何だと思うのかな。
        聞いて見たい。

        • ジョニーO2024/8/16

          質問に質問で返すかーー、わからなかったらスルーするという事も出来るんだがなー。

        • ティーチ2024/8/16

          いえ理解度の低い方へは、逆に質問する事は有効な手段です。
          それではあなたはどう考えているのですか?
          これはよく使われる手法です。

      • あ   

        2024/8/15

        錠剤と液剤でなんでこんがらがってんの?笑

        錠剤の下剤を何錠提供するかの判断は医療行為だと思うか思わないか
        どーっちだ?笑

        • たか2024/8/15

          質問で答えるのもやめて。

        • あ   2024/8/15

          たると
          がいらんコメントぶら下げたため
          みなまでいう事になってしまった笑
          ここまで書くつもりはなかったのになー笑
          うらむならば、たるとを^_^

      • きつガイ

        2024/8/15

        トンテキを思い出し、難敵だと思いました。

        • うんち

          2024/8/15

          昔から思ってたんだけど、ラキソ爆弾の1滴って個人差があって1滴が半滴の人から5滴ぐらいドバッて出す人からマジでテキトーだよね。

          • たか2024/8/15

            はい。

        • ちうよ

          2024/8/15

          最も基本的で、厳格に定められている事柄。
          薬剤は、医師が処方して指示します。
          看護師は医師の指示処方無しに、一切の医療行為を独断で出来ない。
          薬剤の取り扱いは、薬剤師が説明をする責任がある。
          介護士は、一部の医療行為は出来るが、あくまでも治療のお手伝いをするというスタンスに過ぎない。
          介護は、日常生活を支援するのが介護です。
          以上

          • たか2024/8/15

            ありがとうございます。 
            下剤は、本来、医師が指示を出して何滴か決める。
            看護師が下剤を利用者に提供する。
            介護士は、下剤の提供は出来ない。
            でいいですか?

        • まさやん

          2024/8/15

          僕が働いている施設は看護師から指示があり、何滴入れたってって言われますよ。

          • たか2024/8/15

            回答ありがとうございます。
            やっぱり医務指示ですよね。
            誰に聞いても医療行為なのかわからないので、きちんとした回答が知りたいと思ったのです。

        • そーかい

          2024/8/15

          何滴かは、介護は決められないぞ。

          • そーかい2024/8/15

            勝手にするのが、違反だよ。
            指示が有るだろう?また、何滴入れましたと確認し合うだろう?

          • たか2024/8/15

            ありがとうございました。
            下剤は、医療行為と明記された文献ありますか?

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