処遇改善手当について質問です。
私は障害者グループホームにフルタイムパートとして今年の7/31日まで在籍していました。
私(バイト)は処遇改善手当は時給に上乗せして支払う分と、期末(3月末)に賞与扱いで支払われるものとありました。
正社員においては処遇改善手当が月額でいくらと決まっているものと、期末の賞与扱いのものでした。
元上司から数日までにlineにて「去年度の処遇改善手当が1ヶ月分未払いがあったため、9/30日に特別賞与として支払いを行ったみたいなので確認をしてみてください」「対象者は3/31日までの在職者で、正社員、フルタイムパート、週20時間を超えるバイトです。」と言われ、対象者に入ってるため口座と給与明細システムを確認しましたが、支払われていませんでした。
再度、元上司に確認を行ったところ、理事長にまで確認をしてくれで「既存スタッフにのみ支給する」どの回答だったらしく、教えてくれました。(おそらくニュアンスとしては現時点での在職スタッフかと思われます)
また、処遇改善手当が1ヶ月分未払いというのはおそらく行政→法人の支払いのことかと思います。
このことにおいて
①去年度の処遇改善手当は今年度に繰り越して支払うことができるか
②去年度の処遇改善手当を去年度の分配対象者に支払う必要はないのか(対象期間後に退職したものに対する制限はあってよいのか)
などが気になります。
現在、会社側への別件での未払いに対する訴訟を準備しているため、これも内容に盛り込もうかと思います。
アドバイスやご自身の見解のみでも構いません。
ご教授よろしくお願いします。
みんなのコメント
0件ねこまりちゃん
2025/10/10訴訟経験があります。時間が結構かかりました。
反論するのも勉強になるものですよ。
反対尋問もありました。高裁迄やったことがあります。- ニー2025/10/10
もしかしてさざんか会の原告の方では!?
一審、二審、それぞれ訴訟提起からどの程度のお時間がかかったのかお伺いしたいです。
カンロ
2025/10/10訴訟費用のほうが高くなりませんか?
アドバイスになるかはわからんすけど、
赤字訴訟にならないように。- ニー2025/10/10
登録行ってなかったためアイコン?が変わってしまいましたが投稿主です!
現在、夜勤中の休憩とされていた時間が手待ち時間であった、変形労働が無効である、過去に行われた夜勤手当の変更が不利益変更であるなどなどで総額200万円くらいの未払いであると想定しているので赤字にはならない想定なのです。複数の弁護士にも確認済みでこの未払いの根拠となる不備自体は確実性が高いです。
さらにそこに処遇改善の話も盛り込めたらなぁと思っています。
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