みんなのコメント
0件みかこんぐ
2019/10/8事業者が処遇改善手当を赤字経営だからと言って職員には支給せず運営費に回していたことを、管理者がみんなのために通報してしまいました
そのことで経営者は借金して幾らかでもと支給されたんですが…
その管理者は退職願いも出してないのに
今年いっぱいで退職すると人事異動の文書で発表され、管理者も下され異動になり、経営者は怒りがおさまらず、その人のせいで移動先の部署の雰囲気が悪くなったと…職員に言って回っています
仕事もできるし会社にもかなり貢献してこられた管理者なのでお気の毒でなりません
職員としてはいてもらわないと困る存在なのですが…
そしてそのような状況なので今回一時金を支給されたとはいえ次回も運営費に回すのが目に見えています
どこか相談できるところがあればと思うのですが…たこいち
2018/4/24まず、介護事業者が処遇改善手当支給の資格要件を満たして、行政へ申告しないと、支給対象事業者にはなりません。
その手続きや、書類作成がとても煩雑で事業主が行わないところも多い。
もう一つは、介護職員処遇改善加算を算定すると、利用者負担は発生するが、利用者から1割負担分を徴収せず加算を請求出来ないという事が在ります。
これは法制度上による運営基準になり、抵触すると運営基準違反になりますので。
支給されない事業所は、主にこういう事なのです。たこいち
2018/4/24賞与が事業主の自由裁量で、事業所によります。
しかし、処遇改善手当は、介護職に支給しなければならない義務が生じています。
行政への報告義務がありますので、そこで上手く改ざんしているのですよ。
大体、真面に支払う事業者の方が少ない。
行政は報告書を受け取るが、それをチェックする機能が無いのが現状で、その報告書を鵜呑みにしている。
だから、幾らでも誤魔化せるのです。たこいち
2018/4/23処遇改善=賞与ではないので、本当に事業所によりますね。
制度で決まっているのは処遇改善加算分の収入は全て介護職員の処遇(給与に限らない)の改善に充てなければならないということです。それをどの様に行うかは事業所に任せられていますが、どう使ったかという実績を提出しなければなりません。
賞与の様に一時金として出している事業所もあれば給与の底上げをしている事業所もあります。
質問の場合は一時金として年2回に分けて出している場合ですね。退職後なのでもうそこの介護職員ではないことから、受け取れる可能性は限りなく低いです。残っている人に山分けになることでしょう。それでも事業所は違反にならないはずです。たこいち
2018/4/23意味不明はロスコメントをしても意味はありません。
単なる分裂思考のコメント。
↓たこいち
2018/4/223月に仕事やめるけど4月分の給料もらえますか?って聞いて
仕事辞めてるけど4月分の給料もあげるよって職場ならくれますよ。たこいち
2018/4/22勤務先に聞いたらどうですか?ここでは分かりません。
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