母と同居している祖母の介護をしております。
週に2日はデイサービスにお世話になっておりますが、まだ要支援お状態のためそんなに頻繁に介護保険サービスを利用できません。
認知症の症状もあり、最近は母だけでは大変なこともあり、母の体調が悪い時には私が有給を使用して介護をしています。
有給休暇といってもなるべく連休にはならないようにし、月に2~3日ですが、なかなか職場の上司が理解してくれません、、、。
介護のための有給休暇で遊びではないのですが、やはり理解されにくいのでしょうか、、、。
みんなのコメント
0件たこいち
2015/3/4ありました。
↓の方、ご親切にありがとうございました。もこ
2015/3/4小麦さん~少しごめんなさいね。
↓の匿名さん。私も以前?でしたが…『みんなのコメント』のすぐ下にある、古い順を検索すると、皆さんのコメントが出ますよ。たこいち
2015/3/4おかしいな。
最初に投稿された内容が消えています。
なぜ?陸奥雷
2015/3/2有給の理由は、遊び所か、『太陽が眩しいから』でも構わない。
ましてや、理由は家族の介護。しかも、
>有給休暇といってもなるべく連休にはならないようにし、
>月に2~3日ですが、
とまで配慮している。遠慮は無用。労働基準監督署へ報告。backy
2015/3/1有給はもちろん働く者の当然の権利で、理由をあれこれ申し立てする必要もありません。
が、元会社経営者としての意見ですが、休まれて困る人には結構グチグチ言ってましたね。反省。。小麦さんの立場もそういうことでは、とちょっと思いました。
月に2~3日有給がとれるということは6年以上のキャリアがあるのでしょう? だったら上司の方ともう少し話を詰めてみてはいかがですか?もこ
2015/3/1↓追伸、弟は別世帯です。
もこ
2015/3/1小麦さん、いろんな御意見が寄せられていますね。私は↓にも書きましたが…同居の介護中です。私が一人では、精神的・体力的に疲れてしまいます。お母様も同様だと思います。我家の場合は、私の弟が 不定期ですが有給休暇を取り、手伝ってくれています。そのポジションは大きいです。在宅介護を続けていく為には必要なんです。
先ずは、介護をされている、お母様の体調が心配ですよね。介護有給は、要介護の同居が対象者の場合など…規約も見ることはありますが、旅行などの遊びで取る場合とは話しが違います。なので、小麦さん~頑張り過ぎずに、お母様のお手伝いをされて良いと思います。お大事になさって下さい。たこいち
2015/3/1月に2~3日も有給休暇が取れますか?年に20日とするとせいぜい1~2日が良いところじゃないですか?一般的な会社ではプラス介護休暇などはたぶん無理というものでしょう。そのうち自分の机がなくなりますよ。
たこいち
2015/3/1有給休暇が残っているなら自由に使う権利はありますが介護休暇はどうなんでしょうか?祖母と一緒の生活でもなさそうだし・・・。
たこいち
2015/3/1下の匿名の追記。
>二つ下の匿名さんへ
下から4つ目の匿名さんのコメント他を良く読みましたか。
読んでいないから独断と偏見でのコメントなんでしょう。
随分野蛮な考えをする方なんですね。たこいち
2015/3/1兄弟が協力しないという話は別に珍しい事ではないし、
この場でその方が問題です。
なんて言えますかね。たこいち
2015/3/1会社によるでしょうが母ではなく祖母というのは通用しないかもしれません。あなたの母や父、その兄弟は何をしているのですか?その方が問題です。
たこいち
2015/3/1有給休暇は退職する前に残っている分を全て使って退職する時期をその分早く切り上げるという人もいました。
ひとまとめにして長期休暇を取る人もいました。
有給を消化しなければその分をお金に換算して払ってくれる会社もありました。
上司に事情を話しても理解してくれなければユニオンや労働基準監督署に相談してみるよりないと思いますが、何かあまり仕事を熱心にやらないような印象をこのサイトのコメントで何度か読んだ事があり非常に悔しく残念な思いです!!!
でも一昔前の話だけど相談して解決した事実はありますよ。
諦めないで頑張ってみて下さい。
有給を使わせない会社はブラック同然です。もこ
2015/2/28小麦さん、私は両親の介護中なんですが…理解ある職場で勤務している為、両親の通院時などの理由で、有給は使います。皆さんが書かれておられますが、有給休暇は権利なので、理解しない上司の方が良くないですよね。お若いのに介護へ協力されるって…お母様も助かると思います。職場にお母様世代の方がおられたなら、介護への理解や相談できると思うのですが~。小麦さんも疲れないようにして下さいね。
たこいち
2015/2/28下の匿名さん達が仰る様に有給休暇は、労働者の権利ですので事由の如何は問われません。
法律上何ら問題ありませんので、堂々と取得しましょう。
上司が認めない場合は、労働基準監督署に相談しましょう。
不当な扱いを受けたら、民間の労働組合ユニオンなどの他に都道府県毎に労働者相談センターなどもあります。
介護休暇
介護休暇(介護休業)とは、家族が病気や怪我、精神的な疾患などによって介護が必要な状態になった時、介護を行う労働者が取得できる休暇です。
法律において介護休暇を取得できるのは、「日々雇用をのぞく全ての労働者」となっています。
つまり、正社員、契約社員、派遣社員、パートタイムなどの労働者でも介護休暇の取得が可能という事です。
ただし、労使協定によって労働者と会社・雇用者の間で同意があれば、次の条件に該当する労働者に関しては介護休暇の適用外となる場合もあります。
1. その職場での雇用期間が1年未満の労働者
2. 1週間あたりの労働日数が2日以下の労働者
3. 介護休暇の申し出から3ヶ月以内に雇用期間が終了する事が明らかな労働者
介護を要するかどうかについては、一定の規定による「要介護状態」にあたるかどうかで判断されますが、認定を受けているのなら問題ありません。
簡単に説明しますと介護休暇取得のための要介護状態とは、2週間以上の期間を通して身体上又は精神上の疾病・障害によって入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、常時介護を要すると見込まれる状態の事を指します。
介護休暇を取得する上で被介護者として認められるのは
1. 配偶者(内縁の妻など、いわゆる「事実婚」を含む)
2. 両親および配偶者の両親・子供
3. 同居かつ扶養している祖父母、配偶者の祖父母
4. 同居かつ扶養している兄弟姉妹
5. 同居かつ扶養している孫
となっています。
介護休暇を取得できる日数の上限は、被介護者一人につき一回、最大3ヶ月です。ただし、要介護状態から回復した家族がまた要介護状態になってしまった場合などは、何度でも再取得する事が可能です。
介護休暇を取得している間の賃金については法的な定めが無いため、原則としてそれぞれの会社の判断に委ねられます。
ただし、雇用保険に加入している労働者は、条件によって収入の40%程度を上限とした介護休業給付金が給付されますので、介護休暇を取得する場合は最寄りのハローワークに確認してみて下さい。
労働基準法第三款 介護休業給付
第六十一条の六/第六十一条の七
介護休業給付金手続き
支給申請手続きについて(事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出)
1. 事業主は、雇用している被保険者が対象家族の介護のため休業を開始した場合、休業を開始した日の翌日から10日以内に、休業開始時賃金月額証明書を事業所の所在地を管轄するハローワークに提出しなければなりません。
この場合、賃金台帳、出勤簿などの記載内容を証明する書類を添付してください。
ただし、支給申請手続きを被保険者の方に代わって事業主の方が行う場合、この手続きについては、介護休業給付金の支給申請と併せて行うことが可能です。
2.介護休業給付金の支給を受けるためには、1.の手続き後に事業主を通じて支給申請をする必要があります。なお、支給申請書の提出は介護休業終了日(介護休業が3か月を経過したときは介護休業開始日から3か月経過した日)の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までに行う必要があります。たこいち
2015/2/28小麦さんはまだお若いのではないかとご推察いたしますが、お若いのに大変ご立派ですね。感服できればいたします。
介護のための休暇ですが、やはり一般的には理解されにくいと思います。恐らくは、単に体調が悪い時の看病くらいにしか思われていない(子どもさんが体調悪い場合はともかく、親御さんの場合は軽く見られがちです。)のではないかと思いますが、実際はそんな生易しいものではありません。上司の方は、実際に経験されたことも見聞きされたこともないのでしょう。回りに理解のある方がおられればいいのですが。
有給休暇ですが、法的には理由の如何を問わず無条件に取れます。(業務に著しい障害をきたす場合を除いて)
労基署に通報して査察に入ってもらうのが一番なのですが。(最近は労基署もなかなか動いてくれない場合もあると聞きますが。/なんのための労基署なのか。)
ただ、会社の「しかるべき部署」に相談する場合、小麦さんのお立場が悪くなる場合もありますのでかなりの注意が必要です。(この場合は会社自体がどうなの?ということになりますが。)たこいち
2015/2/28有給を取ると嫌な顔する上司はいますね。昔に工場に勤めていた時に有給休暇を使うと皆勤手当が付かないなんて場所もありました。違法なんですけどね(汗)堂々と違反している職場もありますから、あれば会社の相談する部署。無ければ労基に相談するのが一番いいのかも知れません。
たこいち
2015/2/28有給休暇は労働者としての権利です。介護など、その他の理由は問いません。(遊ぶためでも問題なし)
労働基準法を理解していない上司かも知れませんので、労働基準監督署に相談し指導を頼むのも1つの手です。
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