施設の説明欄を読んでいると「訪問介護可」などと書いてありますが、施設ではどこでも利用可能ではないのですか?
介護付きの施設でも個別に対応してもらいたい人はいると思うのですが、、、。
訪問系のサービスについてはなにか規制があるのでしょうか?
みんなのコメント
0件たこいち
2014/12/24あちゃーまた、やってしまった
別の匿名さん、ありがとう
私の早とちりでしたねたこいち
2014/12/22みけねこさんが聞きたい事は、施設という名の事業所ではどこでも
全ての施設に共通して
訪問看護、訪問介護、デイサービス、ショートステイ、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、ケアハウス
などのサービスが受けられるのではないのですか?
といった意味ではないのでしょうか。
もしそうだとしたらを前提にですが、全ての施設が施設介護から訪問介護などなどマルチに渡って経営しているのではなく、経営規模の大きい所だと少なくとも上のすべてのサービスを行っている施設もありますが、例えば訪問看護が受けたければそのサービスも経営している施設でしか普通は受けられないようになっていると思います。
要するに、例えば特別老人福祉施設しか経営していない事業所では訪問介護等は受けられないと見て間違いないと思います。けいたん
2014/12/22なるほど!
何度もすいませんでした。
わかりやすく説明してくださってありがとうございました!たこいち
2014/12/22繰り返しになりますが…
日本中で、24時間基本的にサービス提供しています。
提供できないのは事業所の都合です。
ただし、割増し加算がつきます。
自己負担も加算されます。
訪問看護/訪問介護共通です。
区分 サービス提供時間 時間外加算
早朝 6時~8時 25%
日中 8時~18時
夜間 18時~22時 25%
深夜 22時~翌6時 50%
訪問看護は健康保険に因り負担額が決まります。
訪問介護は、ご承知の通り1割負担です。
他に交通費(事業所毎の規定)
サービス提供時間帯が2つにまたがる場合は、サービス「開始時刻」の区分が優先されます。たこいち
2014/12/22おお!失礼しました。
え~と、簡単に…
訪問看護は原則24時間依頼できます。
時間帯により割増料金が発生しますので、自己負担も割増しになります。
保険の利かない訪問看護も存在します。
高度な専門知識と技術で独自のサービスを売りにしています。
訪問介護に関しては人員、スキルなどの要件を満たしていなければ提供できません。
施設で訪問もできますとは、人材と設備などの貸出し、持ち出しができるといううことですね。
競合する訪問介護専門事業所もありますので、あまり手を広げたくない施設もあります。けいたん
2014/12/22コメントありがとうございます。
すいません、質問がわかりにくかったですね、、、
外部からのサービスを受けられる施設と受けられない施設があるようだと思ったのですが(介護にあまり詳しくないため、そうでなかったらすいません)それはなぜでしょうか?
ということが聞きたかったのです、、、(><)たこいち
2014/12/22まず、第一に訪問介護・通所介護(デイサービス)等介護事業開業・創業には指定を受けなければなりません。
指定を受ける前提として次のような条件を満たしていなければなりません。
・法人であること
・人員基準を満たしていること
・設備基準を満たしていること
・ 運営基準を満たしていること
1.事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室
間仕切する等他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他の事業と同一の事務室であっても差し支えない。
区画がされていなくても業務に支障がないときは、指定訪問介護の事業を行うための区分が明確に特定されていれば足りる。
事務室又は区画については、利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保する。
2.指定訪問介護に必要な設備及び備品等
特に、手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等に配慮する。
他の事業所、施設等と同一敷地内にある場合であって、指定訪問介護の事業又は当該他の事業所、施設等の運営に支障がない場合は、当該他の事業所、施設等に備え付けられた設備及び備品等を使用することができる。
3.人員について
(1)訪問介護員
介護福祉士又は訪問介護員(ヘルパー)を、常勤換算で2.5人以上(サービス提供責任者を含む)配置すること。
「常勤換算」とは、勤務延べ時間数(=サービス提供に従事する合計時間数)をその事業所の一般常勤職員の所定労働時間(週32時間を下回る場合は32時間)で除して、非常勤職員又はパート職員の人数を一般常勤職員の人数に換算した数値。(週40時間の職員がいる場合は、週39時間の職員も「非常勤」の扱いになる)
移動支援事業のうち重度視覚障害者に対する個別支援として「同行援護」が創設されました。
同行援護に従事する職員は同行援護従業者養成研修の修了者であることが条件です。
(2)サービス提供責任者
常勤職員で専ら訪問介護業務に従事する者のうち、1人以上のサービス提供責任者(介護福祉士、1級ヘルパー、実務経験3年以上の2級ヘルパー)を配置すること。
但し、利用者の人数(前3ヶ月間の平均値)が40人(1単位)を超える毎に1人以上追加配置する必要が有ります。
ローカル・ルールで、愛知県に限り、看護師・准看護師もサービス提供責任者になることが出来ます。
実務経験3年以上の2級ヘルパーがサービス提供責任者を務める事業所の場合、平成25年3月末迄に当該職員が介護福祉士・1級ヘルパーの資格を取得するか、又は実務者研修・基礎研修を修了しない場合は、平成24年4月に遡って介護報酬が減算されます。
(3)常勤管理者
専ら管理の職務に従事する常勤管理者を配置すること(但し、管理上の支障が無い場合は同一事業所内の他の職務、又は同一敷地内の他の事業所の職務との兼務が認められます)。
ローカル・ルールで、愛知県に限り、他の職務との兼務者については、1日の勤務の半分以上を管理者業務に就き、且つ2職種兼務であること(管理者業務のみの場合は3以上も可)が条件になっています。
4.設備基準
(1)事業の運営を行なう為に必要な広さを有する専用区画が有ること。
(2)相談室が利用者及びその家族のプライバシーに配慮された構造になっていること。
(3)サービス提供に必要な設備・備品が有ること。
5.運営基準
(1)適切な訪問介護計画が作成されていること。
(2)利用者管理台帳(サービス提供時の記録、事故の記録、苦情の記録などを記載)が準備されていること。
(3)同居家族に対するサービス提供を行なわないこと。
(4)利用者の病状急変時等における主治医への連絡などの緊急体制が整備されていること。
(5)運営規程の概要、秘密保持、訪問介護員の勤務体制、苦情処理体制等を記載した文書を利用申込者に交付(説明)し、利用申込者の同意を得た上でサービスの提供を行なうこと。
この他にもクリアしなくてはならない基準があります。
・ 介護士の禁止行為規定
・ 介護職員初任者研修修了者(ホームヘルパー)の「持込自動車」などを使用して「有償の介護輸送」を行なう場合の法規則。
などなど……
一番の事由は人材不足でしょうけど。
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