グループホームでの褥瘡処置についての質問です
日曜、祝日は、看護師不在の為、看護婦指示で、褥瘡の洗浄と軟膏を塗ったガーゼの交換をしています。
褥瘡に直接軟膏は塗りません。
この指示は、医療行為に当たらないですか?
不安です。わかる方、よろしくお願いします
みんなのコメント
0件- 寛三2024/6/10
マジレスすると、まさに「皮膚、褥瘡部位に直接じゃなく、ガーゼに軟膏塗るから、OKって事」です。「ガーゼに軟膏着けようがそれを結局皮膚につけるなら、同じ事だけど」、褥瘡に直接触れるか触れないかで医療行為かどうかが変わります。指示を出した看護師はこのことが分かっているので、こういう指示を出しています。賢いですね。
- にんじん2024/6/8
?皮膚、褥瘡部位に直接じゃなく、ガーゼに軟膏塗るから、OKって事?ガーゼに軟膏着けようがそれを結局皮膚につけるなら、同じ事だけど?
皮膚に軟膏つけようが、ガーゼにつけようが変わりありません。
汚いガーゼ貼りっぱなしは、悪化する要因だから介護士の判断ではなく看護師の指示の通りで普段は看護師が観ているなら週末介護士がするのはグレーな部分ではあるけれどそれほどの問題はありませんよ。全て介護士に丸投げが問題なんです。
にんじん
2024/6/6要は介護士の薬の塗布が問題な訳で、日曜、祝日だけ看護師不在なら、介護士は洗浄と、ガーゼだけ交換にしておけばいいです。
薬は塗らなくても、せめて洗浄とガーゼ交換してあるだけでも、皮膚にとってはかなり違います。ハク
2024/6/5医療行為です。看護師は医師の指示に従って行う事は可能です。
騙されてはいけない
2024/6/5ここの常連の無責任なコメントを信じてはいけません。
じょくそうの処置は医師法第17条にも記載されている通り介護士では行えません。看護師から指示があったとしても行ってはいけません。無資格で医療行為を行った場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される可能性があります。
介護士として業務を行う中で、自分の行為は医療行為にあたるのか疑問を抱く場面もあるかもしれません。資格がないにもかかわらずじょくそうの処置などの医療行為を行ってしまうと、自身が処罰の対象になるのみならず、ご利用者様の命も危険にさらしかねません。- フフ2024/6/7
上記だけが正しいとなれば、グルホは、大多数閉鎖だよ。 笑笑
- フフ2024/6/7
事情がことなるなら、常連だけが間違いとは言い切れないのをわからないのも問題ありだよね。
ゴルフ🍀😌🍀
2024/6/5医療行為ですよ。
ですが、グルホに看護師が勤務していない会社もざらにあって、そうした場合、介護職員がするしかなくて、グルホのグレーゾーンなのですよ。
主さんのグルホは、直接看護師が指導が有るからまだましですね。- ゴルフ🍀😌🍀2024/6/6
フフフ、大笑い。
- 医療行為ですよ。2024/6/6
医療行為です、。ゴルフ🍀😌🍀あなたの存在が。
カー
2024/6/5平日の看護師が居る時に、直接聞けば済む話です。
因みに医療行為ですけど、介護士もお手伝い出来ます。
その看護士の指示と、書いてあるのにね。