ケアマネージャーさんは介護プランを考えてくれる方という理解をしています。
ですが、介護の先には必ず「死」ということを考えておかないといけません。
看取りケアだけでなく、看取ったあとのこともやはり気になります。
そこで質問なのですが、葬儀や遺言についてもケアマネージャーさんに相談できるものなのでしょうか??
みんなのコメント
0件ハトさん
2020/1/15ケアーマネジャーさんは、そんな仕事はしません。身近なところでは、行政書士、司法書士に頼むのが、よろしいでしょう
よしまさ
2015/1/17詳しい説明ありがとうございました。
確かに後で効力を発揮するものだから慎重にしたほうがいいですよね。
お世話になりました。たこいち
2015/1/17お答えが出ていますので、高齢者の遺言能力について
遺言作成には、相続人間の遺産に関するトラブルを防ぐという目的がありますが、近年の遺言作成件数の増加に伴い、遺言の効力に関する争いも増えてきています。
遺言を作成する方の多くは、高齢者であり、なかには認知症の兆候が見られる方や、身体的・精神的衰えから判断能力が低下し始めている方など判断能力に問題出始めているというような方もいらっしゃいます。
そのようなケースの場合、遺言により不利益をこうむる相続人などが「判断能力がない遺言者に他人が無理やり作せたのではないか?」という疑いを持ち、遺言者には遺言を作る能力がなかったなどと主張して遺言の効力に関する争いになってしまうことが考えられます。
民法は、遺言の能力について、「15歳に達した者は、遺言をすることができる」(第961条)、「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。」(第963条)と定めています。
上記の条文の解釈に関して、学説などでは争いがありますが、東京地判平16.7.7は、「遺言には、遺言者が遺言事項(遺言の内容)を具体的に決定し、その法律効果を弁識するのに必要な判断能力(意思能力)すなわち遺言能力が必要である」と判事しています。
ここでいう遺言能力に関して、上記東京地判平16.7.7は、「遺言者の状況を総合的に見て、遺言の時点で遺言事項(遺言内容)を判断する能力があったか否かによって判定すべきである」としています。
例えば、遺言者が認知症であるようなケースならば、・認知症の程度・遺言作成の経緯・作成時の状況・内容が作成当時の遺言者の状況で理解できるようなものであったかというようなことなどを踏まえて、有効か無効かが判断されるものと考えられます。たこいち
2015/1/17最初の匿名さんがお答えになっていますが、ケアマネージャーの業務ではありません。
正に葬儀は専門の葬祭業者へ依頼。
遺言は公証役場又は、顧問弁護士です。
ケアマネージャーとは
『介護保険法』(第79条第2項第2号)によると、介護支援専門員(ケアマネージャー)とは、「要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス又は施設サービスを利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、介護保険施設等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有する者として政令で定める者」とされています。
もう少し分かり易く言えば、介護認定を受け、介護保険サービスを利用する方などからの相談に応じ、利用者の希望や心身の状態を考慮して、在宅や施設での適切なサービスが受けられるように、ケアプラン(介護サービス計画)を立てたり、関係機関との連絡調整をおこなったりするのが、ケアマネージャーです。
ケアマネージャー主な業務
要介護認定に関する業務
・申請の代行
・ 認定調査の受託(市町村からの委託を受け、認定を受ける高齢者宅への訪問調査)
介護支援サービスに関する業務
・課題分析(アセスメント)
・介護サービス計画(ケアプラン)の作成
・サービスの仲介や実施管理
・ サービス提供状況の継続的な把握および評価
給付管理に関する業務
・支給額限度額の確認と利用者負担額の計算
・サービス利用票、サービス提供票の作成
・給付管理票の作成と提出たこいち
2015/1/17葬儀は葬儀屋さん。
遺言は公証役場。
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