介護タクシーの利用についてわからないことがあるので教えてください。
以前祖母が利用していたときは病院での付き添いもしてもらえましたが、今回母が利用しようとすると付き添いが今ではできないと言われました。
タクシーに家族が同乗することもダメらしいので、そうなると家族は別に通常のタクシーを頼んで病院に行くという形しか取れないのでしょうか?
みんなのコメント
0件ゆうゆう
2020/12/27Ark ネットを検索して、
よくある質問をご覧ください。
「福祉タクシー」「介護タクシー」「民間救急車」など、どこの県でも該当するわかりやすい説明を、今丁度、見ていました。ご参考までに。しるびあ
2018/10/3東金市―は介護タクシー安く辞めて行く会社多い政府書く金がなぜ安いか使用者何でそんなになるか―国出鱈目化良く分からない
たこいち
2018/1/23酸素ボンベを引いて鼻にチューブを入れてる70代くらいの男性を病院まで乗車した際どのような配慮が必要か?
たこいち
2017/10/18介護保険適用のタクシーは、訪問介護サービスも同時に提供しているというスタンスで、運賃+介護サービス費の請求をされます。介護サービス費の請求がされる為に、ケアプラン上での計画が不可欠となると同時に、介護保険法上の縛りも受けなくてはならなくなります。
ゆえに、①家族の同乗は不可
(本人に対してのサービス提供が原則なので)
②病院での付き添い不可
(通院等介助は付き添いまでは認められない)
などなど、柔軟な対応が出来ないのです。出来なくはないのです、現場のヘルパーはやってあげたいのですが、それをやってしまうと運営基準に抵触してしまい事業所が悪くなるのです。
着替え、オムツ替え⇒車椅子への移乗⇒車両への搬送までが
介護保険法上の通院等介助でカバーされる部分。
病院までの車両の運転は、タクシー料金でカバーされる部分。
病院到着後の車両からの搬出、受付までの搬送、受付までが通院等介助でカバーされる部分。と簡単に言うとこうなります。
全て、ケアマネと相談した上での時間帯の縛りを受けます。
この点で、介護保険適用外の「福祉(介護)タクシー」は、全額実費ではありますが、着替え、オムツ替えはもとより、家族の同乗も何ら問題有りません。むしろ本人様の安心の為に同乗されることをお勧めします。病院についてからも、数十分付き添いをしてもらい、家族が生活必需品などの買い物の時間を作ることも可能です。(次の予約もあるので事前に予約して時間を作っておいてもらう事も必要ですが)
介護保険適用のタクシーを使うと利用料が1割負担で「済む」などという虚偽表示が横行していますが、輸送費は運輸省が定めたタクシー料金で同一ですので、輸送費までが1割負担になるわけではありません。では、輸送費が安い介護や福祉タクシーがあるのはなぜ?かと言いますと、白タク営業の特例で、二種免許を持たないヘルパーなどが運転する車輛に「福祉有償輸送」許可を貰い、半分ボランティア的な輸送を行っているからです。輸送費もタクシーの半値以下にしなさいと指導されます。この福祉有償輸送は事前に有償輸送事業者と使用契約を結び、名簿に登録(この名簿は監査資料です)すれば、有償輸送が利用できます。ナンバーは白です。運転手は一種免許で可能です。ヘルパー以上の資格要件も無かったはずです。安くて便利です。しかしながら、運営は赤字です。運転手の給与も満足に出せません。当然従事されている方の質は推して知るべしです。事業車輛ではないので、安全面や衛生面で一定の基準は設けられていません。
総額対比をすれば、
介護保険タクシー:運賃3000円+介護費用一割負担の245~388円=3245円~3388円。
福祉タクシー:運賃3000円+介助費用(備品使用料)1000円=4000円~
福祉有償輸送:運賃1500円+介助費用1000円=2500円~
ざっくりとこんな試算になります。安さを取るか利便性を取るかですが、私なら民間救急にも対応されている事業所の福祉タクシーを高くても利用して顔つなぎしておきます。いざとなった時に一番頼りになるのが福祉タクシー事業を運営している方々ですから。たこいち
2015/5/13介護保険適用の介護タクシーのご利用にあたっては、必ずサービス担当者会議で検討し、利用が必要な理由を介護サービス計画に記載しなければなりません。その後、介護サービス計画に基づき、介護タクシーを利用することができます。
医療・福祉関係者の方に無頓着な方も居られます。
それと、保険の適用となると自由にあちこち行けません。
あくまでも通院通所と乗降介助のみに適用となります。
良く勘違いされるのは、入退院については適用外に成ります。
ましてや、一般の利用者などは理解がし難いと思いますので、契約もなく保険適用に成ると勘違いされている方がほとんどです。
紛らわしい、広告まがいの案内などを平気で行い、実際にふたを開けてみると使えませんという事です。
営業的な案内も結構ですが、それに対する説明責任を果たさなければ、利用者は二度と使いたくはない事でしょう。
ケアマネさんなどがよく言っているのは、もっと介護の知識と技術を磨いてほしいとよく聴きます。
元々介護職だった人や介護福祉士まで頑張って取得している方は、何ら問題もないし安心して任せられるけど、ヘルパーなどの講習を行っただけで、介護の実務経験のない人は本当に使えないよね。
と愚痴っています。たこいち
2015/2/22介護保険の適用になるという触れ込みで、よい様なうたい文句ばかり語っている方もおられますが、介護保険の適用うんぬんよりも身体介助に対応できない事の方が重要で、致命的な欠陥だと思います。
こちらの方がより優先的に対処をした方が得策かと思いますが。たこいち
2015/2/20なんぼ良い様なうたい文句であろうが、対応が出来ない又は悪ければ何の意味もなしません。
その存在意義を示したいのであれば、日々の知識と実務経験の積み重ねです。
排泄介助一つした事がなく、乗降介助や移動介助のみで、予備知識もなく偉そうにご立派なうたい文句しか言わないでどうするの?
と言いたいです。
やれることは、努力してやろうよ!又は出来るようにしようよ、と言いたいです。たこいち
2015/2/4家族が通院に付き添える場合は福祉タクシーを利用すると良いと思います。
たこいち
2015/2/2私の住む関東某市では
介護保険適用の介護タクシーは、同乗できません。
介護タクシー(福祉タクシー)は同乗できます。
たこいち
2015/2/2↓ 結局、介護保険を利用するので、市町村の取決めに因ってローカル・ルールが適用される。
駄目と言われたら、その市町村では規則だから駄目ということですね。たこいち
2015/2/2介護保険介護タクシーとは、一人で公共機関をご利用できない要介護者を対象に、車椅子のままでも乗り降りが容易にできる車両を使用した、完全予約制。
介護保険を利用して、介護保険介護タクシーを依頼したい場合、ケアプランへの記入が前提。
ドライバーは、介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)、大型二種又は、普通二種免許所持。
1. 家族等が同乗する場合は同乗者が介護を行えるとみなされるため、タクシーも通常の扱いになります。
つまり原則同乗は認められません。
ただし介助することができない方、例えば介助はできないが医師の話を聞く必要がある配偶者や特殊車両(車いす専用車両・寝台車両)利用時の同乗家族については例外です。
2. 以前は見守りを含めた病院内の全ての介助は身体介護で対応してきました。
「現在は見守りの時間を削った時間で請求を行わなければならなくなりました」。
3.見守りが請求できるケースは認知症で目を離すことができない介護度4以上の利用者でケアプランや訪問介護計画書に必要性が盛り込まれたケースのみです。
現在は介護保険による院内介助は一切行っていません(自費による院内付き添いには対応)
料金は初乗り+距離(自治体、管轄陸運局、事業所で異なる)
例えば、長野県○○市(介護保険対応)某事業所の場合
初乗り3km300円 ~4km400円 ~5km600円
貸切の場合は、時間制(30分毎)
たこいち
2015/2/2タクシーに、家族が同乗できないという意味がわかりません。私も両親の通院などで介護タクシーを何度か利用しましたが、私も一緒に乗りました。
例えば、数人の家族が乗るのはだめということじゃないですか?一人だけだったら同乗できるはずですが。たこいち
2015/2/2ほとんど介護タクシーの乗務員はヘルパー2級程度の資格しかなく、実務経験にも乏しく、介護福祉士の資格のある人は稀です。
極端に言うと、素人に毛の生えたような人ばかりです。語弊はありますが、事実そのように思います。
この仕事も介護の仕事だと思いますので、日々知識も技術も向上して行かなくてはならないですし、出来れば介護福祉士の取得まで目指してほしいです。
これは自身のためでもあり、利用される方の為でもあると思います。たこいち
2015/2/2介護保険介護タクシーは、通常ですとベッドからの車椅子移乗と病院までの送迎で病院で職員(又は家族)に交代ですから、付き添い介護を介護計画に入れてもらうか、家族が付き添うことになりますね。
自治体と地域の陸運局が個別に規制しているから面倒でしょうけど。たこいち
2015/2/2>以前祖母が利用していたときは病院での付き添いもしてもらえましたが、今回母が利用しようとすると付き添いが今ではできないと言われました。
ケアプランに介護保険介護タクシーと併せて「付き添い介護」を追加してもらう。
介護タクシー(福祉車両タクシー)と別に介護士に「付き添い介護」を依頼する。たこいち
2015/2/1介護保険介護タクシー = 原則同乗は認められない(自治体による)
介護タクシー(福祉車両タクシー)= 旅客タクシーなので同乗可たこいち
2015/2/1介護保険介護タクシーは、介護士(ヘルパー)兼タクシー乗務員が 一人で運転、介助を行うことが前提となります(一般タクシー、福祉車両タクシーの場合はヘルパーが同乗して前後の介助)。
家族等が同乗する場合は同乗者が介護を行えるとみなされるため、タクシーも通常の扱いになります。
つまり原則同乗は認められません。(ただし、家族の同乗を禁止する明確な規定はありませんが、厳しく禁止している市町村があるのです)
ただし介助することができない方、例えば介助はできないが医師の話を聞く必要がある配偶者や特殊車両(車いす専用車両・寝台車両)利用時の同乗家族については例外です。
特殊車両は乗降・移動時、家族による介助ができないため、この件は市町村によります。
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