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やつか

今年から導入される働き方改革改革関連法の関係で、私の勤める特養では今まであった夏季休暇3日間がなくなる方針です。職員は100人近くいる施設ですが、労働組合はなく経営者側の言いなりです。3交代制ですが、私は夜勤を年53回、丸一日の休みは61日、同じ施設のほかのユニットでは夜勤を47回、休みが67日とその人員によって相当のばらつきがあります。人が足りているところは3日減ってもそんなに問題はないでしょうが、私などは58日になってしまい、年の法定休日ギリギリな感じです。皆さんのところはどうでしょうか?

みんなのコメント

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    • おやかた

      2019/2/18

      基本的な有給を消化してもその休日日数なのですか?ひどいですね。使えていなければ休暇の名目は問題ではないです。単純にその施設に勤務しては私は体が持ちません。
      通所なので夜勤はないですし、有給は消化できていませんが年間120日は休んでいます。拘束時間は10~12時間になりますけど残業代出ますし、かなり休みに融通利くのであまり不満はないです。

      • やつか2019/2/18

        ありがとうございます。私もどうしたらいいかわかりません。でももう少し頑張ってみます。以後、何かあったら書くかもしれませんが、その時はまたお願いします。

    • かりな

      2019/2/18

      もっと良い条件のとこ転職した方が良いんじゃ?

      • けんぷよ

        2019/2/18

        休めればどちらでも。
        有休とれない所もあるし。

        • たけねこ

          2019/2/18

          改正労働法、不合理な労働条件の禁止第20条を参照してください。

          • たけねこ2019/2/19

            それと、労働組合は労働者が二人以上で、労働者自身が自主的に結成をして組合を作る組織なのです。
            なので、100人規模の従業員数でしたら簡単に労働組合を作ることが出来るのです。
            事業者に、いちいち断りを入れる必要性も無い。
            また、介護ユニオンなどの、介護に特化した労働組合団体なども存在しています。
            そこに皆で加入するのも一つの手段です。

          • やつか2019/2/18

            なかなかハードルが高いです。ありがとうございました。

        • しゅうたにー

          2019/2/18

          たしか働き方改革関連法では夏季休暇を取得している事業所は、夏季休暇の日数分は、新たに強制取得となる有給休暇の日数に含まれるはずです。
          つまり、夏季休暇3日使用した場合は、年間で後2日有給を使用すれば良い事になります。こう考えると夏季休暇を無くす意味が無い気がしませんか?
          私には経営者が「現場職員は夏季休暇無くしても、法で決まったからの説明で平気だ。分かる奴なんていないだろ。」と言っている様な気がしますよ。他の方も仰ってますが、もっと経営者と戦いましょう。
          だから介護職は底辺と言われてしまうと思いませんか?

          • しゅうたにー2019/2/18

            たとえば現場で結託して集団退職を盾にして戦うとか。ただ、現場の意見が統一出来るのであればですが。

          • やつか2019/2/18

            労働省や地元の労基に確認しましたら、あくまで事業所との取り決めだそうです。それができないから困っているのですが………。労働者は立場が弱いですね。

        • たけねこ

          2019/2/18

          別に労働組合が無くとも、労働者が徒党を組み一丸となる事で労使交渉は可能です。
          100人も労働者が居るので、皆で一丸となり団結をして、ストライキも辞さないという、圧力を事業者側に掛ける事が必要かもしれません。
          言いなりで、労働者が右往左往させられるのは、甚だ遺憾に思います。

          • たけねこ2019/2/19

            皆で一致団結して徒党を組んだ時点で、労働組合の結成が出来る。
            労働組合の設立自体は、そんなに難しくは有りません。

        • さすぴち

          2019/2/17

          夏季休暇が無くなり、有給消化を方針とする事業所なら、年度の初めに有給休暇の年間取得予定を出せばいいと思います。病気や怪我をして休んでも、申請書を医師にかいてもらえば健保組合や健康保険から病傷手当が出て給与を補てんしますので心配しないでください。つうか、経営者と対等意識を持ちませんか?

          • やつか2019/2/17

            ありがとうございます。もう少し様子を見てみます。

        • まさはる

          2019/2/17

          むしろ夏季休暇があるのか・・・

          • やつか2019/2/17

            今の職場しか経験がなく、知り合いもいないので、他がどうなっているのかわかりませんでした。

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