logo
アイコン
うなずきん

認知症で数年前からとある老人ホームにお世話になっている叔父のことで相談です。

認知症の症状としてはまだ重度ではありませんが、徘徊があります。今回ホームで転倒し大腿骨を骨折、緊急入院となりました。

叔母としてはホームの見守りが不十分ではなかったのかという思いがあるそうです。

この場合の入院費などがホームに請求できるのでしょうか?

みんなのコメント

0
    • ばーでぃー

      2020/3/7

      それだけの情報では責任の所在が判断できません。
      契約書か重要事項説明書に転倒リスクの同意について記載があると思います。まず、転倒リスクはあるものとして(ほとんどの)施設は運営されているはずです。賠償責任は転倒リスクが予見できたかどうかがポイントになります。つまり転倒時の細かい状況や、ご入居者様の事前の個人情報の把握により、施設は適切に対応していたが起こってしまったのかどうかで過失の有無が決まります。
      法的にはそのような考え方になるはずです。ただ、施設(施設長、管理者)の考え方も重要です。そういった判断を抜きに「即賠償に応じる」施設も珍しくありません。それはその時の「偉い人」の個人的判断になります。
      いずれにせよ情報が少なすぎます。
      そもそも介護付き有料か住宅型有料か特養かその他かもわからない。
      サ高住や住宅型有料の場合、介護サービス提供中かも記載がない。
      なんとも言えません。

      • やまたい

        2020/2/17

        すいません書くとこ間違えました。質問でした。お許しください。

        • やまたい

          2020/2/17

          サ高住と言われている所で、夜間見守り、看護師巡回、24H緊急対応、24Hスタッフ常駐等掲げており介護保険や医療保険等使用し訪問看護やリハビリなどもあり素敵な所とおもっていむした。ところが、入所初日家族が帰宅し不穏状態になり、夕方の忙しいスタッフの手薄な時間帯。部屋に誘導され施錠。初日だった為ベランダのストッパーがまだ付けられていなかった。閉じ込められたと混乱し、若い頃山登りの趣味がある父、配管を伝い下りれると思ったのか3階から脱走を図る。無理な話で両踵の骨粉砕骨折で手術も無理。治療費出してもらえる?

          • ぱんだじろ

            2019/10/29

            ショートステイの場合は施設がある程度負担するでしょう。
            本入所や老健は過失が立証されない限り家族本人負担です、
            本件は家族本人負担です。

            • ひだかさん

              2019/9/29

              言い分は、立派です。
              でも全部聞いてたら現場職員死にます。来月退職しますけど。

              • ひろりんか

                2019/9/16

                人がいないから忙しいからとか全部施設の問題お金もらってる以上仕事するんだよ!ケガをしないように見守れないなら
                介護職やめるなり施設に文句言うなりしたら患者がケガしたら施設持ちが当然ですよ!契約書に書いてるので見てみるといいですよ!悪い施設は責任逃れを書いてる場合があるのでよく読んで見て

                • ひろき

                  2019/8/25

                  勿論、請求できます。契約書にも記載されているはずです。

                  • ハミルトン

                    2019/1/30

                    実母がベットから転倒した。治療費はどちらが払うのですか

                    • ルル

                      2018/12/18

                      2018年11月 実母がショートステイ先でベットから転落
                      顔面強打・右腕を骨折しました
                      ショートステイ先から上記の事故の報告を受けた際「医療費は全額負担しますので、後程領収書を添えて請求してください」との連絡があり全額負担していただけました。

                      • たこいち

                        2018/2/28

                        徘徊癖のある認知症の方を絶対に怪我をさせないで施設に預かって欲しいというのなら、完全に動けなくなる様に拘束するしかないです。
                        不満なら、施設に頼らずご家族でみてあげてください。
                        まぁ、怪我する可能性はそちらの方が高くなると思いますが。

                        • リアクト2019/6/10

                          あなたが介護関係の仕事二個携わりなをかつ最悪の責任逃れのコメントににか思わない
                          家で見られないからサービスには頼むんでしょ
                          お金払って

                        • おはる2019/6/10

                          あなたが介護関係の仕事二個携わりなをかつ最悪の責任逃れのコメントににか思わない
                          家で見られないからサービスには頼むんでしょ
                          お金払って

                      • 介護福祉士

                        2017/1/29

                        追記ですが、ただでさえ人数体制に問題がありますが、うちを含むほとんどの施設では、人件費削減の為に人数を誤魔化しています。例えば現場に一日中5人置かなければいけない決まりであっても、二人しか置かないのです。何故それがまかり通るのかと言うと、いざ監査などが入った場合に、事務等の人員を介護職員です、と言っているからです。現場に出ていない人々を、介護職員といっているのです。おわかりですよね?

                        • 介護福祉士

                          2017/1/29

                          明らかな職員の過失、例えば行為の際に腕を持ったら折れてしまった等でないので、このケースは難しいです。どの施設も、国が定めている人数体制ギリギリのラインで現場まわしています。政府の方々は介護の知識皆無である為、その人数体制にもそもそも問題があります。介護度が高い利用者であれば比較的楽であると捉えられがちですが、むしろ身体が動くが認知症が酷い要介護度低めの場合が危険です。どこへでも言ってしまい、転倒リスクや行方不明リスクが高いからです。身体が動かなく、重度の方の方がよっぽど楽です。ただお世話をすれば良いだけですから。そういったことも含め人数体制にはかなり無理があります。うちの場合、60人を二人でみています。17時間労働の夜勤ではナースコールひっきりなしに鳴り、走り続け、眠気と身体の痛みと疲労でまさにこちらが死んでしまいそうです。かなりの人数を相手に少人数で対応しているわけですから、当然ナースコールやセンサーは重なります。リスクの高い人から優先にかけつけてはいますが、どうしてもついた頃には転倒してしまうこともあります。転倒が短期間で続く利用者さんも少なくありません。認知症である為に、自分がどの程度の身体能力であるかわからない、歩ける、立てる、と思い込んでしまい、何度も転倒してしまいます。長年この業界にいますが、見事に比例する事があるのですが、その様な方のご家族はたまにしか面会に来ず、施設にクレームを言う事が多く、利用者さんの様子(身体や認知機能の現状)を理解していない事が多いです。逆に、施設に理解のある方、いつも迷惑かけてすみません、と声を掛けて下さるご家族は、利用者さんの現状をしっかりと受け止めています。プロなんだから、金払ってるんだから、と思うでしょうが、私たちの税金で1割~2割負担の格安で利用しているサービスですし、施設がコストを抑えるために少人数の介護職員を少ない給料でめいっぱい使っている事ですし、人数体制をこれでよしとしている政府に問題があります。それを理解した上で施設を利用なさっているはずですから。完璧な介護を望んでいるのであれば、ご自身で見た方が良いです。職員は人間です。今後高齢者はもっと増え、介護職は少ない貴重な宝となっていきます。介護の質は近年かなり上がっていますが、これからは質といっていられない時代が必ず来ます。虐待がマスコミに取り上げられますが、利用者さんによる職員への暴言、パワハラ、セクハラ、介護拒否が毎日起こっている事をご存知でしょうか?守秘義務で公になる事はありませんが、あなたが思っている現実とは違うのです。どうかご理解下さい

                          • ぽん2018/11/13

                            その意識があるのであれば、介護事業をやるべきでないですね。問題があれば上に報告し、改善に向けて行動すべき。あなたの話は、いじめを見て見ぬふりをするやつが一番悪い、というやつですよ。ぜんぶ言い訳にしか聞こえない。

                        • たこいち

                          2015/9/4

                          >ホームの見守りが不十分ではなかった

                          これが事実なら。

                          • うなずきん

                            2015/7/10

                            今回の件ではたくさんのコメントやアドバイスをいただき、ありがとうございました。弁護士の知人と話し合った結果、今回は施設側に請求するのは難しいということでした。いろいろと考えさせられた一件でした。

                            • たこいち

                              2015/7/10

                              介護事故の判例
                              1 横浜地裁平成17年3月22日判決
                              介護老人施設でデイサービスを受けていた高齢女性が、同施設内の便所で転倒受傷した事故につき、施設職員の歩行介護に過失があるとして施設経営法人の損害賠償責任が認められた事例(一部認容 認容額1253万0719円 確定)
                              <当事者>
                              当事者Xは、事故当時85歳の女性。「本件施設」は、Y市の地域ケアプラザのひとつであって、社会福祉法人であるY協会がY市から委託を受けて運営管理する施設。Xは、平成12年2月から本件施設において、週に1回の通所介護サービスの利用を開始。平成14年7月18日、Xは要介護2の認定を受ける。介護認定のために作成された主治医による意見書には、「筋力が落ちているため、転倒に注意を!」との記載。認定調査票には「両下肢に麻痺があり、加齢による筋力低下で歩行が不安定である」、「両足での立位歩行は、支えがないとふらついてできず、杖が必要である。室内歩行時も杖を使用している。」との記載があった。
                              <事故の概要>
                              平成14年7月1日(事故当日)Xは通所介護サービスを受けて帰宅するため、本件施設内で送迎車の到着を待っていた。送迎車に乗る前に、トイレに行くことを思いたってXが立ち上がったところ、これに気づいた介護担当職員Aは「ご一緒しましょう」とXに声をかける。Xは「ひとりで大丈夫」と答えたが、Aは「とりあえずトイレまでご一緒しましょう」と言ってトイレの入り口までの数メートルを歩行介助。トイレ入り口まで到達したところ、Xは本件トイレの中に入っていった。Xはこのとき、Aに対して「自分一人で大丈夫だから」といって、内側から本件トイレの戸を完全に閉めた。Aは「どうしようかな」等と迷ったが、トイレから出てきたときに歩行介助を行おうと思い、その場を離れる。一方、Xは本件トイレ内を便器に向かって右手で杖をつきながら歩き始めた。しかし、2、3歩歩いたところで突然杖がすべったことにより、横様に転倒し、右足の付け根付近を強く床に打ち付けた。診断名は右大腿骨頸部内側骨折。平成15年1月24日、X要介護4の認定を受ける。
                              <裁判所の判断>
                              ① 安全配慮義務違反
                              Y協会としては、通所介護契約上、介護サービスの提供を受ける者の心身の状態を的確に把握し、施設利用に伴う転倒等の事故を防止する安全配慮義務を負うというべきである。Xはその当時転倒したことがあり、転倒して左大腿部を骨折したこともあった。下肢の状態も悪く、歩行が不安定であった。主治医の意見書「介護に当たっては歩行時の転倒には注意すべき」とされており、Xは、本件事故当時、杖をついての歩行が可能であったとはいえ、転倒する危険が極めて高い状態であり、本件施設の職員はそれを認識しあるいは認識しうべきであった。従ってY協会は、通所介護契約上の安全配慮義務として、送迎時やXが本件施設内にいる間、Xが転倒することを防止するため、Xの歩行時において、安全の確保がされている場合等特段の事情のない限り、常に歩行介護をする義務を負っていた。
                              本件トイレの構造(入り口から便器までの距離、横幅、手すりがない)からすると、Ⅹが本件トイレの入り口から便器まで杖を使って歩行する場合、転倒する危険があることは十分予想しうるところであり、また、転倒した場合にはXの年齢や健康状態から大きな結果が生じることも予想しうる。
                              そうであれば、Aとしては、Xが拒絶したからといって直ちにXを一人で歩かせるのではなく、Xを説得して、Xが便器まで歩くのを介護する義務があったというべきであり、これをすることなくXを一人で歩かせたことについては、安全配慮義務違反があったといわざるを得ない。
                              ② 過失相殺
                              介助を拒否したXの過失割合は3割。
                              <考察>
                              ① 意思能力に問題のない要介護者による介添拒否の場合、介護義務を免れるか
                              「介護拒絶が示された場合であっても、介護の専門知識を有すべき介護義務者においては、要介護者に対し、介護を受けない場合と、その危険を回避するための介護の必要性とを専門的見地から意を尽くして説明し、説得すべきであり、それでもなお要介護者が真摯な介護拒絶の態度を示したというような場合でなければ、介護義務を免れることにはならないというべきである。」→専門職としての高度な注意義務
                              ② 過失相殺
                              高齢者においては、自己が介助を必要としている状態にあることを認識しておりながら助力をもとめなかった場合には過失相殺がされる。
                              本件以外にも
                              ア 東京高判平成15年9月29日 判時1843号69頁
                              患者が付き添いを断ったことから8割の過失相殺。
                              イ 東京地判平成13年12月27日 判時1798号94頁
                                著しく歩行能力が劣り、介助をうけなければ安全に通過できない可能性があることを認識しながら漫然と一人で通行を開始した点につき原告にも過失があったとして7割を過失相殺。

                              2 福岡地裁平成15年8 月27日判決
                                通所介護サービスを受けていた高齢者が、昼寝から目覚めた後に転倒して右大腿骨骨折を負った事故につき、介護サービス施設の債務不履行責任を認めた事例。裁判所は請求を一部認容し470万円の支払いを命じた。
                              <当事者>
                              被害者は、当時95歳で、ケアプランでは要介護状態区分4に認定されていた。Xは脚力が低下していることが認められ、横たわった状態から自力で立ち上がることは出来なかった。
                              <裁判所の判断>
                              通所介護契約の利用者は「高齢等で、精神的、肉体的に障害を有し、自宅で自立した生活を営むことが困難な者を予定しており、事業者は、そのような利用者の状況を把握し、自立した日常生活を営むことが出来るよう介護を提供するとともに、事業者が認識した利用者の障害を前提に、安全に介護を施す義務があるというべきである。
                              Xが歩行に困難を来すとともに転倒の危険があることは、契約締結時に示された居宅サービス計画書や、娘からの書面で知らされていた。また、Yにおける52回にわたる利用状況からYはXの活動状況を把握していた。よって、Xが昼寝の最中に起きあがり、移動することは予見可能であった。
                              さらに、「Xは視力障害があり、痴呆もあったのだから、静養室入口の段差から転落するおそれもあった」点についても、予見可能であった。
                              本件事故は、Yが、Xの動静を見守った上で、昼寝から目覚めた際に必要な介護を怠った過失により発生したといわざるを得ず、Yには、本件事故によりXに発生した損害を賠償する責任がある。

                              だそうです。
                              まずは法テラスに相談してみてはどうでしょう。

                              • たこいち

                                2015/7/10

                                島根の市ですが100歳近い認知症の方や介護゛4の方いずれも施設が支払われました

                                • たこいち

                                  2015/7/10

                                  他人に身内をみてもらって、入院したらクレームですか、ご立派なものですよね。
                                  人は年をとれば、すべての機能が低下しますよ。家にいても転倒はするんです。
                                  文句があるなら、他人に頼らないで自分で見ればいいじゃないですかね。

                                  • ほっけ2019/6/27

                                    介護がどれだけ大変なものかわからない、理解のない人のコメントは予想以上に介護に携わっている家族の負担になります。こういうコメントをみると可愛そな方だなと思ってしまう…

                                • たこいち

                                  2015/7/10

                                  拘束を禁止している以上、徘徊に因る事故は、無くならない
                                  施設の過失を問うのに民事、刑事何れにしても施設には居られない
                                  判例を視ても普通の管理体制施設では無理
                                  介護保険は、地域密着のサービスだから、地域で騒ぎを起こせば転入受け入れをしてくれる地域施設は無くなる
                                  一般には、弁護士も考慮して受けないのだが、受けても長引き手数料増えるだけ

                                  • たこいち

                                    2015/7/10

                                    保険の代理店を営む者です。私が担当するホームでもこういった事故が時々あるので参考になればと思い投稿致します。
                                    まず叔父さんの要介護度によって変わってきます。見守り程度で良いのか、行動に介助が必ず必要なのか。
                                    見守り程度であれば今回の事故で施設側に法的責任があるかどうかで請求が出来るかが決まります。
                                    また管理体制がどうだったか(例えば夜間のラウンドの回数、何時間ごとか等)もポイントとなります。
                                    実際は転倒の場合、施設側に法的責任が問われる事はほとんどありません。
                                    ただ真っ当な施設であれば保険に加入しているので入院の日数によってお見舞金(一ヶ月入院で5~10万円)をお支払いすると思いますよ。

                                    • ターシー

                                      2015/7/10

                                      入居に何千万円も掛かる高級老人ホームで万全のケアを謳いながらも実際は満足の行くケアは提供されずその旨を申し入れても善処されず、ならば他所に移ると言っても入居時のお金は返さない、そんな経緯が有るのなら訴訟やお役所などを巻き込んだクレームもした方が良いかと思います。
                                      全く別の視点では絶対骨折しない介護は投薬による24時間心身拘束でないと不可能では無いでしょうか。
                                      それがお望みならばそのような施設も探せばきっと有るのでは。
                                      善意で持って接している施設や介護者に対してのクレームや訴訟は自己正義の名の下での社会悪、弁護士だけが儲かるのみでは無いでしょうか。

                                    関連する投稿

                                    • アイコン
                                      どるちぇ

                                      要介護の70代の母と、同じく70代の父が一緒に暮らしています。 元々家事を母がしていたため、ときどきヘルパーさんを呼んで、お料理や家事などをお願いしているようですが、ヘルパーさんに頼めるお仕事の範囲について教えてください。 お願いしている時間の範囲内で、庭の雑草が気になったようなので、草ひきをお願いしたのですが断られたみたいです。 草引きはお願いできないものなんでしょうか。

                                      教えて
                                      • スタンプ
                                      409
                                      コメント34
                                    • アイコン
                                      ハナキン

                                      事故にあい入院していましたが先月退院しました。事故のため足が不自由になり、足をちょっと引きずりながら歩いています。 自宅にいては体がなまるからとデイケアに行きはじめたのですがリハビリがつらいです、、、つづけた方がいいのは分かってはいるのですが、短期間休んでまたお願いするということはできるのでしょうか?

                                      介助・ケア
                                      コメント4
                                    • アイコン
                                      はお

                                      母が脳梗塞になり、半年前から引き取って同居をしています。 それまでは仕事をしていましたが、介護サービスを利用しても、仕事ができるような時間帯まで使えないため、現在は母の年金と、貯蓄を切り崩して暮らしています。 仕事を探すにも時間的に厳しく悩んでいます。 皆さん生活費などはどのように工面しているんでしょうか。

                                      教えて
                                      • スタンプ
                                      191
                                      コメント10

                                    自分らしい働き方がきっと見つかる

                                    マーケット研修動画バナー