高齢者向けの施設に勤めている者です。
よく同僚が便秘気味の入居者に座薬を使用するよう看護師に頼んでいるのですが、それって医療行為には当たらないのでしょうか??
ふと疑問に思ったので、もしご存知の方がいたら教えてください。
みんなのコメント
0件たこいち
2017/4/26介護士が看護師に医療行為を指示命令して施行させているような形になるがいいのか、という意味でしょうか?
最終的には介護士から得られた情報によって看護師が専門的に判断して行うのでしたら、問題無いです。
施設などでたまにありますが、
立場が強い介護士が、拒否出来ない業務上の命令(やらないならクビにすると脅すなど)として行わせることは問題になると思われます。
たこいち
2016/8/25介護職が、指示なく勝手に座薬を使用すれば問題ですけれど、医療者からの指示で介護職が座薬を入居者様に使用するのは問題ないです。
私も、指示に従って座薬を使用したり、浣腸をしたりします。
でも、ナースがその時点で施設に居て、頼めるならばお願いしますよ。
やらないに越したことはないですもの。。。
何日も便秘で、排便がない→ドッと出る→血圧急低下で意識を失う。
ありえないことではないですよ。
記録やら何やら、大変なんです。看護師さんにお願いできるなら助かります。
訪問看護師さんに今日で排便マイナス何日目なんですと相談することはよくあります。その時往診ドクターに連絡をとってその看護師が摘便されるなり浣腸するなり座薬使用されるなり、腹部マッサージで様子見ましょうとか
って対応してくださるんです。というかそのために訪問看護師さんと契約して仕事していただいているんですよ。たこいち
2015/1/26答えは下記さん達が詳しく書いてくださっていて、看護師がすることに何の問題もないです。投薬管理は看護師がすべきと思いますが、排泄状態をを介護士さんのほうが把握している上で提案というなら理解できます。
もしかして、医師の処方等もないのに、介護職の判断で市販の座薬を(施設持ちで市販薬を提供?)使用するよう指示しているということでしょうか?だとしたらかなり問題です。たこいち
2015/1/26座薬の挿入は、一番下の匿名さんが、お答えになってますが看護師、介護士でも、勿論ご家族でも問題ありません。
たこいち
2015/1/26簡単に説明すると、医師の処方箋で出された薬なら看護師とご家族なら問題無いってことです。
市販薬も問題無いですが。たこいち
2015/1/26付け加えて、医療行為とは
『 医 療 行 為 』読んで字の如し、医師又は医師の指示(実際には、全てを指示で行なう訳でありません!)で保健婦(士)看護士等の有資格者にしか認められていない行為。(在宅医療では、家族による医療行為は認められている)
具体例
吸 引
口や鼻、のどの一部、気管内挿管チューブからの痰(たん)粘液、分泌性
体液などを吸引すること。口腔ケア時にも行う必要が生じてきます。
吸 入
喘息、気管支炎等の呼吸器系疾患の場合や痰を出しやすくする為に蒸気や薬液を噴霧状にして吸わせる事。
蓐瘡処置
床擦(とこずれ)処置の事。皮フ、粘膜が常に圧迫されていると血行障害
におちいり、潰瘍状になる。そこで、患部の清掃、消毒、湿布、ガーゼ交
換、軟膏の貼薬(ちょうやく)等が必要。
血圧測定
高齢者の場合、入浴に関しての事故が多い高血圧等、循環器系の基礎疾患がある場合、必ず入浴前にバイタル(血圧測定)が必要です。
この様な場合は、血圧測定も医療行為とされている。
経管栄養
何らかの理由で口から生命維持に必要な食物栄養を摂取できずに、鼻からチューブ(管)を通して胃に直接、栄養物や水分などを送り込む方法を言います。
何らかの理由とは、口腔、咽喉、食道などに異常がある場合や中枢神経や脳血管などに異常があり、結果として摂食に障害が認められる場合などに行なわれます。
胃ろう(通称 PEG/ペグ=Percutaneous Endoscopic Gastrostomy)
経管栄養法の一種。
経管栄養法は一般的に鼻から胃へチューブを入れ栄養補給を行うが、胃ろうは、わき腹からチューブを胃に入れ直接1日3回程度栄養を入れる方法。
普段はわき腹のチューブの口をボタン状のもので蓋をしてある。
(経鼻法より肉体的負担が少ないと言われています。元気になって、口から十分に栄養が取れるようになったら、除去できます)
その他
インスリン注射、点滴、摘便などたこいち
2015/1/26看護師に頼んでいる?
看護師が医療行為を行なう事に問題でも?
薬の種類に因っては医師の指示がなければ出来ものもあるが…。
質問の趣旨が分かりませんが…。
現行法で、介護士(訪問介護含む)ができる「医療的ケア」については以下の通りです。
1. 水銀体温計・電子体温計による体温計測、耳式電子体温計による体温測定
2. 自動血圧測定器による血圧測定
3. 動脈血酸素飽和度を測定するためのパルスオキシメータの装着
4. 軽微な切り傷、擦り傷、やけどなどの応急手当、処置(ガーゼ交換を含む)
5. 本人や家族の依頼があり、医師の処方などを受けた場合にできる行為
イ. 皮膚への軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く)
ロ. 皮膚への湿布の貼付
ハ. 点眼薬の点眼
ニ. 一包化された内用薬の内服(舌下錠の使用も含む)
ホ. 肛門からの坐薬挿入又は鼻腔粘膜への薬剤噴霧を介助
ヘ. 爪を爪切りで切ること及び爪ヤスリでやすりがけすること
ト. 歯ブラシや綿棒などで、歯、口腔粘膜、舌に付着する汚れを取り除き、清潔にする
チ. 耳垢の除去(耳垢塞栓の除去を除く)
リ. ストマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てる
ヌ. カテーテルの準備、体位の保持など
ル. 市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器を用いた浣腸
その他
介護士口腔ケア推進士
痰吸引等(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)
経管栄養(胃ろうまたは腸ろう、経鼻経管栄養)
介護事業者が特定行為事業としての「認定特定行為業務従事者認定証」を受けていること及び「介護福祉士が特定行為事業者として実地研修(基本研修50時間、シミュレーター演習と実習)」を修了していること
介護士(訪問介護含む)の出来ないこと(禁止事項)は以下の通り。
1. 肌に接着したパウチの取替え
2. カテーテル洗浄
3. 胃ろうチューブの洗浄
4. 褥そう(床ずれ)の処理
5. 口を開けさせて薬を飲ませる
6. 自宅から病院まで、利用者の自家用車を運転する(ヘルパー本人のマイカーは介護保険介護タクシーの例外規定あり)
7. 本人の代わりに医師に説明し・説明を受ける
8. 娯楽・趣味・散策目的の外出への付き添い
9. 地域の行事や冠婚葬祭への外出へ付き添い
10. 非日常的な買い物(デパート等)へ付き添い
11. 利用者以外の分の食事を作る
12. 行事食(行楽弁当、おせち等)を作る
13. 本人が使わない部屋の掃除
14. 家電・家具の移動や修理
15. 利用者方の自家用車の洗車
16. 庭掃除・草むしり
17. ペットの世話や散歩、花木への水やり
18. 生活費などの金銭管理、財産管理
19. 金融機関や役所での手続き代行
20. 茶のみ話だけが目的の話し相手
21. ヘルパーとの私用電話
22. 金銭や物の授受、利用者の入院先への見舞い
23. 医療行為にあたるもの
《例外として特定行為(痰吸引/経管栄養)の実施に関する法令あり》
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