2016年4月から障害者差別解消法がスタートしています。
障害のある人への差別をなくすことで障害のある人もない人も共に生きる社会を目指す法律です。
この法律では「不当な差別的取扱い」を禁止し「合理的配慮の提供」を求めています。
「見えない」「聞こえない」「歩けない」といった機能障害、
車椅子や補装具、盲導犬や介助者など、障害に関連することなど。
これらを理由にして、区別や排除、制限をすること。
具体的な事例
お店にはいろうとしたら車椅子を使用していることを理由に断られた。
アパートの契約をするとき、障がいがある事を伝えるとアパートを貸してくれなかった。
障害を理由に学校の受験拒否や入学拒否にあった。
近所の人から差別的なイヤな事を言われました。等
「障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施にともなう負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮」
(7条2項、8条2項)
つまり、障がいのある人とない人の平等な機会を確保するために、障がいの状態や性別、年齢などを考慮した変更や調整、サービスを提供することを「合理的配慮」と言います。それをしないことは差別になります。
ただし、その事業者などにとって大きすぎるお金がかかる場合などは合理的配慮を行わなくても差別になりません。
公的機関などは、合理的配慮の提供をしなければならないが、会社やお店などは、するように努力するに留まっています。
不当な差別的取扱いは、一切禁止をしています。
まだまだ改善の余地があり、とりあえずは周知徹底して行くことで、認知度も高まり、後々住みやすい社会に成る事と思います。
みんなのコメント
0件たこいち
2016/4/9まだまだ日本ではほかの先進国に比べるとこういった対応が遅れていますよね。
たこいち
2016/4/9一般的なレベルで差別をなくすというのは本当に難しいと思いますが、レストランやホテルなど公共の場から公平になっていくことで少しずつ広がっていけばいいですね。
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