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たこいち

初めまして。
つい最近なのですが、長年人工透析での通院でお世話になっている介護センターに、別の病気の検査で、他の病院へ連れってもらったのですが、その道中でドライバーが急ブレーキを踏んだが為に、寝たきりの母が車いすから落下しました。
その日を境に、足が痛い(骨折と判明)とか発熱を起こし入院となりました。
寝たきりの老人が入院となると、必ずと言っていい程、体が弱ってしまいます。
余命まで宣告されました。
介護サービスの方は、母にシートベルトをしていませんでした。
この介護サービスセンターにクレームをつけたいのですが、やはりカルテ等の物的証拠が必要なのでしょうか?
因みに、急ブレーキで落下した時には、僕の妹も同乗してましたし、そのドライバーに車いすからの落下の件を聞いたところ、その落下を認めております。
車いすから落下したが為に、入院→体力低下→余命宣告→退院不能
やるせない気持ちで腹立たしいです。

みんなのコメント

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    • たこいち

      2014/6/21

      同乗し落下の事実を確認していますしドライバーも認めていますから事故に対しての責任追及は問題ないのではないでしょうか?
      裁判等になる場合もありますからカルテ等はあった方が良いとは思います。
      シートベルトや車椅子の固定は義務付けられているものですから過失は車のドライバーと所属先にあります。
      その為の保険にも入っているはずです。
      事故自体の責任追及はできると思いますが、その後の経過に関しては何処まで責任を負うかは裁判もしくは事業所が認めるかで決まると思います。
      介護サービスセンターと治療費や慰謝料の合意が得られるか、金銭面とは別に謝罪や事故防止を求める話し合いを持つと良いでしょう。

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