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こじまん

身内が訪問介護サービスを提供するのが良くないという話は聞いたことがあるのですが、これって施設入所やデイサービス福祉用具貸与等にも適用される縛りなのでしょうか。

親の所に子どもが訪問介護の業者として行くことは禁止、とざっくり理解していましたが、そもそもそういう機会に当たる事がそう多くなく、体験談やしっかりと制度を理解している方からの意見を聞いてみたいです。

よろしくお願いいたします。

みんなのコメント

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    • むよくに

      2022/1/7

      訪問の場合
      利用者様と家族とヘルパー1名の状況に
      なるので
      同居家族で口裏合わせて
      その時間にサービスしてなくてもした
      となるからでしょう

      線引き以前に
      同居していて
      行ってきまーすと出かけて
      数時間後に
      こんにちわーヘルパーでーすと帰宅し
      時間になったら
      それではまた来ますねーと出ていき
      数時間後に
      ただいまーと帰宅するという
      おかしな現象が発生してしまいますし
      その日は同居家族へのサービスのみ実施
      という日は在宅のまま
      時間になったらサービス開始
      時間がきたらサービス終了と
      訪問してない現象が発生します
      これを防ぐ為には
      開始時間に一度玄関から一歩でて
      こんにちはーヘルパーでーすと戻り
      終了時間に
      それでは時間になりましたのでと
      一度玄関から一歩でて戻る
      という対応が必要になりますよね

      その点
      入所や通所は施設へ行くので
      職場に同居家族や身内がいても
      他の職員も居ますし
      利用中の施設へ後から身内が入社するケースも
      ありますので
      訪問のような明確な規定がないのでしょう

      • さすぴち

        2022/1/6

        他の方も書いている様に同居の家族への訪問介護は禁止されています、他に訪問看護定期巡回:訪問看護訪問看護(随時対応サービスを除く)、夜間対応型訪問介護。この4つは同居の家族のサービス提供は禁止されています。また自治体によっては同居でなくともこれらのサービス提供が認められないところもあります(○山市や○島市等々。)他のサービスに関してはそのような規定はありません。あくまで訪問系のサービスに対してのみです。
        PS小多機看多機も身内のサービスはOKです。

        • さすぴち2022/1/6

          ごめんなさい。定期~は、定期巡回:随時対応訪問看護の間違いです

      • けいじ

        2022/1/5

        同居の親族の訪問介護はだめでしょう。介護保険サービスとの線引きが困難が理由だったと思います。

        • ぼっち2022/1/6

          下記の方は、見解を間違えています。
          別に決められたサービス提供以外を多く行ったとしても、決められた分だけの介護保険の請求しか出来ない。
          ここからが問題で、ふせいに多く介護保険を請求する事がダメなのです。
          行ったかのように見せかけて、行ってもしないサービス提供をしたと偽り保険請求する事です。
          仮に、必要以上にサービス提供をしたとしても、決められたサービス分の保険請求さえしていれば何の問題も無い。
          在籍する事業所に黙って行えば、懲戒対象となるし、了解を得れば問題は無い。
          そこの事業者間との、揉め事に成らぬように話は通すだけの事でしょう。
          但し、決められた時間内と言う制約は有るのでしょうけど。
          常識的に物事を考えれば、直ぐに理解は出来ると思うが。

        • ねこあにき2022/1/6

          コメントありがとうございます。
          やはり同居の親族だと、介護サービスでやっているのか家族だからやっているのかという線引きが困難になりますからね。
          お互いに甘えが出てしまうと、本来は介護保険下では対応していない部分の家事等を意識できずにサービス時間中に行ってしまうこともあるでしょうし、ある程度妥当な制限なのかなと感じました。

      • しゃいにー

        2022/1/5

        因みにケアマネジャーは、身内のケアプランを策定して申請できます。
        訪問介護計画書通りに、訪問介護を行えば何の問題も無いはず。
        但し、介護保険を水増し請求するような、違法な行為が無ければの話でしょうけど。

        • ねこあにき2022/1/6

          ケアプランの作成も大丈夫なんですね。
          身内だからと水増ししたプランは論外でしょうが、やはり訪問サービスに限った制限だと理解します。

      • ちゃずぱぱ

        2022/1/5

        特例で身内の訪問介護に入れることはありますよ。その際、別居が大前提だったかな?
        規模の小さい事業所だと、同居でも夜間、サービスに入れるヘルパーがいなかった場合、事業所の者が入った事にして実際には、親のケアをされてた事がありましたが、本来はそれはダメみたいです。

        入所やデイ、福祉用具は、利用大丈夫だと思いますが。

        • ばしけん2022/1/5

          コメントありがとうございます。
          やはり基本的には訪問サービスについての規則ですよね。

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