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やすまく

私は50代男性です。宜しくアドバイスをお願いします。
いま在宅介護で、妻の祖母と同居をしている状態です。妻のお父さんとお母さんが他界しており、原状では私の扶養にも入っております。妻も持病があり入退院を繰り返してあまりよい状態ではありません。
まだ育ち盛りの子どももおり、なんとかあれこれやってますが、金銭面や仕事のと兼ね合いなど、かなりぎりぎりです。
私の親戚、両親は直接関係のない祖母を扶養する義務はないので頑張りすぎるなといわれます。でもなんとかきちんと良いようにみてあげたいのですが…。どうすれば皆が穏やかに暮らせるような体制になるでしょうか。

みんなのコメント

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    • やすまく

      2015/9/25

      コメントありがとうございます。親戚にしてもみんな誰かのことを思いやっての意見だと思っております。コメントのなかにありましたように、どこも丸くおさめようというのは、なかなか難しいのかもしれないとも感じました。
      しかしできる限り、皆が穏やかに過ごせたら…という風にも思います。いろいろと相談できる機関があるとのこと、教えていただけて幸いです。しかるべきところにも、現状を相談させていただき、どのように対応していけば、できるだけよい状態で進めるのか、模索していきたいと思います。
      貴重なご意見をありがとうございました。

      • たこいち

        2015/9/13

        権利とか義務云々の問題よりも生き方の問題かもしれない。育ち盛りの子どもは、日々、何と言っているんですか?思うに90代の祖母でしょうが今更、施設でもあるまいし、50代のあなただってまだ若いし知恵と気力も充分でしょう。日々の生き方が試されているかもしれない。義務などない!と外に放り出したらあなたの親戚と両親の思うつぼかもしれない・・・

        • 陸奥雷

          2015/9/12

          まずは全員にいい顔をするのを止める事。
          助けるべき相手を助ければいいだけの事。
          自分が大事にしたい相手の事だけ考える。

          • たこいち

            2015/9/12

            義務と思って貴方は過ごしていますか?義理と人情ではないの?貴方は素晴らしい方だと思いますよ。ご家族、もちろん奥様をとても愛してらっしゃると思います。そして奥様のお祖母様も。貴方の思うように過ごしていただければ、と。辛かったら、ディサービスもショートもあります。もちろん訪問介護も。いろいろお金の面で、大変されてると思いますが、疲れすぎないように、悔いの残らないように、した方がいいかと。

            • メロンソーダ

              2015/9/12

              共倒れになる前に、福祉サービスを受けられるように動いて頂くのが賢明かと…。

              • たこいち

                2015/9/12

                早急に福祉事務所か市役所の介護福祉課を訪ねてください。
                世帯分離入所などなんらかの手だてがあると思います。
                ネットで検索してみて。

                • たこいち

                  2015/9/6

                  三親等内の親族になると,扶養義務が出てくる場合があります
                  (民法877条1項)。

                  • たこいち

                    2015/9/6

                    民法上の扶養義務
                    民法上、直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務があると定められています(民法877条1項)。また、夫婦も、互いに扶養する義務があります(同居協力扶助義務(同法752条)及び婚姻費用分担義務(同法760条))。
                    そして、扶養義務の内容は、扶養義務を負う者と要扶養者との関係によって、次の通り2種類に分かれます。
                    まず、夫婦が相互に対して負う扶養義務及び親が未成熟の子に対して負う扶養義務は、相手に自分と同程度の生活を維持させるべき義務(生活保持義務)と解釈されています。最後に残された一片の肉まで分け与えるべき義務とも言われています。
                    これに対し、その他の扶養義務者が負う扶養義務は、自分に余力がある限りで(自分の地位と生活とを犠牲にすることがない程度に)相手を援助すれば足りるという義務(生活扶助義務)と解釈されています。己れの腹を満たして後に余れるものを分かつべき義務とも言われています。
                    このように程度の差があるものの、高齢者が介護を要する状態に至った場合、親族は、介護をしたり、介護サービスの利用料を支払ったりする義務を一定程度負うこととなります。高齢化に伴い、介護が重度化・長期化する傾向にあり、扶養義務者の負担も相当増加することが考えられます。

                    • たこいち

                      2015/9/5

                      昭三さんのご親戚やご両親はあなたを心配に思っていらっしゃるのでしょう。有難いですね。
                      奥様のお祖母様を投げ出すようなあなたなら、何も言われないし、ご自身の家系の方々にもドライにできるでしょう。
                      下記様おっしゃるよう福祉に相談は早急に。
                      優しい方ほど自己犠牲が過ぎてしまうのが心配でなりません。

                      • たこいち

                        2015/9/3

                        自分一人で背負い込んで責任を果たそうとして追い詰めないように苦しいときは福祉に相談されてみて下さい。
                        奥さんの病気
                        奥さんの祖母の介護
                        育ち盛りの子供
                        穏やかに暮らせるようにするには自分一人の力のみでは荷が勝ちすぎてないかと思います。

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