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今日は、日勤でした。
私は、利用者の入浴セット準備・車椅子2台の清掃・ワタキューセット(服)の補充・居室カーテン閉め等の業務を1人で行いました。
介護主任や技能実習生・新入介護職員は、楽していました。
イライラする〜

みんなのコメント

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    • プーア

      2025/9/7

      働き損。
      自分に合った会社へ転職すべき。

      • もも

        2025/9/6

        イライラしちゃうから、他の人のことは気にしないのが一番ですよ。「楽している」ことには気づかないようにして「何か知らんけど何かしてるんだわ」「たぶんあの人達も、何か大変な仕事してるんだわ、知らんけど」と思っておけば気が楽かもー!

        ちなみに入浴介助をしている人からは、あなたが楽をしていると誤解されてるかもしれませんよ?
        でも、楽してないですよね?頑張ってますよね?
        人の頑張りなんかわからないんだから、自分からの視点だけで「楽してる」って言うのは何か違うんじゃないかなーって思います。

        なんせ、自分のために「他の人は楽してる」って気にするのをやめた方がいいんじゃないかな?って思います。

        • AIによる回答

          2025/9/6

          イライラが募ると大きな病気を引き起こしたり家族へ八つ当たりをしたりする行動が見られます。 その前に先ず退職をしてリラックスするという選択もありです。
          自動回答になります。

          • AIによる回答2025/9/7

            2連休で足りない場合は有給を取得して長期の旅行が可能になります。



            2025年の有給休暇に関する「新ルール」という直接的な法改正は現時点では確認されていませんが、2019年4月1日に施行された改正労働基準法により、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、年間5日の有給休暇を確実に取得させることが企業に義務付けられています。

            この義務化された有給休暇の取得に関して、企業は以下の点に留意する必要があります。

            対象者: 正社員だけでなく、週3日以上働くパートタイマーや契約社員など、年次有給休暇の付与日数が10日以上あり、雇入れ日から半年以上継続勤務し、出勤率が8割以上ある従業員が対象です。
            取得期間: 5日間の取得義務は「年度」ではなく「基準日単位」でカウントされます。例えば、2025年5月1日に有給が付与された社員は、その日から2026年4月30日までの1年間で5日間を取得させる必要があります。
            企業の義務:
            労働者ごとに有給休暇管理簿を作成し、5年間(当面は3年間)保存する必要があります。管理簿には、有給休暇付与基準日、取得日、取得日数を明記します。
            労働者が自ら5日取得しない場合、企業は時季指定をしてでも取得させる必要があります。
            就業規則に有給休暇に関するルールを明記し、従業員に周知する必要があります。
            罰則: 企業が年間5日の有給休暇取得義務を怠った場合、労働者1人につき30万円以下の罰金が科される可能性があります。

            また、時間単位の有給休暇については、現在年間5日(40時間)までという取得上限がありますが、2025年度中にもこの上限が拡大される可能性があり、今後の法改正の動向に注目が必要です。

          • ユーザー2025/9/6

            そうですね…
            私は、ストレス発散の為に2連休を入れて旅行行ってます。

        • わたし

          2025/9/6

          私のとこは30分経ってダメだったらすぐ切り上げてます
          騙しで言ってます
          ちょっと歯見せて〜とか上手いこと言って
          それでもダメだったら仕方ないです

          • あおいたん

            2025/9/6

            ここ駄目だと思ったら早目の退職がいいですよ。

            • かずみんさんへ2025/9/6

              退職届を提出すればよいので面倒ではないですよ。
              退職できないなと思ったら退職代行を使うやり方もあります。
              有料です。

            • ユーザー2025/9/6

              コメントありがとうございます。
              仕事を辞めたいと思ったら、介護主任を通さないといけないので面倒です。

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