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たこいち

私は病院で働く介護です。今年の4月で9年目になります。

私の職場は4月~翌年3月で有給がとれます。
病棟が変わり約2年、家族や従姉妹と旅行に行くのが楽しみに仕事をしてきました。
有給20日ある(何日あるか教えてくれない)前提で、
2017年4月~12月まで7日使い、今年の3月にインフルエンザにかかり4日使いました。合計11日使いましたが、病棟の上司に「あんたは有給使いすぎなんだよ!皆に迷惑かけてる!」と怒鳴られました。そのあとに「あんたはうちの病棟にいらない!」と言われました。
それが怖くて、勤務表見るたびに上司が居ると知るだけで、不安と恐怖で寝れなくなり考え込み、周りの社員とも目を合わせる事が出来なくなりました。ある程度の会話はしますが、自分から仕事以外の話は出来ない状態です。上司と仲良しのパートにも「あなた皆に迷惑かけてるよ」と言われまし。
確かに夜勤も腰痛持ちで出来ないし、肌が弱くてお風呂の洗いも出来ません。でもそれ以外は仕事してます。家の事情で休みを1日けずり半日出勤する月もありました。自分でも迷惑かけているのは分かります。

「有給とりすぎ」と言われましたが、5月に親と旅行に行く計画をしてたのですが、止めた方がいいのでしょうか?有給2日とりたくてもとりにくい状況です。

みんなのコメント

0
    • たこいち

      2018/6/6

      うちの職場
      ガンガン取得してるよ
      勤務変更も
      まあ・・・
      しわ寄せは
      いつもアタシに来るがね
      Ψ(`∀´)Ψケケケ

      • たこいち

        2018/4/2

        労働者の有給休暇の消化は、雇用主に対して完全に消化させることを法令化して、改正労働基準法により義務づけられます。
        なので、事業者裁量では無く年次有給休暇は完全に消化する事が可能となりました。
        何時でも休暇を取得できる。

        • たこいち

          2018/3/31

          有給として使用できるかどうかは上司次第ですし、人不足ではまず難しいでしょうし、他の同僚が有給取っても主様がその同僚と同じ働きができなければ結局のところ困るのは…ってところですね。

          有給でも欠勤でもどちらでもいいなら気にしないに限ります。

          • たこいち

            2018/3/29

            有給消化についてマメ知識

            繰り越しの有給は時効が来る前に先に使おうと考えると思うんだが
            なんと法的には有給の消化順序について使用者が指定出来るとなっているらしいんだ。

            つまり消費期限が今日までのパンを食べるには明後日までのパン先に食べないといけないって事。
            繰り越し分だけ使ったつもりが有給がゼロになるという現実。

            みんな就業規則ちゃんと見たほうがいいぞ

            • たこいち

              2018/3/29

              6ヶ月継続して勤務していれば、パートでも有給休暇を取得できる。
              週所定 労働日数 2日
              1年間の所定 労働日数 73日~120日
              この様な場合、半年以上経過すれば、3日付与。
              1年半以上2年半までが、4日付与。
              という様に、有給休暇が取得できる権利が在る。
              詳細は、厚労省のHP
              Q.年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。
              ご参照ください。

              • たこいち

                2018/3/29

                ようやく、今頃になって有給休暇の買取が違法行為という事に気づいたか。
                気付く分だけましだが、頑なに換算して買取できると思い込んでいる、 ウ ス ラ バ カ よりはましだがね。
                バ カ というより致命的な バ カ としか言いようが無い。

                • たこいち

                  2018/3/29

                  6年半働いてやっと一年で最大20日の有休休暇が貰える
                  なので有休を使わずにいても最大でためられるのは40日間だけ

                  労働者からすればこの40日という日数はどうかわかりませんが、経営者からすれば大きな日数です。

                  そのため
                  「有給休暇の繰越はしないものとする」
                  といったようなルールとしている会社があるようですが。

                  就業規則で規定している
                  ルール化して運用している

                  どちらのようなパターンでも、繰越無効ということ自体が労働基準法に違反しているので無効となります。

                  従ってどのようなルールとしていても繰越は2年分が行われ、最大で40労働日の有給休暇が累積するとなります。

                  • たこいち

                    2018/3/29

                    有給休暇の買い上げについて皆さん勘違いをしているようなので…

                    どういうことかというと、従業員が有給休暇を取りたいと申請書を出してきたときに、「休暇は与えないけれどその分お金を払うよ、だから我慢してね」ということで一方的に会社のほうで有給休暇をお金を払って休みを取得させないということはだめですよと、ということが「買い上げは違 法である」という意味

                    そして有給は2年の時効があるのでちゃんと使わないと損するので何か言われても気にするだけ無駄
                    会社から与えられた権利ですので堂々と使えばいいよ

                    • たこいち

                      2018/3/29

                      ちょっと過去の話。
                      家の用事で有給を取ろうと思い主任に言ったら…
                      「その日、公休じゃダメ?」
                      「…。休めれば良いです…」
                      「もっと有給貯めればハワイ旅行にも行けるよ」と。
                      たまりにたまった有給が32日。
                      強行する事もできますが人手不足を思うと我慢しちゃうかな?
                      職場の雰囲気や環境も良いし人間関係も良いので壊したくないしね。
                      {5月に親と旅行に行く計画}
                      有給は当然の権利だと思います。
                      どうぞ行ってきて下さい。
                      帰ってきた時の職場の空気を考えながら楽しんできてね。

                      • たこいち

                        2018/3/29

                        就業規則に有休について書かれてあるはずだから、それを守っているのに上司が暴言を吐いて有休をとらせてくれないのなら、組合に言うか社労士が行っている労働相談に行ってはどうでしょう。その上司の口調もパワハラですしね。

                        • たこいち

                          2018/3/29

                          色々な意見ありがとうございます。
                          今日色々と考えて決めました。この機会に新しい所に行きたいと思います。介護の仕事は好きなので、違う介護職でまた新たに勉強したいと思います。
                          皆様、大事な意見ありがとうございました!

                          • サムハル

                            2018/3/29

                            法律や同僚への迷惑なんてどうでもいいじゃん。5月に親と旅行に行くと決めたのなら行きなさい。その仕事場で続けようが別の仕事場へ行こうが、あたなと同じような境遇になった人がいたらぜひ進んでサポートしてあげて下さい。

                            • たこいち

                              2018/3/29

                              介護施設で有給を自由に取らせてくれるところは中々ないですね。
                              等しく与えられてるはずなので、違法なんですけどね。
                              買い取ってくれるなら未だしも、買取もせず、前の職場は一回も使ったことがありませんでした。
                              しかも、有給を取るには管理職側の正統であるという審査があり、忌引きの様な如何してもというもの以外、通りませんでした。
                              今の職場は使い切った方が良い、という考え方で、とても有り難いです。

                              • たこいち

                                2018/3/29

                                面白いよね、知 能 の低い人ばかりで。
                                飽きない。

                                • たこいち

                                  2018/3/29

                                  こういう上司や、頭の固い院長や、何にも知らない従業員などはその浅はかさや、単なる己の無知ゆえに滑稽なくらいに強いですからね、始末に終えません→皮肉たらたら。
                                  常識にかなう者は柔和ですが物知らずは人を破壊するものも持っています。

                                  • たこいち

                                    2018/3/29

                                    施設職員なんか、有給なんか取れない!今まで取れたんだから、少し我慢したら。?

                                    • たこいち

                                      2018/3/29

                                      介護の職場は他にもあります。
                                      怖いなんて思わなくても大丈夫です。
                                      この上司が世間知らずの 井戸の中のカエル である。
                                      という事です。

                                      • たこいち

                                        2018/3/29

                                        有給休暇をお金に換算して、支給する事は 違 法 行 為 になります。
                                        ( 労働 基 準 法 の 第 3 9条 違 反 )
                                        これに相 違があるなら、その根拠を示してくださいよね。
                                        何ら根拠も無く、否定できますかね?
                                        この バ カ どもが。

                                        • たこいち

                                          2018/3/29

                                          働く場所なんか若ければ今はいくらでもあります。
                                          売り手市場が何年も続けいていて、何年待っても人が来ないと聞く会社は多々あります。

                                          • たこいち

                                            2018/3/29

                                            「年次有給休暇の買上げの予約をし、これに基づいて年次有給休暇の日数を減じ、又は請求された日数を与えないことは(労働基準法の)第39条違反である。」

                                            現在このように規定されています。

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