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Kokocho

生活保護の受診に詳しい方教えてください。

A病院→内科(訪問診療)主治医、皮膚科からも外用薬の処方あり。
血流の詰まり(糖尿病あり)等から足にちょっとの傷ができたものが壊疽になり、半年程処置が続いたが限界とのことで大きなB病院の整形外科へ紹介状がでる。

B病院→整形外科の受診で、手術のための入院日が決定する。

B病院を受診した日、突然の体調異常(高熱、嘔吐、せん妄…)が起き、命に関わるかもしれない!訪問看護からも救急搬送の指示が!

…と、そんな状況であっても、生活保護の方だと保険上その日はB病院を受診したから入院できないというルールがあるのでしょうか?

⇧は上司から言われて納得•理解できず言い争いになった内容です。(結果入院となり安堵しましたが)

診療科も異なるのにその日は対応不可だと、例えば眼科受診後、元々の持病が急変した等の際は1日経過観察しないといけないのでしょうか?
納得できなかった部分としては、同じ日に定期受診で同じ病院の他科受診は出来るのに、緊急時の対応になると出来ない理由がわかりません。

有識者の方教えてください。

みんなのコメント

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    • いろいろあるさ

      2025/8/23

      大丈夫だと思います。ただし生活保護は実費の部分を国の負担としていると思います。その実費の国負担は事前申請による医療券の発行が前提となります。ただ救急搬送の場合は事前と言うのは無理な話なので、これは事後申請により償還払いの対象になるかと思います。事後申請なので認められるかどうかは分かりませんが。

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