改正労働法や、働き方改革施行により、介護の現場で働く労働環境が現在どうなのか。
既に制度が施行されていますが、実感として感じていません。
特に残業規制が制定されていても、相変わらずの状況です。
聞いた話では、変形労働時間制で労働者と事業者の間で、超過勤務の協定が結ばれています。
残業規制はこれに相反する事なので、一体どういう事になるのかよく理解が出来ない。
変形労働時間制は、年間を通して労働調整を行います。
なので、連勤や長時間勤務も可能ですが、どこかで調整をしないといけない。
事業主は、休日数や超過時間をごまかして、調整もしていなくて賃金未払いな事も多々あると聞いています。
有給休暇の取得も強制的に事業者に義務付けると言いながら、一向に取得できるような雰囲気ではなく、実際に取得できていない。
既定の労働日数や、休日、労働時間すらも上手くごまかされて、尚且つ有給など取得も出来ていない。
労働環境を直ぐに変えられないことから、5年間の猶予期間を設けて改善しなければ成らないことを事業者に法的に課していますが、何の変化も無い。
皆さんの事業所では、どんな状況なのでしょうか。
みんなのコメント
0件ひーくん
2019/5/27デイサービスで働いていますが年休は105日で働き方改革で有休5日は必ず消化するよう言われましたが逆に5日以上有休は使うなと言われました。それってどうなんですか?有休5日以上使うと事務所に呼ばれて有休使ってない人もいるのに勝手に使うなとか怒られます!病気で休んだらその分は週休2日のうち1日出てきて6連勤しろと言われます。働き方改革の意味あるのかな?
ほていさん
2019/5/23変形労働時間制についてですが、年内に超過した分の労働調整をしなければ成りません。
しかしながら、労働者がその超過分を忘れていたり記憶も記録もしていない。
また、事業者側が故意に作為的に勤務記録を改ざんして、管理行政庁へ報告している事も多々ある。
なので、独自に勤務記録をつける必要が労働者には必要です。
日記のような形でも良いので、何時いつに何処にどのぐらいの時間勤務をしたのか。
少なくともこういう記録が必要で、列記とした証拠ともなりうる。
それを盾に、未払い賃金の請求も可能です。
勤務記録が無いと,何の証拠も無いので弾劾追及が出来ない。
もう一つは、一人だけが被害に合うのは考えにくいので、出来る限り同じ境遇の人たちと結集して、集団で追及する事が大事です。
その際には、民間の介護専門の労働組合などに力になってもらう事が大事です。- まーせん2019/5/25
私は一般人です。賛成です。タイムカードの無い会社もありますね。それも、利用数が300人位の施設で。職員は2#3年したら退職するから、新人が多くて、責任者達が泣いてると聞きましたよ。家族側も不安が募りますよ。
たると
2019/5/22うちは元々残業ゼロ、有給希望すれば100%消化可能、リフレッシュ休暇年8日(ほぼ強制消化)ありなので、このまま行けば特に問題はないと思われる。
人員不足もあと2~3人欲しいが、まあなんとか残業ゼロで済んでる。
働き方改革は5年間かけて改革すれば良いのだから、すぐにする必要はない、その前に人手不足の解消が先だという事業所が多いと思いますね。
でも人手不足の前に改革を進めて行かないと、他の事業所に遅れてますます人手不足に陥る事業所が増えてきます。
事業所の改革進行状況に応じて見切りを付けて長く働ける職場を見つけたほうが良いと思いますね。
たぶん2~3年は改革しようと思わない事業所が多いと思いますね
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