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うる姫

例えば、社会福祉法人やNPO法人系の介護事業所がありますが、公益性の高い公益法人でもあります。
なのでボランティア的な精神で事業を行う所も多い。
しかしながら、そこで働く労働者は契約上も労働契約を結んでおり、ボランティアでは無い。
そこで働いて、対価を得るだけの労働者に過ぎないのです。
某事業所では、常にボランティア精神を以って事業を行う事を訓示しては介護職に押し付けています。
一番ありがちなのは、多少の時間オーバーはやむを得ないという。
当然、時間外の時給などはカットされる。
或いは、事業所のお祭りなどのイベントなどの駆り出される事も有る。
この準備や、イベント開催中の労働対価も無い、無償労働を強要しています。
全てにおいて、ボランティア精神を職員に押し付けている。

職員は単なる労働者、しかし事業所を運営する経営者や経営陣は公益性の高い事業者たちでもある事から、彼ら経営陣がボランティア精神で事業を行うべきなのです。

この事は現在、問題視されており、単なる労働者に無償労働をさせている事に疑問を呈し、言及している状況だと聞いています。
労働契約上においても、違法行為の可能性が高いのです。

みんなのコメント

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    • あかかげ

      2019/11/14

      国家資格を持ってるから偉い高給!単なる介護職だから、低所得………高等資格持ってるから、なんでもわかる!単なる介護職は、上司に、高等専門職に従えばなりたつ………そう言う、形だけに縛られているから、未だに、介護業界は、先に進まない!高等資格持ってても、高等専門職面してるやつらも、現場で全く役に立たない人間が、多いのも現場の実情

      • あかかげ

        2019/11/14
        • もね

          2018/12/3

          私は断固さび残はしない。時間になったら「残業申請してくれれば残りますが」とリーダーにいい、かえる。ただ、この前は夜勤者がこないという異常事態があった。さすがに一時間さび残した。相方の遅番がそのまま夜勤に入ることになったので、さすがにポリシーを貫くことはできなかった。でも、これを機にかわるつもりはない。さび残は一切しません。

          • はるさま2020/5/19

            私はユニットリーダーでしたが、サビ残拒否をした所「権利の主張ばかりするな」と管理者から言われ退職しました。サビ残して良い事1つもないと思います。

        • サチさち

          2018/11/3

          現場で働いていた際、私も疑問に思っていました。
          イレギュラーなこと(不可抗力)が起き、その対応で時間内に業務が終われなかった場合、休憩時間まで食い込みましたり、勤務終了時間が終えても残ったりということは、多々ありました。

          勿論、休憩時間を削られたり、残業をしたとしても、その分の給料が出たことはありませんでした。
          『やりがい』という言葉を都合よく使い、『やりがい』を対価と思いなさいと言われているような気持ちになりました。
          働いた分の給料を支払わないのは、労基法違反ですし、職員は仕事をしているわけで、ボランティアをしているわけではありません。
          ボランティア精神を持つこと自体は良いことですが、ボランティアは強制した時点で、ボランティアとは違うものになります。

          • さくり

            2018/10/25

            とりあえず経営者とか代表者とかが率先してボランティアするべきですね。ボランティアって、余裕のある人が社会での役割を果たす為にすることなんですよ。仕事だけで手一杯の人はしなくていいことなんです。日本だけその考えが違ってる。

            • みおさま

              2018/10/25

              社訓というようなものにボランテァ精神があったら入社したいと思う学生はいないでしょう。人事管理に必要なのは安全と健康で会社に長く尽くせる社員でしょう。サービス労働やボランティア精神を求めるのは労基法違反でしょう。つまり労働法も理解できない管理者は失格に値するというものです。

              • たけこぷた

                2018/10/21

                ビンゴの景品やらフリマの景品やら強制的に寄付させられます。
                しかも2,3点・・
                行事のリーダーは時間外当たり前だしもちろん残業代もついてません。
                誰のための行事なんだか・・

                • じぇい

                  2018/10/21

                  事業主などの経営陣が、直接的にボランティアは出来無いし、おそらく行わないだろう。
                  やれることは一つで、催事などにお金を出す事です。
                  公益法人はそのために、補助金もあるし、地域社会に利益の一部を還元しなければならないと、社会福祉法にも記載がありますので。
                  彼ら経営陣が、補助金で足りなければ彼らの財布からお金を出せばよいのです。
                  そうして、催事などに駆り出される職員の手当てや日当なども支払えばよいのです。
                  これで本当に、この事業者たちがボランティア精神を示せると思う。
                  幾ら公益性のある公益法人でも、雇用契約上においても、労働者にただ働きの強要は違法ですよね。
                  当たり前の話です。

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                  はちのすけ

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                  うる姫

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                  みみぃ

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