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2024/8/19平成17年に○医師法第 17 条、歯科医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法第 31 条の解釈について(通知)の通知が出されました。
それによると、5,5 患者の状態が以下の 3 条件を満たしていることを医師、歯科医師又は看護職員が確認し、これらの免許を有しない者による医薬品の使用の介助ができることを本人又は家族に伝えている場合に、事前の本人又は家族の具体的な依頼に基づき、医師の処方を受け、あらかじめ薬袋等により患者ごとに区分し授与された医薬品について、医師又は歯科医師の処方及び薬剤師の服薬指導の上、看護職員の保健指導・助言を遵守した医薬品の使用を介助すること。具体的には、皮膚への軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く。)、皮膚への湿布の貼付、点眼薬の点眼、一包化された内用薬の内服(舌下錠の使用も含む)、肛門からの坐薬挿入又は鼻腔粘膜への薬剤噴霧を介助すること。これらは医療行為とはみなされないと明確に書いてあります。
そこで、ラキソベロンについては一包化されていない(数滴ずつに分けられていない)事や、身体の状況を観察する(便が出たか、軟便だったかなど)必要があることから、医療行為と判断することが適当でないかと考えます。
また、2022年には追加で通知が発出されており、その中に(4ぺージ)注6 として前記1から 19 まで及び注 1 に掲げる行為について、~中略~前記 15 に掲げる服薬等の介助が福祉施設等において行われる場合には、看護職員によって実施されることが望ましく、また、その配置がある場合には、その指導の下で実施されるべきである。
との記載から、基本的には内用薬を利用者に服薬させる行為は医療行為に近いので、看護師がいるなら看護師でやってね。という意味で解釈することが出来ると思います。
結論としてははっきりとは記載されていませんが、ラキソベロン等の滴下薬は医療行為と言っても良いのではないかと思います。かしこ
2024/8/15何で、介護職が決められると思うのかな。
薬剤投薬は、どこの誰が許可して処方するのかな。
聞いて見たい。- たか2024/8/16
何でとかいらない。
ユーザー
2024/8/15あ、何滴提供は決められません。医師かナース、薬剤師だけですねん
ユーザー
2024/8/15医療行為じゃないと思います。
きつガイ
2024/8/15ブーン建、というあだ名の奴が居た。
小学生のくせに、とんでもない強肩。ちうよ
2024/8/15文献と言うが、そこかしこに文献なるものや、指示書も有るし禁じられて行為など直ぐに判明するが。
そーかい
2024/8/15何滴かは、看護師から指示が有ると思うが?勝手にはできないぞ。
医療行為で違反するとは聞いた事ないなー?- そーかい2024/8/15
無いな、確かに見たことはないよ。
- たか2024/8/15
ありがとうございました。
はっきり、医療行為と記載された文献とか無いので、モヤモヤしてます。
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