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くんたか

つかぬ事をお伺いします。
雑誌のネット版みたいなものに、認知症の場合の相続について触れた記事があったのですが、たとえば自分の親が高齢になって、亡くなった場合、葬儀の費用などをその亡くなった本人の口座から出金するのも大変って聞いたことがあるんですが、認知症とわかっただけでも、財産を凍結される?と書いてあり、そうなの??と思いました。

変な話ですが、葬儀の場合でも、すぐに金融機関にそのことを言わず、葬儀費用を家族が引き出すなどしておいて、必要な手続きが終わってから伝えるとか、のほうがいいとか聞いたこともあり。
認知症とわかったからといって、財産が凍結になるのであれば、逆にどう動くのが適切なのだろう…?と疑問に感じましたので‥。

みんなのコメント

0
    • たこいち

      2018/2/26

      親85歳です。
      交通手段はバスか自転車で移動。
      通帳の記帳も2年以上4年以上も記帳もせずです。
      本日J○(農協)の窓口で「本人が高齢でなかなか来れないので代理で引き出す事はできますか」と身分証明書を出すと委任状は必要なく簡単に出せました(一回あたり10万までなら大丈夫なようです)。
      ネット上でも委任状が必要だとか、葬式代金も引き出す時は金融機関からの貸付になるとか、色々と書かれてますが地域によって違うのでしょうかね。

      相続対象者の間でくれぐれもトラブルにならないように、それだけは十分配慮して下さい。
      そういう事で骨肉の争いをするのはとてもばかげた事です。
      うちは相続する遺産はないです。

      • たこいち

        2018/2/26

        検索すれば実感が沸くし確かに昔のようにそう葬式代も簡単には出せないことになっています。

        • たこいち

          2018/2/26

          本人と代理人の自筆の委任状と身分証明書は必要です。

          • たこいち

            2017/11/20

            親の財産を親が死んだ途端に自分が独り占めする子供もいるから
            心配なら口座凍結するのもありです。

            • たこいち

              2017/11/20

              コメントされているように議員だったとかの知名度のある人の死亡が新聞などで分かると口座を金融機関で凍結されるのであり
              親族の誰かが凍結しなければ葬式代位は引き出せるのではないですか、でないと子供など親族が手持ちがないと葬式もできない事になります。

              • たこいち

                2017/11/19

                続きです。
                そしてその後は、相続人の署名や戸籍謄本、印鑑証明などを用意し銀行によってそれぞれ違う相続の手続きをして口座の解約を行って預金を引き出しました。

                • たこいち

                  2017/11/19

                  認知症の場合はわかりませんが、死亡すると口座は凍結されます。亡くなったことを新聞広告などで知った銀行が口座を凍結するようです。義父は町の名士だったので死亡した翌日に4つの銀行の口座すべてが凍結し、キャッシュカードも使えなくなりました。

                  • たこいち

                    2017/3/2

                    けつが、とうけつ。

                    • たこいち

                      2017/3/1

                      人が死亡したら死亡届を市役所に出しますよね出した直後に市役所から自動的に本人名義の預貯金がある金融機関に連絡が行くような法的な制度はないですしあくまで凍結するのは親族です。
                      その変の事は分かっておられますか?
                      認知症の場合にも親族しか凍結は出来ないはずです。

                      • たこいち

                        2017/3/1

                        認知症になっても、又は死亡した後でも親族が口座凍結の依頼をしない限り印鑑と通帳があれば代理で引き出す事は可能ではないのでしょうか?それのみで難しければ口座名義人との関係を証明できる書類の提出が必要かもしれませんが?
                        又はキャッシュカードの暗証番号が分かっていればそんな面倒もなく引き出せるのではないのでしょうか。
                        ただこういう事が簡単に出来てしまうと財産相続対象になる親族との争いが起きてくる可能性があるので親族の誰かが金融機関に口座の凍結を依頼する事はあるかもしれません。
                        だから預貯金が引き出せなくなるのだと思います。
                        全く赤の他人である金融機関等が勝手に凍結する事はないはずです。

                        • たこいち

                          2017/3/1

                          親族の誰かが口座凍結依頼をしない限り金融機関や市役所などで勝手に人様の口座凍結をする事はできません。
                          葬式費用も引き出せないという話も親族の誰かが口座凍結依頼をしたので引き出せないという事ではないのでしょうか。

                          • たこいち

                            2017/2/28

                            成年後見制度の種類として、法定後見契約(判断力が低下してから利用できる)と、任意後見契約(判断力が正常なうちに利用できる)がありますね。
                            銀行からしてみれば、判断力が低下した人の口座が悪用されないように守らないといけないわけだから、口座凍結を避けたいなら、判断力が問題ないうちに任意後見契約しておくといいと思います。
                            認知症とかで判断力が低下してしまったら、法定後見契約を利用することになりますけどね。
                            家族が後見人になっても裁判所が決めた監督人が付くので、監督人への支払いは発生するはずでよ。

                            • たこいち

                              2017/2/28

                              認知症発症前に家族信託を組んでおけば資産の凍結を防げる。
                              “資産を有効活用したい”といった想いを実現するために家族信託は最も有効なアプローチと言える。
                              この他にも、成年後見制度で、任意後見制度もある。
                              但し、外部委託ですと料金が発生します。

                              • タラコ

                                2017/2/28

                                >財産が凍結になるのであれば、逆にどう動くのが適切なのだろう…?

                                通常、預金口座の凍結が行われるは、名義人の死亡が知らされた時です。
                                ただ、名義人が認知症になった事を銀行に伝えれば、
                                後見人(または保佐人・補助人)が定まるまで不正使用防止のために。
                                凍結されるかもしれません。

                                名義人が認知症などで判断力低下し、資産管理が出来ない状態になった場合は、
                                家裁へ法定後見の申し立てをし、後見人(または保佐人・補助人)を立てて、
                                資産管理するのが適切と思います。
                                ご家族が判断力低下した際、後見制度を利用せずに、
                                他の家族が資産管理しているご家庭もありますが。
                                長期入院や施設入居などで、大きく資産を動かす必要が出た時、
                                (銀行窓口での名義人手続きが必要な時など)
                                後見制度を利用していなかったが故に、困った事になるケースもあります。

                                肝硬変末期から肝性脳症を併発した亡父が判断力低下した際、
                                法定後見の申し立てをして後見人を立て、資産管理していました。
                                (父の資産内容が複雑だったため、弁護士さんに後見業務を依頼。)
                                また、病状が進んできた時には、後見人と相談した上で、
                                お見送り(他界)に備え、葬儀費用の現金を予め用意しておきました。

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