昨年の秋に病気で父が倒れました。脳梗塞で、今でも体にマヒが残っていて、自分で身のまわりのことができません。介護認定だなんだと、手続きに奔走しているうちに、3月になり、そういえば、父の事業について、確定申告ってしないといけないんじゃないの?と今更な時期になって気付きました…。
事業の内情については、家族もしっかりとわかっているものもおらず、誰かが変わりに確定申告をするというのも簡単ではありません…。父は不動産を持っており、家賃収入を得るという事業主なのですが、家族が詳細を知らない状態で、確定申告できるものでしょうか…。もしわからないからと放置して確定申告にいかないと、どうなってしまうんでしょうか…?
みんなのコメント
0件ぱーる
2016/4/25>申告が遅れたらどうなるかは税務署に問い合わせたほうがいいと思います。
申告そのものについては、税理士さんを頼みましょう。
アドバイスありがとうございました。連絡して、知り合いの税理士さんに相談しました。
>今年度は税理士さんにお願いしたほうが間違いないと思います。
今年度の確定申告の書類等を揃えたりしてみたら、来年度以降自分で出来るようになるかと思います。
ありがとうございます。何とか知り合いの税理士さんに動いてもらい、一応いろいろ遅れつつ対応しています。
>質問投稿された時点で確定申告期限(3月15日)を過ぎておりますので、「期限後申告」になります。
そうなんです。遅れてしまったんですが、どうしようもありませんので、税理士さんにお願いしつつ、何とか手続きをしています。詳しい書き込み来年度の参考にもなります、ありがとうございます。タラコ
2016/3/17>家族が詳細を知らない状態で、確定申告できるものでしょうか…。
皆さんが仰っている様に、今回は税理士さんへ依頼するのがよろしいかと。
お父様に縁のある税理士さんがいらっしゃれば、その方へお願いするのが望ましいですが、
ご縁無き場合は税務署へご相談するのが良いでしょう。
確定申告を行う時に必要なのは、収支の記録(領収書など)ですが、
不動産はそれに加えて、「固定資産税納付通知書」が必要になります。
また個人事業主であれば、「個人事業税」を支払っているかもしれません
(マイナス収入の年は、課税されません)ので、これも通知書を探してみて下さい。
>もしわからないからと放置して確定申告にいかないと、どうなってしまうんでしょうか…?
質問投稿された時点で確定申告期限(3月15日)を過ぎておりますので、「期限後申告」になります。
期限後申告の場合、確定申告による所得税の他に「無申告加算税」が基本的には課されますが。
《特定の要件を全て満たしている場合、無申告加算税は課されない》事になっています。
国税庁のHP「No.2024 確定申告を忘れたとき」に、この事の説明と対処法が記載されてます。
下方に概要を抜粋貼付させて頂きますが、詳細はHPをご覧になって下さい。
(キーワード「確定申告 遅延」の検索で、ヒットします。)
また、「期限後申告」で納税する場合、申告書の提出日=納税期限となります。
その日の内に納めないと、申告書提出日~納税日までの延滞税が生じるそうです。
(税理士さんか税務署へご確認を。)
確定申告についての段取りは、以下を提案します。
1、国税庁HPで、「確定申告を忘れたとき」の内容を確認・理解する。
2、ご縁有る税理士または税務署へ、現状(事業主のお父様不調の件を含め)相談し、
対処法や申告に必要な資料(領収書、納税通知書など)のアドバイスを受ける。
※固定資産税や個人事業税の納税通知書が見当たらなかった場合、
何処へ問い合わせすれば良いかも、事前確認しておくと良いかもしれません。
亡き母の急激悪化に伴い、個人経営の不動産賃貸業を緊急引き継ぎした者です。
母の生前から確定申告資料作成に携わっていた事、税理士さんがいらした事で何とかなりましたが。
毎年税理士さんへ提出する、確定申告資料の作成段取りが身に付くまで、時間が掛かりました。
脳梗塞で身体麻痺が残られたお父様、意思判断力には支障ありませんか?
もし支障有りまたは支障傾向有りだとすれば、後見手続きも視野に入れた方が良いかもしれません。
以下、国税庁HP「確定申告を忘れたとき」の抜粋です。ご参考までに。
長文となりましたが、早急に動かれる事をお勧めします。
「期限内に確定申告を忘れた場合でも、自分で気が付いたらできるだけ早く
申告するようにしてください。この場合は、期限後申告として取り扱われます。
期限後申告をしたり、所得金額の決定を受けたりすると、
申告等によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。
(中略)
期限後申告であっても、次の要件をすべて満たす場合には無申告加算税は課されません。
・その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること。
・期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
なお、一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合をいいます。
(1)その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限
(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。
(2)その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、
無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、
期限内申告をする意思があったと認められる場合の
無申告加算税の不適用を受けていないこと。 」たこいち
2016/3/17今までの確定申告の控えは無いのでしょうか?
控えがあれば、申告すべき経費があるのかとかある程度わかると思います。
が、前年に貸家を修繕したとか、があると申告額に上限もあり高額の場合減価償却の形をとることになります。
今はバタバタされているようですので、今年度は税理士さんにお願いしたほうが間違いないと思います。
今年度の確定申告の書類等を揃えたりしてみたら、来年度以降自分で出来るようになるかと思います。
自身でやるのであれば、税務署に問い合わせをして必要書類とかを教えてもらう形になるのではと思います。
たこいち
2016/3/17申告が遅れたらどうなるかは税務署に問い合わせたほうがいいと思います。
申告そのものについては、税理士さんを頼みましょう。
何が必要かなど教えてくれて、申告もしてくれるでしょう。
お父さんがいつも頼んでいた方とかいらっしゃらないのですか?
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