パソコンが苦手な祖母の代わりに投稿します。
通院の付き添いをお願いする場合、1時間とか2時間ある待ち時間もサービスに入るのでしょうか?
付き添いをお願いしたいもののいつも行く病院の待ち時間が長いので心配だそうです。
よろしくお願いします。
みんなのコメント
0件陸奥雷
2015/1/5
>通院の付き添いをお願いする場合、
>1時間とか2時間ある待ち時間もサービスに入るのでしょうか?
介護保険でのサービス利用をさしているのなら。そもそも、待ち時間どうこう以前に、院内介助は介護保険の適用外。保険者によって例外もあるが。
因みに、自分の地域の保険者で適用となるには、次の全ての条件を満たす必要がある。
①本人が付き添い介助が必要な状況にある(当たり前だが)
②移動時間30分以内に介助を依頼できる身内がいない
③病院側で介助出来ない・病院側から介助を要請されている
④地域に民間サービスが存在しない・存在しても利用出来る経済状況に無い(生活保護受給など)
で、結局、生活保護のケースでしか④の条件をクリアできない(地域に民間サービスが存在するから)のが現状。たこいち
2015/1/4診察中、採血中、レントゲン撮影中などがサービスに含まれません。
病院内で医療機関の看護士などが常に付き添っている場合もサービスに含まれません。
条件を満たさない場合は、付き添い介助となります。あくたん
2015/1/3コメントありがとうございます。
ということは待ち時間はサービスに入らないという考え方であっていますか?たこいち
2015/1/3最初の匿名です。
長くならない範囲で、もう少し具体的に説明しましょう。
適切なケアマネジメントを行っていること。
1. 本人の身体・精神の状態や置かれている環境等の評価をし、主治医等の意見を踏まえ、サービス担当者会議で協議するなど必要性について十分に検討できていること。
2. 院内スタッフ等による対応が難しいこと。
3. 利用者が介助を必要とする心身の状態であること。
イ. 院内の移動に介助が必要な場合
ロ. 認知症その他のため、見守りが必要な場合
ハ. 排せつ介助を必要とする場合
ニ. 視覚障害や聴覚障害等何らかの障害があり介助が必要な場合
1~3の条件を満たすものが、院内介助の算定対象になります。
ただし、院内介助の内容は、診察室・透析室内等医療機関関係者の管理下にある場所での介助を除きます。よって、それらの場所での介助は当然介護給付費として算定されません。たこいち
2015/1/3居宅 → 病院 → 居宅という条件に当てケアプランに必要な介護(院内介助がどの程度必要であるか)として位置付けられている合計時間が提供時間となり算定されます。
注意
病院の往路で買い物に付き添い介助はできません。
家族が通院の送迎をし、病院内のみの付き添い介助を依頼することはできません。
厚生労働省通知で示されている全国共通ルールです。
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