こんにちは。
初めて投稿します。
祖母が要支援2でデイサービスやショートステイなどを利用しています。
認知症の症状に悩まされていたのものの、これらのサービスを利用することでかなり改善(進行がゆっくり)されました。
この4月にまた法改正があって、特に要支援に対しては厳しいものになるということを聞きました。
今後要支援はなくなる方向で話が進んでいくのでしょうか?
祖母も不安に感じているようで私なりに調べてみたもののよくわからなくて、、、
よろしくお願いします。
みんなのコメント
0件ささ
2015/1/17とてもよくわかりました。
今のところ祖母の住む町で詳しいことが発表されてはいないようなので何も決定されていはいないのかなと思います。
といっても4月はすぐそこ。どれにどれだけお金がかかるようになるのかは、祖母のように年金生活をしている方たちにとっては重要な問題です。
早めに分かればいいなと思います。
この政策が良かったか悪かったかはまだ始まってみないとわかりませんが、このままだとベビーブームの世代がサービスを利用する頃になると国としては破綻してしまうのではないかと思っていたので、こうするしかなかったのかなとも思います。
とても勉強になりました。
ありがとうございました。たこいち
2015/1/172番目の匿名です。もう少し付け加えると
「予防サービス」は、皆さんご承知の通り要支援者を要介護者にしないために始まった制度です。
これ以上要介護者が増えて国の公的負担を圧迫しないように、その予防措置でもあったわけです。ですが、利用者が増続け通所介護や訪問介護を利用している要支援者は60万人を超えています。勿論、利用者だけでなくサービス提供者側にとっても他人事ではありません。
第一に要支援者への一部サービスが打ち切られる事から、「要支援」そのものがなくなると思っている方もいるようです。ですが、今回の改定では要支援・要介護と言った区分変更はありません。ですから介護度はそのままです。
第二に要支援認定を受けている方が一切サービスを利用できなくなるわけではありません。
「訪問介護」「通所介護」が介護保険の適用外となるということです。
適用外=自己負担と言うことですが、自己負担金額は市町村ごとに変わってきますし、ある程度の補助も見込めます。
ですから100%の料金を払うような極端なことにはならないです。
第三に今後、「訪問介護」「通所介護」の中心になるのは市区町村と言った地域です。
現在、介護サービス料金の内訳は「保険料45%、国22.5%、都道府県11.25%、市町村11.25%となっています。
今まで保険料で賄っていた部分を負担する為、高齢者と地域ボランティアとの橋渡し役と共に、「財源の確保」も市区町村の課題となります。
今後、少しずつ各地域の計画が公表されてくるでしょう。
勿論、自治体と地域の人材がうまくマッチすれば、以前よりサービスが充実することも十分考えられます。
今後より地域に密着した新たなシステム、その一端を地域の事業所が担っていくことになります。たこいち
2015/1/17ざっくり説明しますと…
「改正」案は、要支援者の六割が利用している訪問介護・通所介護を、現在の予防給付から切り離し、市町村が実施する「新しい総合事業」に移行させるというものです。
この事業はこれまでの介護保険とは異なり──
(1)人員や運営に関する細かな基準は設けず、国が定めたガイドラインのもとで各市町村による“柔軟で効率的な対応”を可能とする
(2)ボランティアなどの非専門職によるサービス提供が可能
(3)事業者に委託する場合の単価は現在の訪問介護・通所介護の報酬以下に設定
(4)利用料金の下限は要介護者の負担割合を下回らないしくみにする
──などとされています。
予防給付の訪問介護、通所介護、訪問リハビリ、福祉用具レンタルから利用者の60%を占める「訪問介護」「通所介護」を制度から切り離し4月から新たな総合事業サービスに移行します。
市町村事業(市町村の裁量で行なえる反面、地域格差が出るかも?)
訪問型サービス
多様化する担い手による生活支援など
通所型サービス
運動、栄養、口腔ケア等の各教室
生活支援サービス
配膳、見守りなど
メリット
「要支援者は介護保険外のサービスを利用する場合が多く、市町村サービスを活用した方が実態に合ったサービス提供ができる」
「市町村が実施することで、ボランティアなどの資源も多く取り入れることが出来る。地域の特色を生かして、より自立にむけた取り組みが期待できる」
デメリット
「市町村事業へ移行した場合、市町村格差が心配される。軽度の段階で必要なサービスを受けられないことで、かえって重度化することが懸念される」
「必要なショートステイやデイサービスを使うことができなくなり、困る利用者がでる」
詳しく知りたい方は厚生労働省のHP
第47回社会保障審議会介護保険部会資料 を閲覧してください。ささ
2015/1/17コメントありがとうございます。
地域支援事業に移行されると何が変わるのでしょうか??たこいち
2015/1/172014年6月に成立した地域医療・介護総合確保推進法では、要支援1、2の人向けの訪問介護などを市町村の地域支援事業に移行。
※ただし、医療法関係は平成26年10月以降、介護保険法関係は平成27年4月以降など、順次施行。
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