50代独身 7年前に父を自宅で看取り 母は父の死後すぐに介護が必要になりました さすがに限界になり 今年6月に有料老人施設に入れました母の介護7年間その前の父の闘病介護2年間 計9年間 1人で介護してきました病院の付き添い ケアマネとの打ち合わせ ショートステイやデイサービスの準備や自宅での介護 老人施設もあちこち1人で回り 施設がようやく決まり その準備も当日の引っ越しも1人でやりました 遺産相続は父が亡くなった時に母の了解のもと 2人(自分と 姉)でわけました 母が亡くなったら縁を切るつもりです そうしないと 奴はずうずうしいから 子供をだしに使い 俺の財産も狙うので 近いうちに公証役場に行き書類を作るつもりです そんな考えの自分は心が狭いのでしょうか
みんなのコメント
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2019/5/4狭くないですよ。今は、介護をした人が沢山とれるように法的にも認められたようですね。 報われないと残念ですもんね。
やい
2019/1/2>結婚したらご主人の親の介護や自分の子供の結婚や、孫の世話もあります。
どこの国の話でしょうね?
現代の日本では、そんな義務はありませんよ。
そもそも従業員でもないのに、主人とかありえないし(夫ならいますが)、夫の親の介護は妻には無関係です。
財産目当ての妻だけです。
子供は成人してから結婚するなら、親に責任はないです。10代ヤンキーの子供の結婚なんてここでは無関係です。
孫の世話も義務はありません。
夫の親も子供も孫もいない人もいます。
既婚でも未婚でも、自分の親の扶養は均等に義務があります。やい
2019/1/2続きです。
相続に男も女も既婚も未婚も苗字も無関係です。
同額渡さずに、同等の義務を果たさせてから渡せば良かったのに。
もう父親の遺産半分は取り返しできませんね?
少なくとも今の母親の施設の費用は、半分はきっちり姉からとるべきです。
姉は均等負担の義務がありますよ。
払わないなら、父親の分の返還まで裁判するぞ、と言ってもいいですよ。
父親のを分ける時に、母親の取り分まで分けて渡したので、絶対に取り返せます。
また父親にかかった費用まで請求できます。
7年前だから有効かどうかわかりますそんが、道義的に世間は納得します。
姉が納得しないなら、裁判で世間の判断をあおぐよ、と言ってやりましょうよ。やい
2019/1/2民法第877条に、
「親の扶養の義務は子供にある。しかし本人の生活に支障をきたさない程度に。」とあります。
扶養とは、金銭負担か介護です。
扶養は兄弟姉妹で均等で、姉も同額負担する義務はあります。
義務を果たさなければ、遺産の権利を主張しても、了解しなければいいのです。
ずっと自分が親を看てきて、今までお墓も法事もやり、仏壇も守ってきた。
苗字も家も継いできた。
遺産を同額主張するなら、これから何十年、姉がやれ、俺は姉と同じように苗字を変えて墓も仏壇も法事も放棄して知らん顔する。
それで同等だ!
これで突っぱねましょう。
うちの夫もこれを姉に突きつけたら、尻尾を巻いて逃げたしたようです。あき
2018/12/31自分を益々苦しめてしまいませんか?
コメントを読んで、なかなかそこまでの介護、出来るもんじゃないと、そちらの方が目に止まりました。
お姉さまは、トピ主さんがしっかりされてて甘えてるのでしょうね。しかも男だから尚の事なのかもと思いました。
今は施設に入られたでしょうが、これからもお母様のお世話されるおつもりなのでしょ?余り無理されませんように。
私も昔、祖父母ではありますが在宅で、そこそこ元気なまま最後を迎えられた事は幸いでしたが、大人の醜さを見て過ごしました。怒りの感情でいっぱいでした。
けど、そう言う気持ちは何処かで絶ち切らないといけないと思います。
書類を作成することで、辛い思いをするのはトピ主さんご自身になってしまうように感じます。- やい2019/1/2
続きです。
縁というのは、何をどうしても切れないのです。
あなたが亡くなれば、姉には絶対に連絡がいきます。
ポイントは2点。
①亡きお父様の遺産の、母親分の返還請求をすること。
お母様の判断力のあるうちに、お母様に承認の一筆をもらいましょう。
本来、お父様の遺産は、母 : 主 :姉は、5 : 2.5 : 2.5だったはずが、主 : 姉で5 : 5にしてしまったのですね。
お母様の分の返還請求をして、お母様の介護でかかった負担分を生前にいただくべきです。
お母様亡き後に請求しても、払いそうなお姉さんには見えませんので。
②そのあと、お母様が亡くなられた後は、他の所にも書きましたが、以降姉も主さんがしてきた事を同じようにしなければ、遺産均等配分に許可をしなければいいのです。
当然、姉は半分よこせと言ってくるでしょうが、渡す期限はないはずです。
親亡きあと何年以内に分けないといけないとかないはずなんです。
そこを利用して、今まで主さんかしてきた親の世話の時給をよこさないなら、その手間分に匹敵するだけの事をさせてから、半分にわければいいのです。
お父様の葬儀も喪主も法事も、お墓や仏壇の管理も、苗字を継ぐのも家の管理も、何十年も主さんがしてきて、姉はしなかったのでしょう?
あと何十年か、死ぬまで同じ事をやれ、そしたら分ける、といってやればいいですよ、そんな薄情な姉には。
私の夫も同じ事を姉に言ったら、裁判を起こすかなと思いましたが、逃げていきました。
姉は今さら苗字を継いだり、墓や仏壇をみたり法事をしたりできないでしょうね。
考慮してみてはいかがですか?
裁判までよう起こさないと思いますよ。 - やい2019/1/2
私は一人っ子の既婚子持ち50代女ですが、実母の世話に通い、認知症で手に負えなくて、地域ケアマネのアドバイスの元に施設に入れ、昨年見送りました。
一人っ子だから体は大変でしたが、誰にも何も言われない上に、親は一人しかいない子供の私の言うことを聞きましたよ。
世間では、兄弟姉妹で親を押し付けあって、遺産で揉めてる人が多いですよ。
「看るなら分ける、看ないなら分けない。」
と徹底すれぱいいですよ。
あなたは姉には、施設の費用や介護した負担金(もっと言えば介護にかかった時給を換算して)を計算して、半分負担させるべきです。
「負担も介護もしないなら、遺産は一切請求するな!
払わない遺産は欲しいなら、こっちも同じようにする!親をそちらに渡す、それで半分もらう!」
と宣言してやれぱいいです。
男も女も、既婚も未婚も無関係です。
民法第877条に、子供は最低限の親の扶養義務があります。
扶養とは、費用負担か介護です。
子供二人なら均等負担で、子供の生活に支障が出ない範囲でいいです。
義務を果たさない者は、権利だけを言って来ても認めなくていいです。
せう
2018/12/30少し状況が分からないのですが、お姉様に不満があるのでしょうか⁉︎他の家庭の事ですのでどうのこうのと言えないのですが、血を分けた方、今は仲が悪いかも知れませんが子供の頃からからずっと一緒にいた方です、他にはいません。よく言う遺産相続によるトラブルですが、私が思うにすごく醜くつまらない争い、悲しさしかありません、勿論、介護の大変さは、介護士してて、もしあの利用者が家にいたら人生終わりって思う事も、なので9年間1人で介護されたのには頭が下がります、少し話しはずれますが昔、相当悪い事をしたのでしょう⁉︎父親、母親の利用者に子供、孫も何人もいるのに、施設に入ってから一度も面会に来ない方々がいます、介護してても分かるのですが暴言等あり1日も一緒にいたくないって感じです、トピさんと話しは違いますが家族や姉弟、仲良くがいいと思います。
- やい2019/1/2
成人した娘の婚活が、年老いた親の介護より大事だなんて、正気とは思えないですよね。
大人の娘の婚活に、親は責任はなく、老親の扶養は姉は責任は大いにありますよね。
弟に押し付ける権利こそありません。
お父様の遺産を半分取っておきながら、呆れた人間性ですよね。 - やい2019/1/2
トピ主さんの考え方が常識的ですね。
Ufgさんが常識からかなり外れてますので、そんな変な考え方、トピ主さんは無視していいと思いますよ。
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