知人の母親のいる特養では入所時の説明で、「病院への付き添いは家族でお願いします」と言われたそうです。
しかしネット等で調べると、通院介助は、特養施設の義務と書かれているものがあります。
法的正しいのはどちらなのでしょうか。教えていただければと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
みんなのコメント
0件たこいち
2017/10/4病院までの付き添い(介助)は施設側でしてもらえますが病院内(診察室)は家族でないとダメみたいですよ
診療説明などは家族のみと限られている為だそうです
私の母の時に、そう説明がありました
なので、病院の送り迎えは可能ですが
結局は家族が誰かしら同行が義務なので、施設側の説明不足なだけだと思いますたこいち
2016/12/1母が入れそうな特養の老人ホームを見学に行きました。[病院への付き添いは家族でお願いします]と言われました。母とは違う市町村に住んでいるので、「すぐには、行けないかもしれませんが」と言っても、「病院側が、家族が付き添えと言ってるので」としか、答えが返ってきませんでした。本当は施設側の業務なんですね。知りませんでした。付き添いに来ますと言わないと、入れないのかもしれませんね。付き添いを断れない空気がありました。
もしかしたら、母は、今回は入れないかもしれないでね。そうなったら残念ですが。たこいち
2015/2/8介護保険制度上で国の回答は通院介助は介護サービスの一環。
つまり業務に含まれる責務であると考えられます。
自分たちの業務範囲ですから、それを強制的に病院への付き添いは家族としていれば、指導対象になります。
家族に協力をしてもらうこと自体は問題ありませんが同意を得るにしても説明不足なら同意を得たことにはなりませんから場合によれば指導対象になります。たこいち
2015/2/8根拠を示すと、入所前の同意があり正当な理由があれば、施設サービスの提供(通院送迎はするが、介助はしない)を変更できるわけです。
法的には スレスレ?
介護保険法
第四条
指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの提供の開始に際しては、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、第二十三条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務の体制 その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について入所申込者の同意を得なければならない。
第四条の二
指定介護老人福祉施設は、正当な理由なく指定介護福祉施設サービスの提供を拒んではならない。
合意してなければ、強く出る!
合意してしまった場合は、交渉と役所に相談。たこいち
2015/2/8当事者では、ないので
文面から判断する範囲だと法的にはグレーゾーン。
明確に「違反」ではありません。
特養入所者の通院介助は、基本的に介護サービスの一環(全て介護給付費に含まれている)として行なわれるものですので、必要な通院介助は施設の義務で費用も徴収できません。
基本は、看護師が通院介助します。
例外としては
1. 利用者の希望による遠方の医療機関受診や透析による長時間拘束
2. 治療などの方針や同意など家族でなければならない場合
3. 上記以外の特別な事情などがある場合など
老企54号(長文なので省略)
特養入所者の通院介助は、基本的に介護サービスの一環として行なわれるものなので費用徴収することはできない。ただし、遠方の医療機関を希望されたら交通費の実費のみ徴収可。
先ずは、話し合いによる円満解決を、駄目なら役所の窓口にて「本来施設側で実施すべき入所者の通院介助を、病院への付き添いは家族でお願いします。と言われた」と言いましょう。
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