どうしても気になったので 質問です。
現在 私がケマアネとして勤務している病院の提携施設にて喀痰吸引の研修を進めていこうと しています。
その際 労働局の人材開発支援助成金の活用が出来るとこを研修先に教えていただき 助成金の活用が出来るよう進めていました(研修施設は人材開発支援助成金対象施設と銘打ってあります)
県の労働局とも話を行い 助成の対象となるたとのことではありましたが 「他県も書類は一緒」という助言があり 安心していたのもあり 他県の労働局に直接電話にて確認を行わず書類の作成を進めてもらっていたところ
労働局の人材開発支援助成金のパンフレットによると 特定訓練の項目の労働生産性向上訓練に「喀痰吸引」と書いてありますが「喀痰吸引等」とは書いていない為 喀痰吸引等の研修の場合 研修内容時間が「喀痰吸引」のみで研修時間の半分を満たさなければならない。また、満たさなければ一般訓練になると指導を受けたとのことでした
⚫️喀痰吸引等研修については 国の基準をもとに研修内容が定められていると思うので 都道府県によって 対象 非対象があって良いのか
⚫️喀痰吸引等はダメで 喀痰吸引研修は良いというならそんな研修はないような気がするし
そもそも喀痰吸引は労働生産性が向上して 胃ろうは労働生産性が向上しないとでも言いたいのか?
胃ろうは食事で時間が決まっているけど 喀吸引は時間が決まっていないこともあるから 急を要する場合介護員が看護師を呼びに行く手間が省けるから 労働生産性が向上するとでも言いたいのか?
⚫️そもそもなぜパンフレットが喀痰吸引で喀痰吸引等ではないのか?
などなど 自問自答中です
先生より 労働局ともめる原因になっては困るからと 私の疑問についての追及が出来ず、、
とりあえず 喀痰吸引の研修のみで半分の時間になるよう休憩時間の明記を変更してもらうことにはなりそうなのですが 都道府県による見解の違いには 謎が深まるばかりです
とはいえ 介護保険制度にしたって 見解が保険者や都道府県によって指導が異なることなんてありますけどね、、、
この場合もそれに当たるのか?
皆さんどう思いますか?また 事業所ではどのように対応されていますか???
みんなのコメント
0件たこいち
2017/9/15喀痰等実施研修は、概ね20回以上行うという基準が有り、その都度判定を受けなければなりません。
それらに合格した者が、各都道府県知事より認定を受けて、実際に行えます。たこいち
2017/9/15明確なカリキュラムにそって喀痰吸引等研修を行って、自施設でも指導を行える研修を受けた看護師等が指導して、試験をして、登録をしてやっと行えるはずですよ。
たこいち
2017/9/15追記②
すみません。何度も。
経管栄養(経鼻も含む)の研修というのもあるみたいですね。
2012年に介護士の医療行為解禁で喀痰吸引と経管栄養について今まで目を瞑ってきたところもあるが、研修を受ければ〜となったそうですね。たこいち
2017/9/15追記
介護職でも携われるようなやり方があれば、そのような研修があってもいいのかもしれません。
→胃瘻腸瘻限定など規制はつけて。
誤嚥等のリスクのない部位に対してのみ可能、とか。たこいち
2017/9/15介護職向けの喀痰吸引研修というものはあるという話を聞いたことがありますが..。システムが変わってからは、実務者研修のカリキュラムの中に「痰吸引」という授業、後々「胃瘻」の授業もある、と同僚が話していたように思います。
もし、喀痰吸引とそれをしなければいけない状況の理解、という座学的なものの事を言われているのならそれは「喀痰吸引研修」でよいと思いますが..。
なんか小難しい内容のトピックスですが、「等」がなんなのかということが明記されておらず、いまいち理解がし難いです。胃瘻による経管栄養の方に介護職が食事(経管栄養による)を提供できるという研修は聞いたことがありません。
上記の胃瘻研修というものが何をするのかは分からないのですが..。通常、点滴を繋いで入れるため医療従事者以外には認められないのかもしれませんね。
しかし、以前在宅でみられている方が胃瘻(PEG)造設部からシリンジで栄養補助食品を入れていました。介護職でも携われるようなやり方があれば、そのような研修があってもいいのかもしれません。
因みに、特に医療現場でですが、無資格やヘルパー等ではなく介護福祉士を雇い、バイタル測定など介護職でもやれる事は介護職にやらせて、少しでも看護の負担を減らそうと考えているというような話を聞きました。あからさまに今推奨されている10:1看護の煽りだと思いますが..。そして、今までよりも専門性を持った優れた介護士をという国の動き..。たこいち
2017/9/14>ケマアネとして勤務している病院の提携施設
>特定訓練の項目の労働生産性向上訓練
まず、この特定訓練の対象者がどんな人たちなのか?
ハローワーク主催なので、新しく就業をする人たちでしょう。
既に就業している人は対象外。
それと直接問い合わせて、聞くべきです。
もう一つは、本当にケアマネかどうかは超疑問に感じる。たこいち
2017/9/14喀痰吸引等研修には、第1号・第2号・第3号研修の3種類があります。
■第1号研修
実施可能な行為
喀痰吸引(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部)、経管栄養(胃ろうまたは腸ろう・経鼻)
医療行為が行える対象者
不特定多数のご利用者
■第2号研修
実施可能な行為
喀痰吸引(口腔内・鼻腔内)、経管栄養(胃ろうまたは腸ろう)
医療行為が行える対象者
不特定多数のご利用者
■第3号研修
実施可能な行為
喀痰吸引(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部)、経管栄養(胃ろうまたは腸ろう・経鼻)
医療行為が行える対象者
特定のご利用者(具体的には、筋萎縮性側索硬化症(ALS)またはこれに類似する神経・筋疾患、筋ジストロフィー、高位頚髄損傷、遷延性意識障害、重症心身障がいなどを患っている療養患者や障がい者)たこいち
2017/9/14申請書類は統一なので一緒でしょう。
喀痰吸引「等」ということで、内容に関しての疑義は生じたということではないですか。
喀痰吸引等研修のカリキュラムにそって正しく研修を行うのか、喀痰吸引の研修を行うのかで違うということじゃないですか。
申請した研修内容がどういうカリキュラムになっているかが不明なのでわかりませんが、その辺りが問題かもしれないですね。たこいち
2017/9/14パンフレットが喀痰吸引となっているのは、喀痰吸引「等」にするとその「等」に何を含むかという判断が難しくなるためじゃないですか?
喀痰吸引であれば、喀痰吸引のみで研修をしなさいということで伝わります。
というか、その研修依頼した施設が対応すべきことではないかとは思います。
研修内容として事前に申請した際にその形でないと認められないということでしょう。
都道府県によって違うというのは、解釈の相違でしょうね。
ですが、申請をする労働局で確認して認められる形の研修にするしかないですね。
申請する県が違うというのは提携施設が他府県にあるということですか?たこいち
2017/9/14この掲示板は素人の集まりです。
こんなとこで質問していてもダメでしょう。
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