父は現在、老人介護保健施設に入所しています。
母がなくなってからここ数年、1人暮らしをしていました。しかし脳梗塞で倒れ、左半身が不自由となってしましました。
私(1人娘)は離れたところに住んでおり、子供もまだ手がかかるため介護にまで手が回りません。
さらに父には貯金があまりなく、年金も少ないです。今までは田舎で持ち家での生活だったので、それでもやっていけたようなのですが、これからどうしていいのか悩んでいます。
老人介護保健施設はあまり長くいられないようなので、次の施設を探しているのですが、少ない年金だけではとても入れません。料金の安い特別養護老人ホームには順番待ちが多いので、なかなか入れないと聞きました。
この際生活保護を申請しようかと考え、役所に相談したところ、持ち家が財産になるため生活保護は受けられないとのことでした。持ち家は築30年なのですぐに売れるかも分かりません。売れたとしてもたいした金額にはならないと思いますし。
このような場合、何か良い解決策はありますか。一番良いのは、老人介護保健施設にこのままいられれば良いのですが、無理ですよね。
みんなのコメント
0件たこいち
2014/6/16持ち家があっても、その不動産の処分価値が利用価値に比べて著しく大きくない限り持ち家を処分することなく生活保護を受けることが可能です。
生活保護の受給要件として「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。」と規定しています。
例を上げると豪邸に住んでいる場合は処分した方が生活保護を受けずに生活することが可能ですから、まずは生活保護を受ける前にあらゆる手を尽くしなさいと規定しているのです。
一般的な家庭で最低限必要なスペースを現在住居としている場合で売却し賃貸住宅の家賃を払い生活するよりも、住宅を手放すことなくその場所で生活し続ける方が効率が良い場合なども多いと思いますので持ち家=財産⇒処分と単純に決まるものではないということです。
ただし住宅ローン付きの不動産については原則として保有が認められていません。
それは実質的に生活保護費で住宅ローンが返済されて資産形成ができてしまうというのは著しく不公で不適当だからです。
厚生労働省の事業として要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業(リバースモーゲージ)というものが行われています。
65歳以上の方で持ち家が貸付側の不動産鑑定士の評価で500万円以上の評価を受けた場合、生活保護よりも「リバースモーゲージ」制度が優先されます。
自宅を担保に、金融機関や自治体から定期的に生活資金を融資してもらう方法で自宅不動産のある高齢者が自宅を手放すことなく生活資金に充てる収入を得られ亡くなった後に自宅不動産を売却して返済に充てるというものです。
役所は持ち回り制ですから嘆かわしい事によく理解されていない人が相談に乗ったのか、もしくはあってはならない事ですが生活保護抑制に動いたのではないかと思います。
申請を安易に断るのではなく役所は必要な手続きをして吟味し生活保護を使い易く出易い制度として欲しいと思います。
生活保護受給には親族扶養を優先しますし最低限度の生活を営めないと認められた場合のみですから、ご家族の様態にもよりますが同居を考えることや金銭に余裕のないのなら施設入所に頼らず、在宅で介護保険を利用しながら生活ができないかを考えることが先だと思います。
たこいち
2014/6/15持ち家が財産になれば生活保護は受けられない事は決まり事なんですかね??
年金が月に2万程で貯金もなく、病気しても何でも持ち家がある限り生活保護の相談も出来ないんだとすれば死ねって言っているようなものではないですか。
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