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たこいち

勤務先の特養で、入居者同士のケンカが起こりました。いや、正確に言うと、認知症の入居者が、他の入居者を蹴り飛ばしてしまったのです。

幸い、大したケガには至りませんでしたが、それでも打撲の痕が残り、青あざになった部分の痛みがひかないと言います。

そのことが起こるまでは普通にしていたので、それほど気に留めていなかったのですが、どうやら突然、蹴り飛ばしたようで、誰もその瞬間を目撃できなかったほど、一瞬の出来事でした。

職員である私は、その時になにか出来なかったのか?未然に防ぐことは不可能だったのか?自問自答して悶々としています…。私は一体、どうすれば良かったのでしょう?

また、こうしたケースでは、責任は誰が負うものなのでしょうか?加害者の方は認知症ですし、そのご家族に…というのも筋違い。結局、施設側が全面的に責任を負わなければならないのでしょうか?防ぎようがないケースでも、それでも責任があるのか?疑問です。

みんなのコメント

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    • たこいち

      2015/2/8

      本件の要点

      1. 責任は誰が負うものなのでしょうか?
      2. 加害者の方は認知症
      3. 防ぎようがないケースでも、それでも責任があるのか?

      先ず、ケガをした入居者は、ケガをさせた入居者に対して、不法行為に基づく損害賠償請求ができます。

      民法第709条
      故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
      ただし、ケガをさせた入居者が、認知症で自分の行為の是非善悪を判断する能力のない者と判断された場合には、ケガをさせた本人は、ケガをさせたことによる責任を負いません。
      この場合に誰も責任を負わないとするのでは、ケガをした入居者を救済することができません。

      法律上は、介護事業者は、契約上の責任としてサービスの提供にあたり、契約者の生命、身体の安全に配慮すべき義務を負っていますので、ケガをさせた入居者を、親族や成年後見人等の監督者に代わって監督している(民法714条2項)介護事業者が責任を負うことになります。また、介護事業者が、入居者との契約上、入居者の安全に配慮する義務(安全配慮義務)を負っていると認められます。

      入居者同士の諍いの発生を「予測できた場合」かかる諍いを事前に防止できたにもかかわらず、何らの措置も講じないなど事前の防止を怠ったと認められるような場合には、事業者は、事業者自身の安全配慮義務違反(債務不履行)による損害賠償責任を負います。

      ただし、安全配慮義務違反は、事故の発生を予見することが可能であり、事故の発生を回避することができたのに、何ら防止策を講じることがなかったような場合に限られます。

      例えば
      介護職員の注意にもかかわらず、男性入居者が、2度3度と同様の行為に及んだ。

      ② 介護職員の説得に応じず、その後も継続して同様の行為をすることは十分に予測可能であった。

      ③ 男性入居者は日頃から暴力的で、事故(事件)に至ることは容易に予見可能であった。

      ④事故の発生を容易に予見することができたにもかかわらず、介護事業者は、男性入居者を単に説得したに過ぎなかった。

      など必要な措置を講じなかった点をもって、介護事業者の安全配慮義務違反が認定されます。
      言い換えると、予見不可能を証明できれば、施設、職員についての責任は、問われません。
      その場合、加害者の親族だけが賠償を負うことになります。

      それに介護事業者が加入している賠償責任保険は、原則として 介護職員が入所者や利用者に対して誤って介護中の事故(転倒、落下、転落、誤飲等)によりケガを負わせたり、私物(入歯・眼鏡・補聴器等)に損害を与えたり、施設の設備上の問題で死傷したことによる賠償責任を負った場合に補償が可能な保険ですから。

      • いきいき

        2013/9/17

        キャッチできたのは奇跡だったので、すぐに再発防止しました。


        • 陸奥雷

          2013/9/17


          >認知症のご利用者様がフォークを投げて、
          >それを職員がキャッチ

          師匠と呼ばせて下さい。

          • 陸奥雷

            2013/9/17


            認知症が原因なら、全て施設の責任。認知症が理由で入所しているのだろうから。


            ①認知症あり。身体機能はいたって健康。障害物も段差も無い、普段から歩いてる廊下で転倒。⇒責任無し

            ②認知症無し。離床には介助が必要な身体状況。離床の際はコールで職員を呼ぶ事になっている。本人も理解している。なのにある日、コールせずに独りで離床に挑戦、転倒。⇒責任無し


            今回の例は、一時停止後、時速3㎞の徐行で交差点に進入したら、時速100㎞で突入してきた車に横からぶつけられたって感じ。動いている以上、こちらの過失がゼロにはならない。それと同じぐらい理不尽なルールの元で働いていると思った方が良い。

            因みに。上記のようなケースでも、ドライブレコーダーでも搭載してあり、状況を証明できれば、過失ゼロに出来る事もある。今回の傷害事件でも、ドライブレコーダーに変わるぐらいの物証や日常の記録で、如何に未然に防ぐ事が不可能だったかを証明するしかない。

            • いきいき

              2013/9/16

              ちなみに認知症のご利用者様がフォークを投げて、それを職員がキャッチしても、ヒヤリではなく事故報告であげます。


              未然に防ぐ事ができても、これはたまたまキャッチしたのであって、他のご利用者様に確実に当たっていたと思います。

              随時見守りの、食事の席の変更などを行い、職員全員周知のご家族様にも連絡します。

              職員対応を軽んじていると、もっと大きな事故に繋がった時に取り返しのつかない事になります。

              必ずフロア対応、見守り対応の強化をして欲しいと思います。

              • いきいき

                2013/9/16

                青あざになり痛みが引かないのは、大きな事故ですよ!

                事故報告とご家族様に、その日に事故報告の謝罪と連絡はしましたか?

                未然に防げなかった事故でも、その場の責任はフロア責任者が責任を持って周知し、対応策を考えないといけません。

                総合的な責任は施設責任になります。




                • たこいち

                  2013/9/16

                  事故後の事故対策検討はしていないのですか?
                  原因と対策を話し合いますから、未然に防げたかそうでなかったものかは判明しているのではないでしょうか?
                  職員としては、事故後の対応と次に同じことが起こらないようにする事が大事です。事故に対してどうすれば良かったのかも含めて納得ができない状態ならば話し合いが十分に行われていないものと思われます。

                  責任は施設側、加害者側家族双方に問われるものと思われます。
                  認知症の利用者本人に責任能力は問うのは難しいですが、加害者に対する治療費等は、家族もしくは施設が負担するのかは話し合いで決めるものです。
                  責任といっても金銭的負担が責任の全てではありませんので、施設はお預かりしている利用者の安全を守る義務がありますので、事故後の対応と事故対策をしっかり行うという責任はあると思います。

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