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あやポン

介護初心者で質問をさせていただきます。

家族が同居していると訪問介護で受けられないサービスがあると知りました。

この場合の同居というのは玄関も浴室・キッチンもすべて別といったような2世帯住宅も入るのでしょうか?

みんなのコメント

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    • あやポン

      2016/2/10

      確かにそうですよね、、、。考えが甘かったです。

      • 陸奥雷

        2016/2/6


        >2世帯住宅にして親とまったく関わっていないほうがおかしい。

        巧い! 山田君、座布団三枚あげて!

        • たこいち

          2016/2/6

          2世帯住宅にして親とまったく関わっていないほうがおかしい。

          • たこいち

            2016/2/5

            厚労省は、同一敷地内などの家屋やマンションやアパートなどは、同居とみなす方針のようです。
            それに対して補助金等の優遇措置を出し、加速させて行きたいようです。
            遠方に別居したりで、親族の介護も儘ならないや、認知症で目が離せずに事故等の危険性が高かったりと様々ですが、地域で見守りや介護サービスでフォローするのも限界があり、身内が居る場合は傍において不測の事態に対応や介護自体も出来うる限り行ってもらいたい方針だと聞いています。

            たしかに、介護の人材も不足しており、近隣の方々で包括的に支援は叫ばれて入るものの、フォローが仕切れないのが現状です。
            ご家族が居られるようであれば、極力手伝って頂いてそれこそ総動員で支援の輪を広げていかないと、国民の4人に1人は高齢者という事態に対応は出来ません。
            また、事故等があった場合はその親族などにも責任問題が及ぶ事もあり、今一度考えて行かねばならない事案だと思います。

            • 陸奥雷

              2016/2/5

              何もかも全てが別なら、別居扱い。
              アパートの101号室と102号室みたいに。

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            • アイコン
              ざっきー

              最近言動や行動がおかしいので、母は認知症ではないかと疑っています。年齢は81歳で元々病院も大嫌いでした。いろいろ調べましたら、認知症は早めに手を打たないといけないということですが、どうやったら病院に連れていくことができるでしょうか?定期健康診断といっても聞き入れません。

              認知症ケア
              コメント5
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              こぜにとり

              認知症の祖母のことで相談させていただきます。 ほんの10日ほど前までは、車いすではありますが、散歩にも出かけられていたのですが、昨日会いに行ったら、手や足が固まったような状態になっていて驚いてしまいました。母が介護していますが、ここ数日のことのようです。 こんな短い間に体に大きな変化が起こるものなのでしょうか?

              認知症ケア
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              たこいち

              障害程度区分は介護保険の要介護認定を踏まえたものであるが、要介護認定自体の矛盾がまず大きい。麻痺や拘縮、寝返り、両足での歩行、立ち上がり、じょくそう、被害妄想、作話、幻視幻聴、昼夜逆転等28項目は、寝たきり老人や認知症の高齢者の程度区分を判定するものであって、知的障害者には当てはまらない。当てはまらない調査項目がこんなに沢山あったのでは、知的・精神障害者の障害程度の正しい把握はまずできない。 この障害程度区分では身体的な介護ばかりが重視され偏っている。身体的な問題がなくても、危険が分からず飛び出す、自分や他人を傷つけるといった予想外のリスクに対する気配りや、意思疎通の難しさやルールや注意事項を理解させることの困難さと、それを承知の上でやり続ける指導・支援は非常に大きなエネルギーを要し、精神的な負担も多大である。これらのエネルギーと精神的負担の評価をもっと高める認定基準をプラスし、上記の28項目は身体障害者の程度区分にのみ残し、知的および精神障害からはずすべきと考える。 自立支援法の基本の考え方の1つが3障害(身体、知的、精神)を共通の基準で認定しようということだった。もしそうなら、身体的障害を持たない知的障害者たちでも、区分5や6が普通に認定できる制度でなければ公平性を欠く。これまでの調査結果によると、身体障害者と知的・精神障害者の調査結果(後述)に大きな差が出ているのは、この認定制度のあり方に問題があるからである。 障害程度区分認定が要介護認定をもとにしたのは、いずれ介護保険と障害者福祉を統合させるということを前提にしているからということは衆知の事実である。しかし、財源が苦しいから統合するというのは、本来妙な話である。なぜなら、介護保険が財政的に苦しくなったのは高齢化が進展しているからだ。そして、高齢化の進展は前もって予測できた問題だった。その対策が不十分だったつけを障害者に負担させようと考えている風にとれる。障害者福祉は高齢化問題とは異質なものである。財源的に逼迫するから一緒にするというのは明らかに間違っている。従って、障害者の障害程度区分認定は要介護認定を使わずに、障害者の特性に詳しい専門家により、それぞれの障害ごとに独自の程度区分をつくるのが本来の姿である。3障害の程度区分のバランスはその後でとればよい。

              認知症ケア
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            自分らしい働き方がきっと見つかる

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