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まーく

父親が心筋梗塞を起こし、現在まだ入院しております。私がたまたま実家に近いところに暮らしておりましたので、連絡をもらいすぐに駆けつけました。その後も入院している病院に必要なものを届けたり、見舞いに行ったりしていますが、私には兄弟が姉と弟がいるのですが、ふたりとも遠方にいるため、こういう世話はまったくふたりはできない状態です。
今後父の状態が安定したら、退院することとなるのですが、今後父の介護について、兄弟にどう言っていけばいいのか、と考えています。
実の親の介護について、兄弟ではどういう風に取り決めすれば、スムーズに、もめずに話が進むのでしょうか。まだ具体的なこととか、話合いなどの予定も決めていません。

みんなのコメント

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    • たこいち

      2017/3/22

      お姉様と弟さんが現時点でお見舞いにも来られないのであれば、完全に戦力外です。

      退院後、施設入所ならばお姉様と弟さんに費用のほとんどを負担して頂きましょう。入所しても通院・入院・看取り・葬儀・その後の手続きなどが、ずっと続きますが、お二人は手伝えません。

      在宅介護ならば、なおのこと、お姉様と弟様に費用を全額負担して頂きましょう。

      働いている場合、有給を使い切って欠勤、介護休業、介護離職など、経済的損失が発生する可能性があります。しかし、そういう損失に対して補填を請求するのは難しいと思いますので、介護サービスの限度額を超えて利用して、極力、仕事に影響がでないようにし、限度額超過分もお二人に負担して貰うとよいと思います。

      なお、ここまで言うのは、扶養義務を全く果たさなかった実子でも、遺産分割協議では介護を全面的に引き受けた実子とほとんど平等になってしまうからです。

      • たこいち

        2017/3/21

        これだけまず確認する。
        「自分たちは介護に参加するのか?」
        するのなら、定期的に来る習慣を今のうちからつけさせる。
        来ないもしくは参加しないなら、
        「介護のやり方に口を出さない」
        これを確約させる。
        主介護者のストレスの一部はしないくせに口だけ出す親族。
        なら、最初からはっきり意思確認して主導権を誰が持つかを確定させればいい。

        なぁなぁは最悪の結果しか生みませんよ。

        • たこいち

          2017/3/19

          病院のソーシャルワーカーや介護支援専門員などの専門家を交えて、親族などと協議する事が望ましいと思う。
          素人の浅千恵では議論が進みません。

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        • アイコン
          やすお

          脳血管性認知症、要介護1、在宅介護の母親。 3年前から在宅介護となり、介護度はずっと1です。ただここ1年ほどの間は特に妄想的なことが多くて、かかりつけ医に相談したところお薬を出してもらうようになり、それによって少し落ち着きました。ただそれと同時に身体的な面は低下したみたいです。時々夜中に大きな声を出したりすることがあり、家族は寝不足気味です。 そういう経緯からショートステイも利用するようにしてみたのですが、どうも落ち着かないようで、暴れたり、暴言を発したりするとのこと。家と環境が違うから、こういう風になってしまうってことなんでしょうか。 とはいえたまにショートステイを使ってもらわないと、家族が耐えられません…。

          認知症ケア
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          たこいち

          80代の両親の元に、実姉が同居しています。 しばらく前に姉が離婚したことと、母の具合が悪くなってきたことが重なり姉は実家に同居することになりました。 両親は、身の回りことは一応できますが、買い物や病院や薬の管理や家事(掃除や片付け)など助けを必要としています。姉は責任感がありこまめに助けていましはが、かなりイライラしていて、両親への話し方が厳しいのです。姉と両親を助けたいので、独身の私(50代男性、今は一人暮らし、会社員)も共に同居しようかともちかけました。ただ私は家事が全く出来ず、平日も朝から晩まで仕事なため姉にとって私の分の家事負担が増えるかもしれません。私の提案、母は嬉しいようですが、姉は望んでいないようです。どうすればいいか悩んでいます。

          教えて
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          たこいち

          ・オムツを自分で外すことが多いので、手にミトンを付けた。 身体拘束に成りますか? ・在宅での内鍵は、身体拘束になりますか? ・在宅で、手の届かない高いところに、施錠を付けた場合は、身体拘束になりますか? ・認知症の為、自分で玄関の施錠が出来ない場合、防犯の意味で施錠するのは拘束になりますか? ・ご本人が意識の無い場合は、身体拘束になりますか? ・過剰な向精神薬の摂取は、何処までが過剰なのか?医師が判断した場合は問題が無いのか、拘束となった事案や成らない事案は有りますか? ・病院や施設においては、親族の同意書を以って身体拘束を行う事が在りますが、在宅では、介護を担うご家族などが必要と判断して行う措置に対しても、身体拘束は許されるものでは無いのですか? 「地域包括システム」の構築過程で、一般市民にも責任が課せられるとなれば、二の足を踏むことも多々あると思うのですが。 ・祖母が認知症で、マンションの3階から落ちそうになったことが有るので、生命の危機を感じたご家族が、外からドアに施錠をしてドアが開けられない様に施錠をして所用で出かける事が在る。 所謂、軟禁状態にやむを得ずに行う事は、拘束になりますか? この拘束の定義自体が明確でなく曖昧で、厚労省のHPを見ても明確に明記されていないのが現状です。 要は、要介護者等の生命及び身体の保護をするという観点で必要とされてその理由付けが明確に出来れば、例外的に認められる事も在るようです。 ここで大事なのは、各自治体や行政区が中心軸となり、当事者などを含めて関係各位などが話し合いで、解決する事が望ましい事かと思います。 一概に判断がし難い、難しい事案が多数存在しますが、虱潰しに解決するより方法が無いように思います。 貴方ならどうしますか?

          認知症ケア
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        自分らしい働き方がきっと見つかる

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