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たこいち

・オムツを自分で外すことが多いので、手にミトンを付けた。
身体拘束に成りますか?
・在宅での内鍵は、身体拘束になりますか?
・在宅で、手の届かない高いところに、施錠を付けた場合は、身体拘束になりますか?
・認知症の為、自分で玄関の施錠が出来ない場合、防犯の意味で施錠するのは拘束になりますか?
・ご本人が意識の無い場合は、身体拘束になりますか?
・過剰な向精神薬の摂取は、何処までが過剰なのか?医師が判断した場合は問題が無いのか、拘束となった事案や成らない事案は有りますか?
・病院や施設においては、親族の同意書を以って身体拘束を行う事が在りますが、在宅では、介護を担うご家族などが必要と判断して行う措置に対しても、身体拘束は許されるものでは無いのですか?
「地域包括システム」の構築過程で、一般市民にも責任が課せられるとなれば、二の足を踏むことも多々あると思うのですが。
・祖母が認知症で、マンションの3階から落ちそうになったことが有るので、生命の危機を感じたご家族が、外からドアに施錠をしてドアが開けられない様に施錠をして所用で出かける事が在る。
所謂、軟禁状態にやむを得ずに行う事は、拘束になりますか?

この拘束の定義自体が明確でなく曖昧で、厚労省のHPを見ても明確に明記されていないのが現状です。
要は、要介護者等の生命及び身体の保護をするという観点で必要とされてその理由付けが明確に出来れば、例外的に認められる事も在るようです。
ここで大事なのは、各自治体や行政区が中心軸となり、当事者などを含めて関係各位などが話し合いで、解決する事が望ましい事かと思います。
一概に判断がし難い、難しい事案が多数存在しますが、虱潰しに解決するより方法が無いように思います。
貴方ならどうしますか?

みんなのコメント

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    • たこいち

      2017/10/3

      施設と自宅は違う。
      自宅介護の場合は、家族が犯罪にならない程度に
      常識でリスクとてんびんかけて判断するより仕方ない。
      家庭内と施設を一緒にはできない。
       人員が全然たりなくて、リスクがすごく高いのに、なんでも拘束だと言う、施設の上。
      なら、あんたが一人で介護してみたらっていつも、言いたくなる。。。。
       立位不安定な人のセンサーが4つ同時に鳴る。
      私は ひ と り ♪♪♪
      一番危険な人のところで一番に駆けつけるとして、あとは
      運を天に任せます^^転んだら、事故報告ですね。
      救急搬送にならないことを祈ります。
      事故報告書の入居者様のお気持ちの欄に
      「痛いよ。怖いよ。誰か来て!」って書くのね、私。

      • たこいち

        2017/7/13

        >寄り添っていればいいだけですから。

        たった一人しか介護しないつもりか?
        そんな怠け者は、施設では即刻クビ。

        • たこいち

          2017/4/1

          拘束って・・・いちばん安易で楽な方法ですよね。施設で言えば・・人員問題につきます。人出があれば拘束しなければいけない人なんていないです。寄り添っていればいいだけですから。

          • たこいち

            2017/3/31

            洪水が嫌なら砂漠に住めばいい。
            旱魃が嫌なら熱帯雨林に住めばいい。
            拘束をしたくないなら寝たきりだけ入所させればいい。

            • たこいち

              2017/3/30

              何れにしても、足枷になるのが”高齢者虐待防止法”や”障碍者虐待防止法”、”障碍者差別解消推進法”などの法制度の拡大解釈など。
              中には、異性介助が虐待に当たるのではないかという事まで出て来ている。
              幾ら何でも、拡大解釈が過ぎているという傾向にある。
              だから、自治体が中心軸となり、法律の専門家も交えて、事業者や利用者の関係者全てが協議しないといけない問題。
              当事者などがどうしたいか?、などの事も含めて、協議しないといけません。
              それは法律という壁が有るからです。

              • たこいち

                2017/3/29

                介護の上での身体拘束の意味は、スリーロックです。
                スピーチロック、ドラッグロック、フィジカルロック。

                身体拘束が基本的に許されるのは、他の方も書かれていますが、切迫性、非代替性、一時性の3つです。
                それ以外で行いたいという事であれば、すべて協議です。
                本人の意思があるかないかという議論の前に、認知症での対応という事であれば、必ず協議です。
                その利用者に対して接するすべての業種の方々の意見をリスニングし、解決策を見つけることです。

                オムツをはずしてしまうので、手にミントをつけた?
                手につける必要性は?
                なぜ、ミントを手につける必要性があるんでしょうか?
                考えている対応策があまりにも貧弱です。
                いくつ対応策を考えて、どのような理由で手にミントをつけるという方法に至ったのか不思議でなりません。

                オムツを取ったら誰が一番困る?
                利用者本人?オムツを履かせる人?ベットを汚されて困る人?
                スボンが汚れて洗濯する人?
                なぜ、利用者はオムツをはずす?
                はずしたらなぜダメ?

                身体拘束を語る前に、違う意味合いの事を考えなければいけない。

                難しいと判断しているのは、あなた自身ですから、その利用者に接する人の
                意見が必要と思われます。
                自治体や行政が中心とはなりえません。お金を出す側の意見ですから、十分な意見はでてきません。

                貴方ならどうしますかではなく、自分ならこうする。
                こうする理由はこうだ!という意見がない限り、問題は永遠に解決しない。



                • たこいち

                  2017/3/23

                  「行動を制限する」事と、「客観的に、その人の権利が侵害されていると確認できる事」これが基本条件。
                  教科書通りには行きません。
                  なので、法律の専門家や各自治体行政や事業者、利用者やそのご家族などが、協議をする事が必要なのです。
                  ”生命と身体の保護”最優先で行うという観点では、例外的に認められる事も在ります。
                  本来は、定義づけ難い事も多数あり、この様な協議の場と支援者などによる協議が必要なのです。
                  少なくとも、画一的では無いという事。

                  • 元ゴリラ

                    2017/3/23

                    >人々の、”生命及び身体の保護”という観点から、緊急やむを得ない措置になります。
                    本来は、「行動制限」は虐待に当たりますが、緊急已む得ないとして例外的に認められています。

                    惜しいですけど、回答としては30点です。

                    身体拘束がやむを得ず認められるのは、3つの要件全て満たしたときです。

                    ①切迫性②非代換性③一時性です。

                    当然施設介護者等第三者が身体拘束を行うには、これらが該当するのか慎重な判断が求められます。

                    しかし在宅のご家族には、その要件は当てはまりません。何ら法的に問題はないです。第三者の介護職の方ではないですし、介護をする事でサービス代金を受け取っている方ではないので。

                    • たこいち

                      2017/3/23

                      >要介護者の将来を慮ってやむを得ず行う行為

                      全く違います。
                      人々の、”生命及び身体の保護”という観点から、緊急やむを得ない措置になります。
                      本来は、「行動制限」は虐待に当たりますが、緊急已む得ないとして例外的に認められています。
                      これが正答になる。
                      介護職としては致命的な見解で、大間違い。

                      • 元ゴリラ

                        2017/3/23

                        身体拘束と言うと聞こえは悪いですが、要介護者の将来を慮ってやむを得ず行う行為なのでそれ自体がイコール悪ではないです。

                        実際に身体拘束に当たる行為を、そうと知らず普通に行っている介護施設がほとんどです。

                        厚労省のガイドラインは、後々家族との訴訟等になった場合に備え同意書、記録書が必要となる行為を施設養護の為に上げているだけです。

                        当人が風邪を引かないように、ミトン手袋をしてオムツを外さないように工夫する。厳密には「身体拘束行為」ですけど当人にも家族にとっても、必要な善の行為です。

                        • たこいち

                          2017/3/23

                          ケースバイケースで利用者家族との話し合いの元、どうするかを決めてゆくしかないんじゃないかなあ、と思います。


                          • たこいち

                            2017/3/21

                            これらは実際に有った実例を基に、質疑されているのと、判例によるものと思います。
                            ケースバイケースで、実に難しい問題でもあるし、一概に判断し難い。
                            だから、やりがいも感じる。
                            ここで大事なのは、関係者や行政が協議して、判断する事しか方法が無いという事です。
                            各自治体が中心軸となり、事業者や利用者、法律の専門家などを交えて協議をする事が大事です。
                            介護職なら、嫌でも向き合う実例に基づいているので、勉強にはなる。
                            各地域において協議する場も必要と感じます。
                            これらは介護職にも利用者においても切実な問題ですので。
                            これらの解決事例は、一つの指標にはなるし、後に判断がしやすくなる。

                            • たこいち

                              2017/3/21

                              これが包括やら福祉系部署の問いかけなら、人を馬鹿にしてるし。
                              単なる問題提起なら「弁護士と役所と警察の見解を聞きなさい」

                              個別でも、まず状況を確認して被介護者の現況を知ってから最善を行政含めて相談する事例。
                              後、家族に悪意があるのかにもよって判断が分かれるからこんな嫌がらせみたいな書き方ではそっぽむかれるよ。


                              緊急性があるなら施設入所も当然有りだし、医療との連携も視野に入れる。
                              つうか受診前提だね。
                              拘束だ虐待だというなら誰が判断する?普通は司法だろう。
                              上辺だけでがちゃがちゃやるより言いだしっぺの貴方が動いて経験されることをお勧めします。

                              • たこいち

                                2017/3/20

                                身体機能低下で自分では身動き取れない要介護5の入居者が殆どなので、拘束について考える事態が起こり得ない。

                                なので、「介護の仕事をする上では、避けては通れない」なんて事はない という話。

                                • たこいち

                                  2017/3/20

                                  ・・・?

                                  • たこいち

                                    2017/3/19

                                    介護の仕事をする上では、避けては通れないと思う。
                                    避けるという事は、介護職を辞するという事や介護事業を廃業するという事に相当する。
                                    嫌でも前に向くや向き合う事であれば、きちんと対応対処を考えねばなりません。
                                    だからこそ、手探りでも各自治体が中心軸となり、利用者や事業者や関係者を含めて協議していかなければなりません。
                                    必須です。

                                    • たこいち

                                      2017/3/18

                                      >貴方ならどうしますか?

                                      拘束の必要性が少しでも検討されるケースとは関わらない。なぜなら、

                                      >この拘束の定義自体が明確でなく曖昧で、厚労省のHPを見ても明確に明記されていないのが現状です。

                                      これが全てを物語っている。問題が取り上げられた時、その手順や正当性とは関係無く、「サービス事業所の判断」という言い逃れをする気満々だからです。触らぬ神に祟り無し。君子危うきに近寄らず。死して屍拾う者無し。

                                      • たこいち

                                        2017/3/18

                                        >《身体拘束0の手引き》

                                        これはあくまでも、一つのガイドラインに過ぎない。
                                        明確に明記されている訳では無いし、厳格に取り決めている事でもない。
                                        つまり、どの様な理由があり、その人の生命と身体の保護という観点から、その必要性を理由付けできれば、例外的にやむを得ないと判断される事も在ります。
                                        本来は、厳格に定義づけられない事があまりにも多い事から、各自治体が中心となり、事業者や関係者が話し合いで協議する事が必要不可欠です。
                                        身体拘束は、基本的にその人の「行動を制限する事」と定義づけています。
                                        それともう一つは、「客観的に見て、その人の権利が明らかに侵害されていると確認できる」場合においてです。

                                        • あすかダーリン

                                          2017/3/18

                                          身体拘束の定義については《身体拘束0の手引き》というのが10年以上前らでていますのでご参考にしてください。インターネットで見れます。
                                          さて、在宅の身体拘束についてですが、私個人としては施設や病院よりは仕方がない部分もあると思います。ただ、病院や施設と同じで行う際に他者と話し合うべきかと。在宅介護は精神的に追い詰められる事が多いので、縛り付けるしかない。閉じ込めるしかないと結論を急いでしまいがちです。家族や医師、介護サービス関係者などのアドバイスを受けてから検討してください。また、縛り付けてまで在宅なのか?閉じ込めてまで在宅なのか?も考えてください。

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