認知症高齢者自身が、サービス計画書の同意欄に署名をした場合、その計画書は法的に認められる書類となるのでしょうか?
先日、成年後見人が就いている重度の認知症高齢者がグループホームに入所しました。
施設入所後に「施設サービス計画書」をケアマネが作成をしますが、その同意欄に、被後見人自身が自署していました。
被後見人自身は、その書類の内容については分かっていません。
が、そのことを施設側に指摘したところ「本人がサインをしたのであれば、問題はない」といった見解でした。
本当に問題はないのでしょうか?
(私は、後見人が就いているのであれば、サービス計画書は後見人が同意しなければ成立しない内容だと思っています)
みんなのコメント
0件はなってぃー
2019/5/23皆さま返信ありがとうございました。
同意書の署名が、契約行為と同等の法律行為となるのかどうか…ハッキリと確認したくて質問させていただきました。
(今回のような施設側が後見人に連絡をしなかったことで)同意書の内容を知らないために後々、後見人に不利益が生じるような大きな問題にならないか…気になりました。
在宅サービスなどの場合には、同意書が無ければ新たなサービスが提供されませんし、そのサービスを利用したら利用料金が生じます。
結果的に、本人の財産に関係してくることになります。
私は、後見人の署名が無ければ、サービス計画書そのものは「無効」に近いと考えていますが、間違いでしょうか?
なにより、後見人として誠実に仕事をしてくださっている方が、被害?にあわないようにしてあげたい。と思っています。- はなってぃー2019/5/29
何度も丁寧な解説ありがとうございました。
- あそざん2019/5/24
偶然さっきニュースで見ましたが、施設にも来ず、電話しても無視の後見人が沢山いるような施設 で、印鑑を勝手に用意してハンコ押して仕事片付けたケアマネが逮捕されましたね。これはアウトです。
介護って現場でケアされる方はもちろん、事務や上層部の退職も多いそうですね。それで引き継がれず何年分も溜まってしまうから大変ですね。
でも、印鑑偽装するぐらいだったらいっそ永遠に白紙でも良いんじゃないですかねと思います。
かおりんご
2019/5/21同意欄というか、その同意には必ずご家族の意向もあると思います。第一表ですね。なので、本人と家族両名ともの同意、記載がないと本来ならばいけないとは思います。ただし、ケアプランはあくまで生活の中での支援内容の同意であって、契約書ではありません。契約は必ず理解、把握できないといけませんが。
なんにせよ、その方にとって良い支援ができているのかが大事であると思います。ただし、限界はありますけどね。ふるっふー
2019/5/21そういう場合は、ご本人が記載できるなら記載してもらえばよい。
但し、親権者の保護下であることから、保護者の記名捺印も要るはずなのです。
これ何も問題は無い。
認知症があるので、売買契約やその他の契約書も同様です。とみねこ
2019/5/21まず、成年後見制度からザクっと。
判断能力の程度から、順に成年被後見人、被保佐人、補助人とあります。
その方は被後見人で間違いないのですね。
後見人(保護者、法定代理人)は、日用品の購入等日常生活に関する行為以外の全ての行為を取り消す事が出来るとあります。被後見人(判断能力がない)がした借金、不動産の売買、遺産放棄等は無効です。
話戻りますが、ケアプランが日常生活に関する行為にあたるのかどうかということです。確かに日常生活に関することですが、延命措置にかかわる指示、同意に関するような重要なものもありますね。しかし、以前は後見人だけの署名を求められていましたが、最近は被後見人の署名も求められる施設も増えてきたようです。分からない人にも出来るだけ説明する努力をするよう施設に指示する市町村もあるようです。書類上は後見人と被後見人、本人様の署名が並ぶことになります。
似たようなのでは、被後見人の選挙権があります。以前はありませんでしたが、今は被後見人でも不在者投票等の実施確保努力義務が病院や施設に求められています。
ただし、テキトーでダメな施設もあるので、貴方が働いていてこの施設ヤバイなあと思われる所でしたら怠慢です。普段からしっかりしていると自信もって言える施設ならば入所者の意向をくみ取る素晴らしい施設ということになります。
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教えてコメント13件