老後に向けて、ずいぶん前からこつこつと夫婦で努力を重ね、2000万円ほどためています。子供は2人いますが、すでに成人しており、いまは別居しています。
今後、老後どんな暮らしをするのか想像していてふと疑問に思ったことがありご相談します。
夫婦としては、自分たちふたりの老後のためにためたお金という認識ですので、万が一片方が無くなったら、希望としては残されたほうがこのお金をもって老後を迎えたいと思っていました。でも子供がいますので、相続という話がでますよね。2000万なんて老後考えるとそこまでの金額ではないので、可能であれば、子供に相続したくないのですが…。これは夫婦どちらも同じ意見です。どうなんでしょうか。
みんなのコメント
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2017/7/302000万円貯金するなんてすごいですね~。
子供に相続させたくないのでしたら、銀行預金は辞めて
ご夫婦しかわからない所にタンス預金しておくとよいですよ。
「一方が死んだら 半分は子供に行くんですよね~」・・・
病気や怪我で長引いたらかなりの出費ですし心細いものです。
入院しても、手術しても、介護が必要になっても
お子さん達が電話一本もかけてくれなくていいんですね。
もし ご主人様が長期入院で個室(大学病院は日/1万~3万)利用で2000万円使ってしまったら まさ絵さんはお子さんの世話にならない覚悟ができているのですか?
金は天下の回り物・・・と申しますね。たこいち
2017/7/5子供たちに介護させたくないから貯めた、ということですよね?
だったら早いうちからそう言えばいいんじゃないでしょうか。
「相続したいんだったら同居して介護してくれ」と。たこいち
2017/7/5確かに公正証書遺言は効果がありますが、子供が遺留分(この場合25%)を主張されると、その部分は無効になってしまいます。子供が同意していても配偶者から圧力がかかり、前言を翻した例は多数あります。
ではどうするかですが、現段階では個人信託を使うか、生命保険を使うか、が考えられます。個人信託は最近出てきた手法なので、実績のある生命保険を使ったほうがベターと思います。
その手法は当人の環境により千差万別なので、生命保険に詳しいFPに相談されるのがよろしいでしょう。たこいち
2017/7/5夫が先に亡くなった場合、妻と子供が相続ですけど、大抵は子供たちは相続放棄の手続きを取って妻(子供にとっての母)に夫(子供にとっての父)の遺産が全額行くようにするみたいですけどね。
夫婦で努力して2千万ということなら全額夫名義ということでもないんでしょう?
であれば子供の相続の額は少額になると思うので無理なく放棄してくれるのでは? と思いますけど。たこいち
2017/7/5私も公証役場で公正証書遺言を作成されることを勧めます。
でも、お子さんたちとは良好な関係を保っていたいのですよね。ご夫婦どちらか一方が亡くなったあと、子どもたちが遺留分を主張するようなことがあると親子関係に決定的なヒビが入ると思うのです。なので、どうして遺産(自宅と預貯金)を子どもに法定相続させられないのか、その理由をお手紙か何かでそれぞれがしっかり残された方がいいと思います。2000万(その時点ではいくら残っているか不明ですが)では、残された方のその後の暮らしが心配で、申し訳ないけど子どもに分けてあげられないという気持ちを伝えることが大事だと思います。
その上で、亡くなる時には今よりもっと高齢になっている訳で、入院や介護や葬儀などで子どもやその配偶者の世話になる場面はたくさん出てくると思うのです。その労力に対して、全くゼロではなく、やはり少しはお金を出された方が、残された方と子供たちとの親子関係にとって良い潤滑油となると思うのですが。タラコ
2017/7/5>可能であれば、子供に相続したくないのですが…。これは夫婦どちらも同じ意見です。
方法としては、公正証書遺言(公証役場で作成する、正式な遺言書。
公証役場の耐火金庫で保管。)を作成なさるのが良いと思われます。
此方で書かれた意思を、公証役場の公証人へ相談してみては如何ですか?
遺言書作成には費用(所有資産により定まる)が掛かりますが、
相談は無料です。
最寄りの公証役場を調べ、ご夫婦揃って相談に行かれる
日程予約をする所から、始められるのが良いと思います。
お子さんに相続させたくない、というお気持ちがあるにしても、
法定相続人となる《子》には、
「遺留分(法で定められた最低限の相続割合)」がある事を、
念頭に置いておかれると良いでしょう。
例えば遺言書に、「残された配偶者(夫、妻)に全財産を相続させる」
と書いたとしても、《子》が「遺留分の減殺請求」を行なった場合、
法に則って《子》への遺留分相続が認められる事になります。
「遺産分割協議」を行なった際、《子》が相続放棄の意思表明を
するのであれば、話は変わりますが。
公証人への相談時、「子へ相続させたくない」というお気持ちに対して、
「子への遺留分侵害をする事で、相続発生時に揉めないか?」
という意見が出ると思われます。
こうした事も踏まえ、ご相談なさってみては?
あとは極力、生活や老後が困らない程度に、
ご夫婦で資産を使ってしまう事でしょうね。
遺言書は「自筆証書」でも作れますが、紛失・消滅・偽造のリスクや、
相続発生時に家裁の検認(時間が掛かります)が必要となる事を
考えれば、
作成手数料が掛かっても公正証書で作成する事をお勧めします。たこいち
2017/7/4子供の反感など痛くもかゆくもない!!!
できの悪い子供になんか相続させるつもりがなければ
夫婦でためたものを相続させなくても全然構いません。たこいち
2017/7/4お子さん次第でしょうけど、とてもいいと思います。
うちの親もそう言ってくんないかなー。たこいち
2017/7/4私は良いと思いますよ。
私の父も夫の父も亡くなりましたが、子供が相続はせずに残された母(義母)が全て持っています。
(相続税がかからない程度の僅かな金額です。)
そのお金で自分の老後を賄ってくれたら子供も助かります。たこいち
2017/7/4反感を買うのみ。
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