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ゆっくん

90歳になる祖母ですが、一人暮らしをしています。
この週末に会いにいくと、ちょっと前に会った時と比べて足元が頼りない感じがしました。

今年の初めの時点でまた要支援1でしたが、介護度が変わっているか見てもらえるものなのでしょうか?

介護度のことなどよく分からなくて、こんな質問の仕方ですいません。

みんなのコメント

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    • たこいち

      2014/10/9

      区分変更申請・審査請求どちらも要介護度が下がる場合と上がる場合と変わらない場合があります。
      審査請求は行政不服審査法に定める行政処分に対する不服申し立て制度で市町村が行った要介護認定などの保険給付に関する処分や保険料に関する処分に不服があるときに介護保険審査会に審査請求をすることができます。
      要介護認定の通知を受け取った日の翌日から60日以内に審査請求する必要があります。
      審査請求は介護度の変更を目的とするものではなく、審査の方法に問題が無かったかを調べるものです。審査請求があると、介護保険審査会は、書面(審査請求書と処分庁の弁明書など)を中心に、処分が法令や条例などに照らして違法または不当かどうかについて、審理を行います。
      適正な審査と判断されれば要介護度は変わりません。
      再審査請求は審査請求の裁決を経たけれどもその裁決についてなお不服がある場合に行われる不服申立てです。

      介護保険利用中に心身の状態が変化した場合、残りの有効期間にかかわらず、いつでも要介護状態区分の変更を申請(区分変更申請)することができます。
      要介護認定を受けた際の心身状態が、その後疾病などによって著しく変化した場合、利用するサービスの種類にも変化が生じます。要介護認定は、新規申請の場合にはその認定の有効期間が6ヶ月間、更新申請の場合は原則として12ヶ月間の有効期間が設定されていますが、利用者の心身の状態の変化やそれに伴うニーズに応えるために、認定の有効期限に関わらず、区分変更申請を行うことが可能となっています。区分変更申請を行って認定された場合の認定有効期間は6ヶ月間になります。
      要支援の認定を受けている人が変更申請をしたい場合には、区分変更申請ではなく新規要介護認定申請を行います。
      制度上のことはここまで。

      現在の状態が要支援1の状態かどうかを質問者さんは心配されていますので、区分変更申請や審査請求という方法を取る前に、要支援ですので担当の地域包括支援センターケアマネに現在の介護度の適正を確認してください。
      それにより適正と判断されたなら、そのままで、もし介護保険のサービス利用について問題があるようでしたら、介護保険以外のサービスも含めてアドバイスがあるはずです。変更の具体的な理由がない場合は介護度は変わりませんので、変更しても変わらない事の説明もされると思います。適正でないと判断されれば、区分変更申請の勧めがあるでしょう。
      また、足腰が弱っている事を心配されていますので、筋力の維持・向上の為にどんなサービス利用が必要かについても相談されると良いと思います。
      状態の変化があるのか、無いのかを確認して様子をみる段階なのか、状態変化がある場合はサービス提供にも変化が必要なのかサービス担当者会議で医療職・介護職による話し合いのもと意見を聞くと良いと思います。
      もし新規要介護認定申請をする場合は立ち合い希望日を聞かれますので都合が付く日を指定して立ち合い、要介護者の認識と実際の介護状態のズレが無いように状態を詳しく認定調査員に述べることが大切です。また申請をする前に主治医に現在の状態を説明して意見書に書いてもらうようにすると実際の介護度とかけ離れた介護度が出る事も少ないと思います。
      まずはケアマネに現在の状態を聞き、把握して、サービス提供でカバーできる部分はサービス提供を選択しましょう。サービス提供で足りない部分は家族の協力やボランティアや地域の制度などでカバーして下さい。申請は希望でできますが明確な理由がない申請は制度利用の手間にしかならず無駄な予算と時間を使いますので状態の把握はしっかり行って下さい。
      90歳で一人暮らしですので担当ケアマネとは密に連絡を取るようにして下さい。地域包括支援センターのケアマネは主任ケアマネですからベテランです。ケアマネは介護度が適正か見極めも含めて要支援・要介護者をみていますので信頼して、ケアマネに相談するようにして下さい。

      • もこ

        2014/10/8

        pandaさん、度々すみません。お祖母様の再申請については、前にコメントを書かせて頂いたのですが…↓匿名さんの、コメントへですが…介護度が上がる前提で、再申請と書いたつもりではないんです。すみません。私の両親も、今年の介護申請で…母は要介護3と同じ結果でしたが。父は、要介護3→要介護2に下がりました。認知症状が良くなった訳ではなく、アルコール依存症の離脱ができた結果です。おっしゃる通り、下がる事は、ありますね。

        • backy

          2014/10/8

          再審査はいわば「不服申し立て」ですから、その結果介護度が下がるとはちょっと考えにくいですが…父の再審査をお願いしたことがありますが、期日も決められているし、結果が出るまで時間もかかるし不服な理由を書いたり、結構大変でした。区分変更でよかったのかな、と今さらですけど思っています。
          いずれにしても、たしか有効期限みたいのがあるはずですから、保険者(市町村)への確認も必要かと。まずはケアマネさんもしくは包括センターの担当者に相談してみてください。

          • たこいち

            2014/10/7

            すいません、途中でupしてしまいました。再申請で介護度が下がってしまった親のケースから申し上げました。

            • たこいち

              2014/10/7

              みなさんのご回答に水を差すようで非常に恐縮なんですが、どんな状態においても「介護度が上がる」という前提で再申請というのはどうなんでしょうか。

              • もこ

                2014/10/6

                pandaさん、私の親の場合ですが、体調や認知度の変化を感じ、介護認定の期限内でしたが、再申請の依頼をしました。その上でデイサービスの利用も開始しました。介護度が、変わっているかの依頼では…どのような対応をされるかは、分かりませんが、90歳で、お一人暮らしでしたら、見守りなど…介護保険を使われる事が、必要と思われたなら、再申請をしたいという、目的にはなると思います。担当のケアマネさんに相談されてはいかがでしょうか。

                • たこいち

                  2014/10/6

                  また、ということは初回の認定ではないのであれば、認定期間は多分1年間でしょう。介護保険証をご確認ください。
                  要支援から要介護になった場合も最短で3か月、最長で12か月のようですから周期はそんな感じです。
                  サービスが足りそうであれば、次の審査まで様子を見ても良いのではないでしょうか。

                  • たこいち

                    2014/10/6

                    ↓匿名さんのおっしゃるように「区分変更」手続きができます。
                    お祖母様はどれくらい介護サービスを利用されていらっしゃいますか?また、今後必要と思うサービスがありますか?ケアマネさんと相談していただくと良いと思います。
                    介護度が上がると同じサービスを受けるにしても単価が上がります。週一回デイサービスを使うとして、要支援1の方と、最重度レベルの要介護5の方の料金が違うのは施設側の負担として納得いただけると思います。お金の心配はないとおっしゃるのなら、区分変更申請も良いと思いますが、近い将来の話で何のサービスが必要なのか、吟味していただきたいと思います。適切な運動指導で現状を維持できる場合もありますので。

                    • たこいち

                      2014/10/6

                      最近、更新されましたか?もし、されているのなら包括に相談して見直しの申請をしてみてはどうでしょうか?
                      もうすぐ更新なら、訪問調査に来られた時に最近の様子等をお話しされるとよいかもしれません。ですが、必ず介護度があがるとは限りませんが。

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