小規模多機能の宿直者がオムツ交換など、突発的な軽介助に当たる際、宿直手当の他に時間外労働の手当てはもらえますか?
住宅型有料老人ホームに小多機が併設された施設で、小規模の宿直が住宅に泊まります。
宿直手当ては一回5,000円。夜間急搬ってなると、宿直が病院に付き添い、明け方までってこともありますが手当ては他にでません。普通ですか?
みんなのコメント
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2025/3/6通常は夜勤者が居るので、日常で頻繁にある事では無い。
これが日常業務というなら、問題化はしますよね。ゲンゴロウ
2025/3/5宿直業務で通常業務を行う場合、その時間は労働時間としてカウントされるので、割増賃金が発生します。なので軽介助を行う、救急対応を行う時間は宿直手当とは別に残業となります。宿直業務の認可は労働基準監督署の認可が必要で、認可時には、業務内容の申請がいりますので、その内容以外は通常業務だと思います。
- 転職模索中2025/3/5
トイレ誘導やパット交換までやったら、もはや介護業務ですよね。
時間外どころか介護職と同じように処遇改善手当もつけてもらわないと。
宿直手当だけで通常の介護までさせるとなると、仕事考えた方がいいかも。
ヘタすると転倒などの事故が起こった時の責任まで取らせられますよ。 - るか2025/3/5
ですよね。労働局には軽介助と申請してはあるみたい。ここの軽介助はトイレ誘導やパット交換が当たり前に当てはまるようです。怪我が治るまでの対応は緊急時だから宿直が行って当然みたいに言われ、早番より早く6時からトイレ誘導して朝食の配膳片付けまで宿直がやってます。時間外もらいたいです。