嚥下障害がある父は入院してからチューブで水分や栄養を取っています。
胃ろうしか残されていないのかと思っていたので嬉しく思っています。
ですがこれは自宅でも継続できる行為なのでしょうか?
医療行為に当たるのでしょう?
もしご存知の方がいらっしゃったら教えてください。
みんなのコメント
0件たこいち
2014/11/26昨日読んだ時は、回答者さんは、同施設の退職した医者、弁護士、保健婦、介護保険の公務員さんて、書いてあったけど……
専門家、知識をお持ちの方々が去ってしまったのは残念ですが、今いる方々には、残って欲しいなぁ…
このコミュニティーが、解らないの一言で荒れるのは残念です。たこいち
2014/11/26有資格者の方も、現場の経験者も、初心者の苦しみや迷いも、投稿者さんも、皆さん全部の意見や感想も参考にさせてもらっています。
顔も知らない同士ですが皆さん仲良くやってゆきましょう。
非難や揉め事はストレスの大敵で他にも良い事はないです。
やはり介護で働く者は…なんて世間一般ではとられてしまうんだと感じます。
まあ世間も好き勝手を言いますからね。
普通、介護職にも言い分は山程あるけど耐えるしかないんです。たこいち
2014/11/25私もソフィアさんと同意見ですね。
ちょっと レベルが低い?なあと…
やはり介護職で働く者は…なんて 世間一般ではとられてしまうんだと感じます。ソフィア
2014/11/23長文を書いてくださった匿名さま。有資格者のグループとの事ですが・・・このサイトはいろいろな立場の方がコメントしていますので
批判があったから・・・と今後は回答しない!とあえてコメントするのは大人げないように思います。このサイトやり取りを他人事ではなく自分の立場に置き換えて有益にしている方も多いのではないでしょうか?これからも いろいろコメントしあって行けると良いと思います。 追記:匿名さんが多くて話の筋を追う事が大変な事があります。出来る範囲で・・・ペンネームでコメントしていただけたら・・・私の願望ですたこいち
2014/11/10チューブで栄養というのは 経鼻栄養と考えて良いでしょうか?
それに関して在宅で可能かどうかについて述べます。
在宅では長期の経鼻カテーテルはなかなか 難しいと思います。
まず病院では、カテーテルがきちんと 胃に挿入されているか定期的に確認しています。
方法は複数ありますが、在宅では家族はその方法を習得する必要があります。慣れるまで不安も大きいかもしれません。
実はチューブは胃に挿入されていても、本人が自己抜去しなくとも、固定もしっかりしたつもりでも 体交でも少しずつ抜けていき抜けかけた状態で 栄養剤注入すると気管へ逆流する恐れが高いのです。これはとても危険です。
口の中でトグロを巻いていればまだ 分かり易いのですが、…、。
なので、指導の元家族が 誤挿入されていないか等の確認はできても、介護職にはできません。当然ですが、介護職は挿入ももちろんできません。医師や看護師、私は見たことがないですが 家族責任で家族が挿入するケースも なくはないようですね。
またこの場合、訪問看護師が関わる方が良いかと思います。
どちらにせよ、胃瘻と比べると長期に続けるには限界があり 在宅では難しい面が多いといえます。また、チューブ挿入時や普段も本人には苦痛の多い方法だといえます。たこいち
2014/11/9長文のコメントを書かれる方も物凄くエネルギーのいる事ですよ。
このようなコメントが出来る人は貴重な存在と見るべきだと個人的には思います。
相談された方の手助けになり、他にも理解できる人がいれば十分で、その長文に関して三者が関知すべき事でもないと思いますけどね。
Monino
2014/11/9とっても丁寧に答えていただきありがとうございます!確かにあまり医療について詳しくないので、専門用語はわかりにくところもありますが、たいへん嬉しかったです!必死で読みました!
たこいち
2014/11/9管理者様、長文コメントを投稿させていただいた者です。
ご相談内容が内容ですので、万が一の無資格医療行為にならぬよう「答え」と「事由」について、投稿させていただきました。
ですが、多数のご批判がございましたので、削除されるか否かについては、みんなの介護コミュニティの管理者さまの判断に御任せします。
但し、削除される際には併せて、ご批判、ご賛同も削除(話がみえなくなりますので)してくださいますように併せて御願いします。
残される場合、この本文を削除してください。
お手数を御かけしますが、お願います。たこいち
2014/11/9自分も同意見です。最初にちゃんと質問の答えています。
施設に入居中の親の事で、どこまで介護士に依頼、お願いが出来るかが判りました。
医療行為に当たらないのに断られたら施設の規定なのか、知らないのかを問うことができます。
知識はあって邪魔にはなりません。たこいち
2014/11/9下に書かれていることも一理ありますが、私はそうは思いません。
先ず第一に最初に「医療行為にあたるか?」の答えが出ております。
第二に現行の法令、規定の説明。
第三に経緯、そして最後に法的根拠です。
以上のことから、私は根拠の曖昧なご意見より納得出来ます。たこいち
2014/11/9回答するなら、なるべく質問者さんにわかりやすくするべき。長々と書き立てられても読むのに疲れるし、難しい言葉を並べたてられても理解できません。
たこいち
2014/11/9結論として医療行為です。
看護師が行うか、本人はもちろん、家族の場合は、家族の責任の中で行うものです。
介護職員等の喀痰吸引等の医療行為について
社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、平成24年4月から介護職員等が喀痰吸引等の一定の医療行為が実施可能となります。
1実施可能な医療行為
たんの吸引(口腔、鼻腔、気管カニューレ内部)
経管栄養(胃ろう・腸ろう、経鼻)
2医療行為を行うことができる介護職員等の範囲
原則として、都道府県が登録した研修機関にて一定の研修を修了し、都道府県知事より認定証が発行された者。
3事業者の登録
自らの事業の一環として、たんの吸引等の業務を行う者は、事業所ごとに都道府県知事に登録が必要です。
「医療行為」の範囲は広く爪切り、浣腸、点眼、服薬管理、体温測定まで含まれますが、こうした行為も禁じられています。
ある民間の調査では、ヘルパーや福祉現場で働く介護職員の9割以上が、導尿や点滴の抜針、インシュリン投与などの医療行為を経験しているという回答が。その大半が、介護保険利用者や家族からの依頼によって行ったとのことです。
在宅医療では家族による医療行為が認められていますが、難病患者や障害者・寝たきり老人等を在宅で24時間介護する家族にとってはあまりにも負担が重く、この負担を軽減するため、全身の筋肉が動かなくなる難病の筋委縮性側索硬化症(ALS)の患者たちでつくる「ALS協会」は、約18万人の署名を集め、ヘルパーに吸引を認める要望書を厚労相に提出しました。
その結果見直しが計られました。
平成17年7月26日付け厚生労働省医政局長通知で
医療品の使用では具体的に、軟膏の塗布、湿布の貼付、点眼薬の点眼、一包化された内服薬の内服、坐薬の挿入、鼻腔粘膜への薬剤噴霧介助など。爪の手入れ、歯の口腔粘膜、下に付着している汚れの除去、耳垢塞栓を除く耳垢除去、ストマ装具のパウチの排せつ物を捨てる、自己導尿補助のためのカテーテル準備・体位保持、ディスポ市販品による浣腸も医療行為から除外となっています。
補足説明
医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の 解釈について
医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者による医業(歯科医業を含む。以下 同じ。)は、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31 条その他の関係法規によって禁止されている。
ここにいう「医業」とは、当該行為を 行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及 ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって 行うことであると解している。
ある行為が医行為であるか否かについては、個々の行為の態様に応じ個別具体的に 判断する必要がある。
しかし、近年の疾病構造の変化、国民の間の医療に関する知識 の向上、医学・医療機器の進歩、医療・介護サービスの提供の在り方の変化などを背 景に、高齢者介護や障害者介護の現場等において、医師、看護師等の免許を有さない 者が業として行うことを禁止されている「医行為」の範囲が不必要に拡大解釈されて いるとの声も聞かれるところである。
このため、医療機関以外の高齢者介護・障害者介護の現場等において判断に疑義が 生じることの多い行為であって原則として医行為ではないと考えられるものを別紙 の通り列挙したので、医師、看護師等の医療に関する免許を有しない者が行うことが 適切か否か判断する際の参考とされたい。
なお、当然のこととして、これらの行為についても、高齢者介護や障害者介護の現 場等において安全に行われるべきものであることを申し添える。
1 水銀体温計・電子体温計により腋下で体温を計測すること、及び耳式電子体温計 により外耳道で体温を測定すること
2 自動血圧測定器により血圧を測定すること
3 新生児以外の者であって入院治療の必要がないものに対して、動脈血酸素飽和度 を測定するため、パルスオキシメータを装着すること
4 軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門的な判断や技術を必要としない 処置をすること(汚物で汚れたガーゼの交換を含む。)
5 患者の状態が以下の3条件を満たしていることを医師、歯科医師又は看護職員が 確認し、これらの免許を有しない者による医薬品の使用の介助ができることを本人 又は家族に伝えている場合に、事前の本人又は家族の具体的な依頼に基づき、医師 の処方を受け、あらかじめ薬袋等により患者ごとに区分し授与された医薬品につい て、医師又は歯科医師の処方及び薬剤師の服薬指導の上、看護職員の保健指導・助 言を遵守した医薬品の使用を介助すること。
具体的には、皮膚への軟膏の塗布(褥 瘡の処置を除く。)、皮膚への湿布の貼付、点眼薬の点眼、一包化された内用薬の内 服(舌下錠の使用も含む)、肛門からの坐薬挿入又は鼻腔粘膜への薬剤噴霧を介助 すること。
1 患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること
2 副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連続的な容
態の経過観察が必要である場合ではないこと
3 内用薬については誤嚥の可能性、坐薬については肛門からの出血の可能性など、
当該医薬品の使用の方法そのものについて専門的な配慮が必要な場合ではない こと
注1 以下に掲げる行為も、原則として、医師法第17条、歯科医師法第17条及 び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象とする必要がないものであると 考えられる。
1 爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、かつ、糖 尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合に、その爪を爪切りで切ること及び爪ヤスリでやすりがけすること
2重度の歯周病等がない場合の日常的な口腔内の刷掃・清拭において、歯ブラ シや綿棒又は巻き綿子などを用いて、歯、口腔粘膜、舌に付着している汚れ を取り除き、清潔にすること
3 耳垢を除去すること(耳垢塞栓の除去を除く)こと及び爪ヤスリでやすりがけすること
4ストマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てること。(肌に接着したパウチ の取り替えを除く。)
5 自己導尿を補助するため、カテーテルの準備、体位の保持などを行うこと
6 市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器(※)を用いて浣腸すること ※ 挿入部の長さが5から6センチメートル程度以内、グリセリン濃度50%、
成人用の場合で40グラム程度以下、6歳から12歳未満の小児用の場合で 20グラム程度以下、1歳から6歳未満の幼児用の場合で10グラム程度以 下の容量のもの
注2 上記1から5まで及び注1に掲げる行為は、原則として医行為又は医師法第 17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象と する必要があるものでないと考えられるものであるが、病状が不安定であること 等により専門的な管理が必要な場合には、医行為であるとされる場合もあり得る。
このため、介護サービス事業者等はサービス担当者会議の開催時等に、必要に応 じて、医師、歯科医師又は看護職員に対して、そうした専門的な管理が必要な状 態であるかどうか確認することが考えられる。
さらに、病状の急変が生じた場合 その他必要な場合は、医師、歯科医師又は看護職員に連絡を行う等の必要な措置 を速やかに講じる必要がある。
また、上記1から3までに掲げる行為によって測定された数値を基に投薬の要 否など医学的な判断を行うことは医行為であり、事前に示された数値の範囲外の 異常値が測定された場合には医師、歯科医師又は看護職員に報告するべきもので ある。
注3 上記1から5まで及び注1に掲げる行為は原則として医行為又は医師法第 17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象とする必要があるものではないと考えられるものであるが、業として行う場合には 実施者に対して一定の研修や訓練が行われることが望ましいことは当然であり、 介護サービス等の場で就労する者の研修の必要性を否定するものではない。
また、介護サービスの事業者等は、事業遂行上、安全にこれらの行為が行われ るよう監督することが求められる。
注4 今回の整理はあくまでも医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法等の解 釈に関するものであり、事故が起きた場合の刑法、民法等の法律の規定による刑 事上・民事上の責任は別途判断されるべきものである。
注5 上記1から5まで及び注1に掲げる行為について、看護職員による実施計画 が立てられている場合は、具体的な手技や方法をその計画に基づいて行うととも に、その結果について報告、相談することにより密接な連携を図るべきである。 上記5に掲げる医薬品の使用の介助が福祉施設等において行われる場合には、看 護職員によって実施されることが望ましく、また、その配置がある場合には、そ の指導の下で実施されるべきである。
注6 上記4は、切り傷、擦り傷、やけど等に対する応急手当を行うことを否定す るものではない。
たこいち
2014/11/9チューブでというと、鼻からの注入でしょうか?
制度が変わっていなければ、医療行為になるでしょう。
私の父も嚥下障害で経口摂取が出来なかったので、胃瘻にしました。その時看護師から、もし胃瘻ができなくてチューブになれば、在宅は無理と言われました。
胃瘻の場合は、数時間の講習をうければヘルパーさんでも出来るようになるようですが。
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